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給与の計算について

給与計算の担当になりました。 前任者が急にやめたため教えてもらえる人が居ません。 給与ソフトは弥生給与を使っています。 弊社では給与の改定が1月にあります。 給与が変わると所得税は自動的に値段が変わって控除されるようです。 その他の控除項目はどうしたらいいでしょうか? そういうことが分かりやすく書いているサイトがあれば 合わせて教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

毎月の給与から天引きされる項目については、一般的には、所得税、住民税(特別徴収)、社会保険料、雇用保険料、と思います。 この内の、所得税については、毎月の金額によって税額表に基づいて算出する事となりますので、ソフト任せで問題ありません。 住民税については、特別徴収の場合は、前年1月~12月までの所得に基づいて、6月から向こう1年間の毎月の天引き額が決まりますので、基本的には、6月の天引き金額(12分の1できない端数が加算されています)と、7月~5月までの天引き額が一定となり、通知が来てから6月の給与計算の前にソフトに入力していれば、自動的に処理されます。 (ですから、毎年6月には入力が必要となります。) 雇用保険料については、所得税と同じような感じで、毎月の給与の額に対して料率を乗じて計算されますので、ソフト任せで大丈夫です。 社会保険料は、所得税や雇用保険料と違い、毎月の給与によっては保険料は変動しません。 毎年4~6月の給与支払実績に基づいて、9月以降1年間の標準報酬額が決定し、それに基づいて、基本的に1年間同じ金額(もちろん料率等の変更があれば、随時対応しなければなりませんが)で天引きされます。 但し、その途中であっても、標準報酬額で2等級以上の昇給又は減給があった場合は、4ヶ月目に月額変更届出書を提出して、それに基づいて4ヶ月目から保険料が変わる事となります。 ですから、給与の改定が1月にある場合は、2等級以上の変更がある場合は、4月に月額変更届出書を提出すべき事となりますし、4月から天引きする保険料が変わる事となります。 まとめますと、基本的に、所得税と雇用保険料はソフト任せで良いですが、住民税は6月に、社会保険料は、算定基礎による9月又は月額変更がある時には、その旨入力しないといけない事となります。

tabetabe
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変分かりやすかったです。 4月の保険料アップ忘れてるかも知れません・・・。 チェックしておきます。

その他の回答 (1)

  • tigerman
  • ベストアンサー率50% (7/14)
回答No.1

給料から控除されるものは、源泉所得税のほかのに、 給与担当者が一人の規模の会社なら、特別徴収の住民税、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などがあります。通常のソフトならこういったものも自動計算で控除できます。前月を参考にしてみてください。 弥生会計についてサイトは知りませんが、解説本は出てますよ。

tabetabe
質問者

お礼

ありがとうございます。 住民税は6月からは値段が変わることは分かるのですが 社会保険の項目は給与額を変えるだけでは変わりませんでした。 なんか給与が変更したら3ヶ月後に変更とかそういうたぐいのことを聞いたことがあったのですが、そういう控除の仕方が分かりません。

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