• 締切済み

大きな発注を頂いたのですが、建築業許可書っていくらから必要なのでしょうか?

小さな水廻りの仕事の営業をずっとしているのですが、お客様から、あなたにすべて任すわ、と言われ、最近塗装だけで金額5000万円の仕事を、受注したのですが今回だけでなく、これからもまた建築関係がどんどん来そうなので、丸投げ工事でなく、請け負いたいと思っているのですが、どうしたら良いのでしょうか?というのも建築業許可また、労災等どうなるかご教示お願いいたします。

  • h1857
  • お礼率94% (48/51)

みんなの回答

  • samii23
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.6

建築業許可は大臣許可と県知事許可があります 大臣許可は営業所が複数の県にある場合 県知事許可は営業所が県内のみの場合です、大臣許可が上とか知事許可が下などの違いはありません 申請するには、有資格者の数、決算書、工事経歴など書類が必要になります。私は自分(実際は奥さん)で書類を作って許可を取りました(ちょっと苦労しました) 労災保険は現場労災をかける必要があります、請負金額によって保険金が決まってきます(経営者ご本人や,下請け業者の経営者は適用されない等の規定がありますので注意が必要です)

h1857
質問者

お礼

経験を通してのアドバイス有難うございました。

回答No.5

各都道府県はあくまで国土交通省の基準に基づいて許可を出しているので共通化していると思います。 2箇所の都道府県の許可基準は同じでした。 http://www.pref.shizuoka.jp/doboku/kensetsugyounohiroba/license/documents/licence_01.pdf 上記サイトにある付帯工事には該当しないと思いますので >ご回答に感謝いたします。極端な例で大変申し訳ないのですが、例えば、建築が499万、内装が499万、管工事が499万、電気が499万で、総合建築トータル1996万円はいいのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。 の場合は建築一式に該当するので一般の建築一式の許可が必要と思われます。 念のため、各都道府県のたぶん土木管理課に問い合わせれば確実です。

h1857
質問者

お礼

有難うございました。なるほどっという気がしました。

  • yatoaa
  • ベストアンサー率30% (110/362)
回答No.4

ご回答に感謝いたします。極端な例で大変申し訳ないのですが、例えば、建築が499万、内装が499万、官工事が499万、電気が499万で、総合建築トータル1996万円はいいのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。 ----------------------------------------------------------- no-2 です 上記の件ですが 499万円の受注なら いちおうは合法で許可がなくてもできますが 不自然な分割受注は違法となります 注文内容が1996万円なのに分割して受注したことに したりすれば違法行為です 上の例でならば建物の一括受注という感じですので 1996万円の工事ということで、許可のない業者 では施工不可能だと思います

h1857
質問者

お礼

やはりそうですよね。誰が聞いてもおかしいですよね。ご回答ありがとうございました。

  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.3

建築一式請負の場合は1500万円以上ですが、その他は500万円以上の場合、一般建設業許可が必要です。 http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/kyoka.htm また、元請として請負い、下請負金額が3000万円を超える場合は特定建設業の許可が必要になります。 許可を得るにも一定の基準がありますので本気であればここで質問するより本を買うなり、勉強したほうがいいですよ。 丸投げ自体、建設業法では原則禁止ですから・・・。 労災に関しては大小関係ないですよ??

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/frame/03frame/i0300.html
h1857
質問者

お礼

勉強したいと思います。アドバイス有難うございました。

h1857
質問者

補足

ご回答有難うございます。もう一つ質問なんですが、こういった基準は、都道府県によって異なってくるのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。

  • yatoaa
  • ベストアンサー率30% (110/362)
回答No.2

建築業許可が必要です 500万円以上は一般建設業 3000万円以上は特定建設業 の許可(知事の許可)が必要です 建設業の種別ごとにそれぞれ必要です 例えば 建築工事業 内装工事業 管工事業 電気工事業 などいろいろあります

h1857
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

h1857
質問者

補足

ご回答に感謝いたします。極端な例で大変申し訳ないのですが、例えば、建築が499万、内装が499万、官工事が499万、電気が499万で、総合建築トータル1996万円はいいのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。

回答No.1

1件当たり500万円以上(消費税込み)だそうです。 http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/hani.htm

h1857
質問者

お礼

ご回答有難うございました。消費税込みなんですねー。

関連するQ&A

  • 建築業許可が不要?

