• ベストアンサー

相続について(父の生命保険)

spoonfuldaysの回答

回答No.7

保険金の受取人はお母様だけです。 ただし相続税の対象にはなります。 計算方法はNo.2さんのおっしゃっている通りです。 そういう意味でJAは相続に関係あるといっているのだと思います。 ただ、、、お節介かもしれないのですが、 JAの担当の方が相続知識に乏しい場合もあります。 以前、質問者様と同じようなケースで保険金の請求をした際、 「全相続人の委任状が必要です」と言われ、支払いを拒否されたことがありました。 実際は委任状なんて必要なかったのですが、JAの担当の方がそのことを知らなかったのです。 弁護士に相談する段階になって、ようやく支払ってもらえたのですが、 もう少しで不払いにされるところでした。 たまたま知識のない担当者に当たっただけかもしれませんが、 そういったこともあるということで。

teguri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅れましてすみません。 No.6様へのお礼欄にも書きましたが、JAには少々頼りない印象を 感じていました。 地域密着はいいのですが、「こんな事なんで聞くの?」という 内容の話も多く、だから今回の件にも徐々に疑問を持ってしまいました。 「JAは良くない」という意味ではありませんが、相談先を考えなおす事も考慮したいと思います。

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