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医療費負担について

医療機関にて1ヶ月間で総医療費が30万円かかりましたが、健康保険が適用され3割負担のため最終的には10万円でした。 医療費が高額になった場合、窓口での負担額を軽減するための制度を利用しているのですが、それでも支払い額にあまり差がありませんでした。 本来なら1.5割程度の自己負担額だと思うのですが、窓口で計算を間違えた可能性はありますか? こうした事は、医療機関かあるいは保険組合に問い合わせた方がよいのでしょうか? ご回答お願い致します。

みんなの回答

  • xr7zk2001
  • ベストアンサー率45% (282/618)
回答No.5

問い合わせて詳細を確認なさるのは大事です。 が「1.5割程度」の負担ではありません。 国保だろうが健保だろうが、2019年1月現在の本人負担割合は「3割」です。 ただし、月間の負担額が一定額を超えた場合はその超えた部分が返ってくる「高額療養費」制度があります。どうせならこれを保険者にご確認なさった方がよろしいと思います。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3081/6934)
回答No.4

1.5割程度の意味が分かりません。 当然、加入している健康保険組合から「限度額適用認定証」を貰って、病院の窓口に提出して、その計算結果ですね? ふつう、下記のサイトの様に、所得区分によって、病院への支払い限度額が違います。 https://seniorguide.jp/article/1002198.html 例えば、所得区分が(3)の年収ならば、限度額の8万100円が病院への支払いとなります。 そして、質問文の3割負担が約10万円なら、その差額の約1万9,900円は、健康保険組合からの支払いです。(プラス、7割の約20万円も健康保険組合が病院への支払いです) または、所得区分が(4)の年収ならば、限度額の5万7,600円が病院への支払いとなります。 そして、質問文の3割負担が約10万円なら、その差額の約4万2,400円は、健康保険組合からの支払いです。(プラス、7割の約20万円も健康保険組合が病院への支払いです) ★ もし、加入している健康保険組合から「限度額適用認定証」を貰わずに、病院の窓口に提出していないならば、3割負担の約10万円を病院へ支払います。 あとで、加入している健康保険組合へ申告すると、銀行口座に振込みで還付されます。 還付の金額は、例えば、前述の所得区分が(3)の年収なら、差額の約1万9,900円が、または、所得区分が(4)の年収なら、差額の約4万2,400円が戻ります。 ★ もしかして、入院の期間が、「月をまたいで」いませんか? つまり、入院期間が「同じ月」では無く、月が違うとか・・・・ もし、「月をまたいで」いると、限度額は、月ごとに計算されますから、質問の様に入院額が高くなるかもしれません。 緊急の入院ならば、月をまたぐこともあります。 しかし、緊急を要しない入院ならば、病院ではたいてい、同じ月内での入院・退院になるように入院スケジュールを組むはずです。 同じ月内での入院・退院になるようにスケジュールにしない病院は、良心的な病院ではありませんが、でも、ベッド空き状態と、病状などによっては、月をまたぐ入院期間になることもあるでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

高額療養費制度は、一定額以上が還付される制度です。率ではなく所得区分に応じて段階的金額です。なのであとで正確な数字が計算されて追加還付があるやもしれません。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

「医療費が高額になった場合、窓口での負担額を軽減するための制度」これは、「限度額適用認定証」でしょうか?これを医療機関の窓口に提出しましたか?以後の事は保険組合に聞いて下さい。

  • 404113
  • ベストアンサー率7% (26/334)
回答No.1

1.5割とは、どういう根拠に基づくものですか? それに高額療養費は(簡単にいうと)収入や年齢によって異なりますから窓口負担が対して変わらないこともありますよ。 具体的な高額療養費額はあなたのぼんやりした情報では分かりません。所属する健保にでも聞いてください。

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