• ベストアンサー

給与所得について教えてください

国税庁のホームページNO1410,サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)の1「給与所得控除とは」にある「180万以下~1000万超」の表から自分い該当する660万以下で計算をしようと思ったら660万未満は「所得税法別表第5により給与所得の金額で求めます」とあります。「所得税法別表第5の給与所得の求め方」とはどのような求め方なのですか?できましたら計算しやすい(例)をあげて教えて頂けませんか? また、給与所得控除の求め方にある180万以下~660万以下とはどのような場合にこの表に書かれている計算式を使うのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#64531
noname#64531
回答No.1

算出方法はあるのでしょうけど、 参考URLのとおり、一覧表です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S40/033H5.HTM
keroponpap
質問者

お礼

参考のURLで納得しました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 「所得税法別表第五」が見つけられません

    年末調整の給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄の一番上にある、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を書こうとしているのですが、ネットで調べると「給与の年収が660万円未満の場合は、所得税法別表第五によって計算します」というのにたどり着きます。しかし、この「所得税法別表第五」がどうしても見つけられません。ここに書き込む金額はおおよそでいいらしいのですが、別表第五で計算しろと指示しながら、国税庁のHPでもそれが見つかりません。所得税法はネットでも見られるのですが膨大過ぎて別表第五を見つけるのが大変です。どなたかURLか何か教えていただけないでしょうか・・・宜しくお願いします。

  • 給与所得控除について

    給与所得=給与収入-給与所得控除 となっているみたいですが、給与所得控除っていうのは、勝手に控除されるものなのでしょうか?調べてみると、「サラリーマンの必要経費枠を控除しているようなものだ」みたいな記述があるのですが、仕事をするうえで使った必要経費(スーツ代等)の領収書等を提出して、初めて給与所得控除対象である必要経費だと認められるものなのでしょうか?

  • 給与所得控除についての所得税法28条の規定ぶりにつ

    給与所得控除について、所得税法28条4項は、同条2項3項にかかわらず、別表5のとおりに、給与所得額が決まると定めていますよね? それでは、なぜ、そもそも、同条3項は、1号~3号(660万円未満の場合の給与所得控除額の決定方法)を置いたのでしょうか。 4項があれば、1号~3号の出番は一切ないような気がするのですが… 4項は、法改正などで新たに付け加えられてものなのでしょうか。 どなたかご教授いただければ幸いです。

  • 給与から毎月、控除される所得税

    会社員です。 給与明細を見ましたが、所得税額が国税庁が出している 早見表を見ても、対応しているところがありません。 金額からすると、甲欄で計算しているとは思いますが、 計算の根拠も分からず。 これは、政府が最近、出した所得税の案?か何かの影響でしょうか。 いちいち、会社に確認するのもしにくく、こういう計算、考え方で控除されたのではないか?と推測で分かる方がいたら教えてください。

  • 所得税算出の仕方

    所得税算出の仕方について質問です。 所得税がどのように算出されているのか知りたく調べていたのですが どうしても計算した金額と給与明細の所得税と微妙に合致しません。 「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と調べてわかったのですが 社会保険料以外に何を控除するのでしょうか? 雇用保険・介護保険も対象でしょうか? 他に控除する項目はあるのでしょうか? 私の計算式が間違っているのでしょうか? 私(サラリーマン) 妻(配偶者) 子供(扶養者)の3人ですので私の計算式 275,001円以上579,166以下の給与(社会保険等を控除した金額)ですので (給与×20%-35,625円)-配偶者の控除 31667円-扶養者の控除 31667円-基礎控除 31667円(10 円未満四捨五入) 注)給与=給与等の金額を一定の階級ごとに区分した表。その区分の中間値です よろしくお願いします。

  • 給与所得と雑所得 配偶者特別控除

    私の今年の給与は年間103万未満になりますが(育休中のため)、 FXをやっています。今まで損失ばかりだったのですが、 ようやくちまちま利益が出てきて取戻しをはかっています。 配偶者特別控除ですが、給与+FXの利益〈雑所得)で141万未満にならなければ 受けられないのでしょうか。今までは受けたことがないのでいまいち仕組みがわかりません。 給与所得が38万というのは65万の控除後ですよね? 国税局にかけたのですが、平日なのになかなかつながりません・・・。 確定申告はあまりしないので(医療費控除くらい)、わかりやすく回答いただけると助かります。 「年収103万から141万は配偶者特別控除」↓ http://allabout.co.jp/gm/gc/12041/2/

  • 給与所得と雑所得の必要経費

    サラリーマンの妻です。 私に給与所得と雑所得(家庭内労働)があり、例年給与所得が65万円未満のときは、給与と雑所得合わせて必要経費として65万円を差し引いて申告していましたが、給与所得だけで65万円を超えるときは給与所得から65万円を引き、雑所得は経費0円で申告していました。最近、給与所得から65万円引いたうえ、雑所得から実際かかった経費を引いて申告できるという話を聞きました。 本当なのかどうか教えていだたけますでしょうか。

  • 給与所得控除について

    「給与所得控除」がどのようなものなのか分かりません。 所得税は以下のように算出されますが、 例 「課税される所得金額」が650万円の場合には、求める税額は次のようになります。 650万円×0.2-33万円=97万円 1.この所得税と「給与所得控除」どのような関係がありますでしょうか? 2.650万から「給与所得控除」を引くのでしょうか? 3.給与所得控除とはどのようなものに対しての控除なのでしょうか? 4.給与所得控除は所得控除(基礎控除、扶養控除)のうちの一つではないのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。

  • 所得税控除について

    初歩的な質問かもしれませんが、 国税庁のHPを見ても良く分からなかったので質問させて下さい。 勤労学生控除を受けた場合の税金の計算方法を教えて下さい。 > 給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば > 給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。 と書いてあるのですが、給与の収入金額が130万円以上の場合は どのように計算したらよいのでしょう? 例えば、給与所得が年間140万円の場合、 給与所得控除65万円を引いた、75万円に対して所得税がかかるため、 所得税3万7500円を納め、手取りは、136万2500円になる、と考えて良いのでしょうか? それとも、130万円を超えると、所得控除額等も変わってきてしまうのでしょうか? ご教示頂けますと、大変助かります。

  • アメリカのサラリーマンの必要経費控除について

    アメリカではサラリーマンの経費は項目別控除のうち雑控除に入るとのことですが、 これによって経費を控除すると概算控除が使えません。 一方、自営業者の場合は既に経費を引いた所得から概算控除か項目別控除を選べるので不公平では? つまり、 給与所得者: 収入-経費(雑控除) あるいは 収入-概算控除 事業所得者: 収入-(経費+概算控除) あるいは 収入-(経費+項目別控除) 給与所得者の場合は経費控除か概算控除の選択制なのに、事業所得者は経費控除と概算控除を二重控除できる。 かなり不公平ではないか? また、雑控除の2%除外枠もサラリーマン差別では?