    「1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事」 は建築業許可がなくても可能という規定がありますが、 例えば施主自身が大工工事・設備工事・基礎工事などを 各々の業者に発注し、それぞれの工事の請負金額が、 500万円を下回っていた場合は建築業許可を取っていない 業者のみで工事することが可能なのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 建設業許可の要否について

    建設業許可の要否について教えてください。 建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか?  例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか?? このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか? 建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか よろしくお願いいたします。

  • 特定建設業許可について

     当社、一般建設業許可(建築工事業)・特定建設業許可(内装仕上げ工事業)2つとも大臣許可にて取得している内装工事業者なのですが疑問に思っている内容が2点あります。誰か教えてください。 (1)内装仕上げ工事業に関して内装工事に必ず発生する、大工工事、ガラス工事、塗装工事、建具工事などは別業種で28業種の中に入っているのですが、内装仕上げ工事業の許可を取得していれば内装工事に絡む大工、左官、ガラス、塗装、電気、建具工事等の作業は法規上も可能なのでしょうか? (2)当社元請けとなり、3000万以上の発注金額がある場合、明らかに内装仕上げ工事以外の工事、例えば造園工事などが発生した場合、下請業者が造園工事業許可を持っていれば、当社元請け工事業社として受注は可能でしょうか? 以上、わかりずらい質問ですが、ご回答宜しくお願いたします。

  • 建築業の許可についてお願いします。

    こんにちは 当方一人親方で大工を始めたものですが、まだ建築業の許可をもっていません。この場合どこまでの仕事はできるのでしょうか。500万以下とは聞きますが600万のリフォームとかはダメなのでしょうか?許可をとるにも5年の営業実績が必要と聞きますが、実際許可がなければ仕事ができないのであれば実績ってどうやってつくるのでしょうか?500万以下の仕事ばかりを5年もするのでしょうか? 無知な者ですみませんが、詳しい方今の段階でどこまでの仕事をしていいのか教えてくだい。ちなみに仕事は普段は工務店当(常用)にもらいながらたまに自分で直接するスタイルです。お願いします。

  • 建設業の許可について

    建設業の許可を行うのは、都道府県知事、または、国土交通大臣ですが、 1、複数の都道府県に営業所を持つ事業者が営業所毎に知事の許可を得ることでよいのか。 2、知事許可の業者が他の都道府県の工事を受注すると違法なのか。 3、1の場合、他の営業所に応援することは、合法なのか。 4、他の都道府県知事の許可を得た業者に発注することは、違法なのか。 5、大臣の許可を得た業者(甲)が受注した他の都道府県の工事を、甲と同じ所在地の知事許可の業者が受注できるのか。 について、教えてください。

  • 建築の協力業者ですが一般建設業者の許可が必要?

    お恥ずかしい話ですが、当方ハウスメーカーの下請け協力業者ですが 今度、工事で見積りが500万円を超えてしまいました。 当方今まで、100万を超える工事はなく、 今回の工事は、材料が300万円のもので超えてしまいます。 この場合、下請け協力業者でも一般建築許可が要るのでしょうか? 独立してこの不景気で、貯蓄500万はないので許可が受けられないので この工事は出来ないのでしょうか? お分かりの方がおられましたら、お教え願いたく質問させて頂きました。 宜しくお願いします

  • 一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建

    一般建設業者で、建築一式の許可を受けている建設業者(二級建築士+二級建築施工管理技士)が、 公共工事を請け負い工事をする場合で、例えば請負金額の内、工事費が100万円になる左官工事が ある場合、この左官工事は下請に出さなければ工事できないのでしょうか? 建設業法上、500万円未満の工事は許可がなくても工事できたと思いますが、 この場合、自社にいる左官職人に施工させることは業法違反になりますか? わかりづらい文章かとは思いますが、建設業行政に詳しい方がいましたら 教えてください。

  • 建設業許可(建築工事業)の更新の要件

    不動産業者です。 建設業許可(建築工事業)の更新の要件についてのご質問です。 建設業許可の免許を40年以上前に会社が取得しました。 現在は建築工事業のみ取得しています。 ただ近年の仕事は建設業(基礎土台から家を作る等)はしていなくて 会社では内装リフォームや小規模の大工工事(金額100万円程度の屋根工事や階段工事)の請負のみをしています。 社員で内装リフォームや小規模の大工工事の実務経験は10年超えている者も数名います。 行政書士から言われたのが建築工事業は仕上げ(内装リフォームや小規模工事)を兼ねないから2級建築施工管理技士の資格を社員が取得しないと建設業許可の免許更新ができなくなると言われましたが本当でしょうか? 建築工事業ではなく仕上げで申請するということでしょうか? 仕上げで申請する場合は建築工事業で申請しなくて良いのでしょうか? 長い付き合いの行政書士に疑ってかかれないのでこちらで質問させて頂きました。 建設業許可の専任技術者の要件に実務経験10年と書かれているのでこの実務経験10年を有する社員を置いてれば2級施工管理技士の資格を取得しなくても済むかと思いました。

  • 特定建設業許可と一般建設業許可の違いはなんですか

    特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて調べているのですが、以下の内容についてよく分かりません。具体的にはどのようなことか教えていただけませんでしょうか? ----------------------------- 特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。 -----------------------------

  • 建築塗装を自営でやっていますが将来、不安です

    はじめて投稿させていただきます。 現在、建築塗装の仕事を自営でやらしてもらっているのですが今、現在仕事量が少なくて将来的に不安です。思い切って今年の6月に法人にして建設業許可証、建築塗装1級技能士まで取らせていただき仕事をもらいに建設会社やリフォーム店に営業をしているのですがなかなか仕事がもらえず途方に暮れています。仕事を貰うために他にもなにか良い資格や営業アドバイスなどありましたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。