- ベストアンサー
法人税の繰延資産の償却・・・
何時も拝見させていただいてます。 法人税の繰延資産の申告について伺いたいのですが、内容は、長期前払費用(不動産礼金)を均等償却していたのですが、今期、解約したことにより、会計処理上長前を雑損に振替ました。この場合の申告書はどのように記載すれば良いのでしょうか?? また加算は発生するのでしょうか??? 非常に初心者的な質問でお恥ずかしいのですが、意識ある方、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
詳細は、下記法人税基本通達の通りですが、繰延資産とされた費用の支出の対象となった契約について解約された訳ですので、その残額について全額を損金算入できますので、会計上で処理済みであれば、申告書上は加算はありませんので、これについては何も記載する必要はない事となります。 (繰延資産の支出の対象となった資産が滅失した場合等の未償却残額の損金算入) 8-3-6 繰延資産とされた費用の支出の対象となった固定資産又は契約について滅失又は解約等があった場合には、その滅失又は解約等があった日の属する事業年度において当該繰延資産の未償却残額を損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十」により改正)
お礼
お忙しい中ご回答有難う御座いました。 質問文に誤りがありました・・。意識ではなく知識です。お恥ずかしい・・。 条文調べてみます。有難う御座いました。