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個人的な疑問です。

keikei184の回答

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  • keikei184
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回答No.2

 民法733条に関する問題であると思いますが、本条の立法趣旨は離婚時あるいは死別時に妊娠していた場合の子の親子関係についての争いを防ぐことにあります。しかし、現在は科学・医学の進歩によって、子の親子関係は容易に、確実に判明することができます。本条の存在意義はほぼ失われていると言えます。そして、本条が違憲無効であるとする説も多数を占めています。  なぜ男女差別というより婚姻の自由の侵害と考えた方が妥当かということですが。本条は女性の婚姻権を制限する条文です。そして、その合理的(とされていた)根拠は、女性の妊娠と子の関係にありますから、男性とは比較できないという側面があります。男女差別であれば、男性にも同様の規定を設ければ少なくとも差別は解消されることになりますが、それではこの条文への批判とはなりません。この条文への批判は6ヶ月間の再婚禁止そのものですから、婚姻の自由を侵害する規定であると捉えた方が、より整合的ではないでしょうか。

yan-_-hello
質問者

お礼

質問に対してわかりやすく解説していただいてありがとうございます。 そうですよね、男性にも女性と同じように規定を設けたら 男女差別は解消されるけれど、一方では婚姻の自由が侵害されしまう。。。 難しい問題ですね!

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