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時間外診療の料金の請求先

時間外診療をすると割増料金になりますが、その上増し分の料金は全額患者負担でしょうか? それとも通常診療のように3割分負担でのこりは健康保険に請求されるのでしょうか? 合計に対して時間外料がかかるのであればその3割しか払いませんから、時間外料も7割は保険ないし県や市への請求となるのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • j-renjo
  • ベストアンサー率68% (62/91)
回答No.3

 #2です。すみません、#1さんと180度異なる回答になってしまって混乱されるかも知れませんので、補足を。  #1さんのいわれる特定療養費制度、つまり患者が10割負担すべき時間外加算も、確かに存在します。国の通知文から引用すると、 -------- 本制度は、国民の生活時間帯の多様化や時間外診察に係るニーズの動向を踏まえて創設されたものであり、したがって、本制度の対象となるのは、緊急の受診の必要性はないが患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合に限られ、緊急やむを得ない事情による時間外の受診については従前通り診療報酬点数表上の時間外加算の対象となり、患者からの費用徴収は認められないものであること。 --------  というわけで、急病などではなく完全に患者自己都合で時間外の診療を希望した場合は全額自費、緊急やむを得ない受診の場合は保険適用とご理解ください。詳しくは↓の厚生労働省通知の7頁目の下の方に規定があります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b15.pdf

その他の回答 (4)

  • j-renjo
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回答No.5

 #4の補足質問について、そのとおりです。

yukaoi
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。質問No.2101886の補足にご回答いただけるとありがたいです。

  • j-renjo
  • ベストアンサー率68% (62/91)
回答No.4

 #2の補足質問への回答です。 (#3で触れた特定療養費以外の)時間外加算については、点数×10円×3割が自己負担金に含まれます。  質問No.2101886を見ると乳幼児医療との関連でのご質問のようですね。その辺りの絡みについてはあちらで回答します。

yukaoi
質問者

補足

すみません。計算でいわれるとよく理解できないのですが、要するに、時間外になると合計の点数があがるということですよね?時間外も診療代もふくめた合計金額のなかから3割を支払う。ということでしょうか? つまりは時間外をすべて払っているわけではなく一部含まれるということでしょうか?

  • j-renjo
  • ベストアンサー率68% (62/91)
回答No.2

 時間外加算、深夜加算、休日加算いずれも初診料・再診料の加算として点数が決められています。通常の診療報酬ですから、患者さんは3割なりの自己負担金のみ払えば、残りは保険者(市町村や社会保険事務所など)が払ってくれます。

参考URL:
http://www2.tokai.or.jp/hiramatu/hoken/sinten01.htm
yukaoi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >患者さんは3割なりの自己負担金のみ払えば ということですが ここには時間外料金も3割負担がはいって請求されるのでしょうか?

  • SaySei
  • ベストアンサー率32% (528/1642)
回答No.1

時間外加算分は全額患者負担のようです。 時間外加算分を除いた分部に保険が適用されるようです。

参考URL:
http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kusuri2.html

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