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消費税の計算について

(1)投資有価証券の売買益 (2)借入金の返済に伴う利息(支払利息割引料) は消費税の課税対象でしょうか?非課税対象でしょうか? 教えてください。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは消費税についてですが、 (1)有価証券売却益については事業者が所有する有価証券(新株引受権を含みます。)の譲渡は、非課税取引です。  なお、課税売上割合を計算する場合には、有価証券の譲渡対価の額ではなく、その譲渡対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額として計算することになります。  ただし、ゴルフ会員権やリゾートクラブ会員権等の譲渡は、非課税取引には該当せず、譲渡対価の全額が課税対象になります。 (2)借入金に対して支払う支払利息は、非課税とされているため課税仕入れになりません。  また、手形割引料も非課税とされているため課税仕入れになりません。

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