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相続について(父の生命保険)

postman73の回答

  • postman73
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回答No.2

<父の財産として相続に関係すると言われましたが、 本当ですか?> 本当です。 契約者:父 被保険者:父 受取人:母 契約者と被保険者が同一人で、被保険者の死亡によって保険金を受け取った場合、その死亡保険金は相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。 ただし、死亡保険金の受取人が相続人の場合には、次の計算式で計算した金額を非課税金額として控除することができます。 500万円×法定相続人の数×その相続人が取得した死亡保険金÷非相続人のすべての相続人が取得した死亡保険金の合計額 (少し不適切ですが、分数表示がうまく出来きず÷と表示しました。) ※「法定相続人の数」には、相続放棄した人を含みます。また、被相続人に養子がいる場合には、その養子の数は、実子がいるときは、1人、実子がいないときは2人までが限度とされます。 ※「相続人」とは、民法上の相続人をいい、相続を放棄した人及び相続権を失った人は含みません。 難しいことはさておいて生命保険には控除枠があるので、そんなに心配されなくても大丈夫かと思います。 詳しくは、税務署とか、税理士、弁護士等にご相談ください。 最寄の税務署に連絡すれば、無料相談とかあると思います。

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