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繰越欠損の書き忘れ

繰越欠損が発生したのですが、別表一(1)の翌期に繰越欠損金の欄に記入するのを忘れてしまいました。 別表7は提出しているのですが、この場合翌期は繰越欠損金を使うことはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

残念ながら(恥ずかしながら?)「経験者」です。 正しく記入した別表一(一)をもって税務署へ行き、事情を説明して、「差替えてください」と申し出れば対応してもらえるのではないでしょうか。 繰越欠損の控除は、法人の経理を要件としていませんし、また別表一(一)、七への記載は、「以後の所得計算の便宜のためのものにすぎず」、「適用要件とはされて」いませんから、受け付けてもらえるはずですよ。 若干事例は違いますが、繰越欠損金と、別表への記載についての見解です↓。 http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0207000000.html

kyouko1192
質問者

お礼

ありがとうございました。電話で説明したら問題ないとのことでしたが、念のため別表一(一)をもっていきたいと思います。

その他の回答 (3)

  • gorira54
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

別表7出してるから問題なとおもいますが、修正申告・訂正申告(別1)を提出すればどうですか。所轄税務署に確認したほうがいい。

kyouko1192
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

法人税法の条文からいけば、欠損が生じた事業年度について、青色申告書である確定申告書を提出していれば要件は満たしますので、別表七を提出していますし、別表一(1)の翌期へ繰り越す欠損金の欄に記載漏れしていたとしても、翌期以降の繰越控除には、影響はないものと思います。 もし、気になるようでしたら、税務署にその旨を話されたら良いと思います。 場合によっては、こちらで書き足しておきますね、という感じになるかもしれませんし。 (もちろん、書き足さなくても、翌期以降に影響はありませんが) いずれにしても、この事業年度について、当初の申告が、税額が不足している訳でも、欠損金が過大となっている訳でもないので、修正申告書自体を提出する要件は何もない事となりますので、その必要はないものと思います。

kyouko1192
質問者

お礼

ありがとうございました。税務署に相談したら問題ないとのことでした。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

今期決算の修正申告をしてください。次年度に使うことが可能になります。

kyouko1192
質問者

お礼

ありがとうございました。次年度も使えてほっとしました。

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