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これは普通ですか?
walkingdicの回答
- walkingdic
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年末調整を一箇所でしている場合で掛け持ちのバイト先で「乙欄」適用で源泉徴収されている場合には、その給与が20万以下であれば確定申告しなくて良いという特例は確かに存在します。 ただ20万を超えるのであれば確定申告しなければ脱税です。。。 そのうち役所の名寄せでばれるかもしれませんね。
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