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消費税の計算について
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- hinata0110
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こんにちは消費税についてですが、 (1)有価証券売却益については事業者が所有する有価証券(新株引受権を含みます。)の譲渡は、非課税取引です。 なお、課税売上割合を計算する場合には、有価証券の譲渡対価の額ではなく、その譲渡対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額として計算することになります。 ただし、ゴルフ会員権やリゾートクラブ会員権等の譲渡は、非課税取引には該当せず、譲渡対価の全額が課税対象になります。 (2)借入金に対して支払う支払利息は、非課税とされているため課税仕入れになりません。 また、手形割引料も非課税とされているため課税仕入れになりません。
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