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扶養者が失業した場合の扱い

諸事情があって我が家の扶養主が失業しているのですが、この場合における以下の質問に対してお答えお願いします。 被扶養者であった他の家族はみんなそれぞれアルバイトをしています。以前は年間103万を超えない程度に働いていましたが、今後はそうも言っていられないので、もっと働こうかと思っています。 ただ、非課税は年間130万だったと思うのですが、それ以上稼いだ場合、課税される以外に何かデメリットはあるのでしょうか?年間130万以内に抑えておいた方が無難ですか? あと、税金ではありませんが、健康保険がどうなるのか、差し支えなければ教えて頂けますか?

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回答No.2

 こんにちは。税金関係の仕事をしています(ただし、初心者です…)。  できるだけ分かりやすく心がけて書いていきたいと思います。 >被扶養者であった他の家族はみんなそれぞれアルバイトをしています。以前は年間103万を超えない程度に働いていましたが、今後はそうも言っていられないので、もっと働こうかと思っています。  ただ、非課税は年間130万だったと思うのですが、それ以上稼いだ場合、課税される以外に何かデメリットはあるのでしょうか?年間130万以内に抑えておいた方が無難ですか? ○まず、  扶養には、いわゆる「税務上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。  103万円以下が「税務上の扶養」の対象で、130万円以下が「社会保険上の扶養」の対象です。 ・分類しますと  100万円を越えると…住民税がかかります  103万円を越えると…住民税に加えて所得税がかかります  130万円を越えると…住民税に加えて所得税がかかります。加えて、社会保険(健康保険や年金)に自分で加入する必要があります。 ・ですから、非課税になるのは130万円以内ではなく、103万円以内です(住民税もということでしたら100万円以内です)。 ○103万円以下の場合、所得税がかからない理由 ・給与所得者には、収入から一律控除される金額があります。「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」です。つまり両方合わせて103万円の控除となります。 ・ですから、103万円以下ですと、控除される金額を引くと所得税の元になる「所得」がゼロになりますから、結果として所得税がかからないわけです。 ○103万円と130万円の違いは ・この二つの数字の違いは、103万円は「税法上の扶養の分岐点」で、130万円は、大抵の会社で「いわゆる扶養家族と認められるかの分岐点」です。 ・収入が「税法上扶養の分岐点」である103万円を越えると、貴方に所得税がかかりますし(勿論、住民税も翌年にかかります)、ご主人の税金を計算する際の扶養控除38万円がなくなります(ただし、141万円以下でしたら、収入額に応じて特別扶養控除がありますが)。  つまり、収入が103万円を越えると、貴方に所得税がかかり、ご主人の所得税も増えます。 ・ですから、多くの方が103万円以下で働かれるわけです。 ・一方、130万円までは、「増税はしょうがない。税金を引かれても少しは収入増にはなるから」と思われる方が目指される金額です。   ・この103万円を越えると大変です。「社会保険上の扶養家族」から外れると思いますから、所得税を課税された上に、健康保険や年金に自分で加入しなくてはならなくなります。 ・ですから、130万円以下を目指される場合は、結果的に130万円を越えてしまわれると困ったことになるので、注意が必要です。  特に、急な収入(例えば大口の懸賞に当るとかですね。宝くじは除きますが)で確定申告が必要(20万円)な金額を越えてしまうと、その金額を収入に合算する事になりますから、そういうことも想定しておく事が必要です。これも、皆さんが103万円以内で働かれる理由の一つです。 (税金面での結論) ・色々考えますと、103万円を越えますと、「働いた割には手取りが増えないなー」の状態になります。 ・ですから103万円を超える場合は、130万円とは言わずもっと設ける必要があると思います。  なぜなら、扶養主になっておられた方が失業されているという事は、貴方は、所得に関わらず社会保険(健康保険や年金)に自分で加入する必要が出てきますから、130万円を越えても越えなくても同じです。  皆さんが130万円を越えないように働かれる理由は、その収入ですと、社会保険を自分で払う必要がないからで、あなたにはその必要性がないからです。 ---------------------------------------------------------------- >あと、税金ではありませんが、健康保険がどうなるのか、差し支えなければ教えて頂けますか? ・上記のとおり、扶養主になっておられた方が失業されているという事は、サラリーマンであったという事で想定しますが、その方は、会社の保険や年金から抜けますから、国民健康保険と国民年金に加入して保険料などを支払う必要が出てきます。 ・その結果、扶養主の扶養家族になっていた方も、当然、健康保険や年金を変更する必要がありますから、お勤めでしたら勤務先の健康保健や年金に加入できるのでしたら、それに加入されれば良いですし、加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入する事になります。  出来るだけ簡単に書きましたので、補足が必要でしたらどうぞ。

noname#23901
質問者

お礼

とても丁寧でわかりやすいご回答、どうもありがとうございます。 thorさんに頂いた回答とあわせて考えると、やはり130万を少し超える程度では税金、国民健康保険料の面で不利なようですね。 やっぱり程ほどにしておきます。 本当は父がまた仕事をしてくれればいいのですが、口先だけでまるで動かず、どうやらしばらくはその気は無い様子で… 母は既に仕事を増やしたのですが、その分忙しくなったので、家計に関するものは全て自分が引き継ぐ事になり、現在色々勉強中です。 これも一番暇な父がやってくれればいいのに、完全に何もやる気が無い様子… 保険とか、年金とか、住宅ローンとか…希望も無いのに一人で調べていると、何だか気が滅入ります…

その他の回答 (1)

  • thor
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回答No.1

状況説明がキチンとされていませんが。 「扶養主」という言葉は税法にはないし、「被扶養者」は健康保険の用語です。 配偶者以外の「扶養されている人」は、「扶養親族」。 〉非課税は年間130万だったと思うのですが 収入が給与だけなら103万円です。 勤労学生控除が使えるなら130万円になりますが。 ※住民税は別です。低い市町村では93万円超で均等割がかかり、124万円超で勤労学生でなくなる。 勤労学生控除は、収入が130万円超の人には適用されません。 「収入-130万円」が課税対象になるのではなく、「収入-103万円」が対象になってしまうのです。 〉健康保険がどうなるのか 健康保険の任意継続の場合は、被扶養者のままでいられます。しかし、年収が130万円以上になる場合は抜けなければなりません。 これは実際の年収だけではなくて、「月収×12」が130万円以上の場合も該当します。現実には低くとも、所定の時間・日数を働いた場合の額でも該当します 健康保険を任意継続していないのなら、国保になります。 国保は世帯の各人の所得額から保険料/税額が計算されるので、住民税がかかるような働き方をすると途端に高くなります。

noname#23901
質問者

お礼

不適切な言葉を使用して申し訳ありませんでした。 法律関係には本当に疎いので、ご容赦ください。 正直に申し上げると、103万、130万というのもただ人に聞いた話をそのまま信じていたので、実態をよく知らないまま質問してしまいました。 私と兄は学生なので、勤労学生控除というものが適応されるので130万ということだったのかもしれません。 いずれにしても、やはり中途半端に稼ぎすぎるのは良くないようですから、またいろいろ考えて見ます。 ご回答ありがとうございました。

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