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乳幼児医療費の時間外負担について
j-renjoの回答
#1さんのいわれるように乳幼児医療制度は都道府県・市町村によって異なりますので、一般論として回答します。 まず制度の仕組みとして、国の制度である健康保険制度が大前提として存在し、その自己負担部分(3割など)に注目して特別な支援をしようとするものが、都道府県や市町村の単独医療費助成制度です。乳幼児医療だけでなく、障害者等に対する福祉医療など、自治体によって制度は様々ですがいずれも「まず健康保険制度を適用して、残りの一部または全部を援助する」という仕組みです。 ですので、例えば2歳のお子さんが時間外に急に発熱して受診した場合を考えてみましょう。3歳未満の場合、健康保険制度の自己負担金は2割です。時間外手当を含めて8割相当額は健康保険(保険料+税金)から支払われます。残りの2割について乳幼児医療制度が適用になりますが、例えば上限額が月700円だとすれば、2割の範囲内で700円までを負担し、残りは乳幼児医療(税金)から支出されます。 気になるのは、#1への補足質問で、時間外加算だけが他の診療報酬から別に抜き出されて上限額の範囲内で負担することになると病院から説明されている点です。保険適用になる時間外加算の場合はそのようなことはあり得ません。保険適用にならない時間外加算、つまり急病等ではなく患者の都合によって時間外に診療した場合の特定療養費は10割自己負担ですが、大抵の乳幼児医療制度は上述のように保険適用になる診療の自己負担部分のみを助成するものであって、特定療養費や保険外診療は対象としないものだと思っていました。その場合の時間外加算は乳幼児医療証を持っていたとしても10割を払うことになります。場合によっては、特定療養費である時間外加算も乳幼児医療の対象とする制度の自治体もあるかも知れません。その場合は、まさに病院の説明のとおりの状況となります。 ちょっと分かりにくい文章になりました。補足質問していただければ分かる範囲で対応します。
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