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失業給付と扶養

今月会社都合により退職します。会社都合の退職なので、ハローワークで手続きをしてすぐに失業給付は受けれると思います。また失業給付期間中は扶養者として夫の健康保険には加入できないと旨承知しています。 扶養者になるには年間収入が130万以下と言う事なので、すでに今年はその額を超えており、今年中に扶養者として夫の健康保険組合に扶養者申請は出来ないと思いますが、そうなると最悪来年1月から扶養者として(仕事が見つからなかった場合)申請するとなるのでしょうか?ただそうするとしても、夫の健康保険の手引きには扶養者申請は事実発生日から5日以内に申請となっているので果たして来年扶養者申請できるのか不安です。どなたかご存知の方お教えください。

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む C.その他 やはりAが圧倒的に多くBやCは少ないようです。 ただ、繰り返しますが健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということで失業給付の受給中についての扶養に関しては夫の健保に確認が必要です。 まず夫の健康保険が政管健保か組合健保かと言うことです・ 政管健保であれば 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 A.実際に受給期間のみ であり、過去の収入については問題にされません(つまりそれまでの年収が130万を超えていても退職して無職・無収入になればそれは関係なくあくまでも今後の失業給付の日額だけが問題になります)。 >夫の健康保険組合に ということは夫の健康保険は組合健保だということでしょうか? ここは重要ですからきちんと確認してください。 多くの組合健保の扶養の規定は上記の政管健保に準拠しています。 ですから夫の組合健保がそのような健保であれば所定給付日数が終われば翌日から扶養になることは可能です。 ただ上記のようにに「各健保組合では独自に規定を決めることが出来る」ということで、政管健保と全く異なる扶養の規定の健保があります。 ですから組合健保の場合には直接健保の担当者に扶養の規定を聞かなければわからないということです。 >また失業給付期間中は扶養者として夫の健康保険には加入できないと旨承知しています。 上記の1~4で示したように色々と失業給付に関する扶養の条件はあるので、絶対とはいえません。 >扶養者になるには年間収入が130万以下と言う事なので、すでに今年はその額を超えており、今年中に扶養者として夫の健康保険組合に扶養者申請は出来ないと思いますが、 上記のように政管健保に準拠するような健保ですとそれまでの収入は関係なく扶養になれます、そういう健保組合のほうが多いので所定給付日数が終了すれば扶養になれる確率は高いと思います、もしそうでない一部の健保組合であったら運が悪いと思ってあきらめてください。 >そうなると最悪来年1月から扶養者として(仕事が見つからなかった場合)申請するとなるのでしょうか? もし一部の政管健保と異なる規定の健保組合であれば、そういう可能性もあります。 ですからそれを含めて健保組合に確認してください。 >ただそうするとしても、夫の健康保険の手引きには扶養者申請は事実発生日から5日以内に申請となっているので果たして来年扶養者申請できるのか不安です。 もしそういう記述があるとすると、夫の健保組合は政管健保に準拠するような健保なのかもしれません。 そういうことも含めて夫の健保組合に確認してください。 繰り返しますが多くの組合健保は政管健保に準拠します、しかしそうでない健保組合は規定自体が全く独自のもであることが多いので、その規定を一々聞いてそれに副うような形で全てを進めていかなければならないので難しいところがあります。 また気をつけなければならないのは扶養になるときに(このときに国民年金の第3号被保険者の申請も忘れずに)、夫の会社がいい加減で書類の提出が遅れて空白期間が出来ることです。 あまりにも遅いようでしたら催促することも忘れずに。 それから扶養になれない期間は国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、この保険料は控除対象ですので夫の年末調整のときに申告してください、わずかでしょうが税金の還付が増えます。 そのためには保険料を現金で支払う場合はいいですが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とすようにしてください。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

夫の健康保険に確認してください。 一般的に多い基準はあくまで「今後の収入見込みが12ヶ月で130万」なので、過去は関係なくて、退職して収入見込みが0円になれば加入できます。 でもそれは健康保険により異なります。ご質問のように年単位のところもあります。

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