• 締切済み

友人をタダで診療して保険請求する接骨院

名古屋市内のある接骨院でバイトしています。 「@@さんはオーナーの知り合いだから会計なしで、良いんだよ」教えられました。 オーナーの家族や、友達は保険診療で施術し、本人からお金は取らず、保険機関に7割分を請求しているのです。 よく来るご夫婦の患者さんで「今日は吸い出しして」「飲み過ぎちゃって調子悪いんだよね~楽にして」「肩凝ってさぁ」「ダイエットの耳ツボのハリやって」などと、言って来られるのですが、いつも保険証を出し、帰りにはお金を払わず帰ります。 でも、こちらは診療記録は通常どおり入力するし、健康保険組合(?)にも保険診療分の7割は請求しています。耳ツボ針をしたときでも、カルテみたいなのには違う施術をしたことにしてあったりします。 ほかの患者さんからも、時々会計せずに帰るその方を見かけて、「そうしてあの人は会計せずに帰るの?」「ここはツケが聞くの?」と言われ返事に困っています。 もし、世間で騒がれている、不正請求に当たるのだとしたら、どのように告発すればいいのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hari39
  • ベストアンサー率60% (9/15)
回答No.4

NO.2の方が書いているように、接骨院で健康保険が使えるのは外傷性の骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫だけです。他の病気や美容に関することで健康保険で請求する振替請求は違法行為です。 また7割負担分だけを請求して3割の自己負担分を取らない場合も、社会保険上は違法です。その3割分を院長が自分のポケットマネーから接骨院に売り上げとして計上すれば違法とはいえないかもしれませんが、保険診療分を値引きした場合は例えば\1,000の治療費を\700にした場合はその3割の\210を患者さんから徴収しなければなりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ni-do-ne
  • ベストアンサー率7% (1/14)
回答No.3

不正請求に当たるのは保険診療の点数、つまり保険機関で負担してもらう金額について水増しであるとか架空の診療報告を行った場合です。 本人の自己負担分については当然保険適用範囲外であり、代金未収の扱いになります。 最終的にはその接骨院が負担することになりますね。 したがってそこは不正には当たりません。 税法上は、ちょっとわかりませんが。 ですが、保険診療のカルテの記述が実際の診療と異なるということであれば、これは問題になる可能性が十分あります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

接骨院(柔道整復師)で保険が効くのは外傷性の骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫だけです。肩こりに対する施術や耳つぼダイエットなどには保険は効きません。したがって、質問者様が勤めている接骨院では不正請求をしていることになります。 どのように告発すればよいのかはわかりません(社会保険庁に問い合わせてみるとよいかもしれません)。

参考URL:
http://www.kenpo.gr.jp/~sumikin/qa/juusei.htm
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • makkybs
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

本人から自己負担分を取らず7割分を保険機関へ診療報酬として請求するのは1000円の費用のうち300円を接骨院側が本人に代わって負担して700円だけ診療報酬請求するということで不正請求にはならないと思います。本来1000円の収入があるはずが700円だけというのは税務処理上ではどうなのかはわかりません。 問題は耳ツボ針をしたときでも、カルテみたいなのには違う施術をしたことにしてあったりします。 とある実際に行ったことと違う記録を残すことや、仮にそれで1000円を を診療報酬請求して300円分不正請求して穴埋めして自腹を切らないようなことをしていたら問題ですね。厚生労働省のどこかに告発でしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 接骨院の保険内診療について

    1ヶ月前に腰の激痛(ぎっくり腰?)にあい、整形外科に行きました。 整形外科では、レントゲンを見て 「ヘルニアです」と診断を受けました。 とは言え、何か治療をする訳もなく シップと飲み薬をいただき その日は帰りました。 1週間ほどで 少し良くはなって来ましたが、ずっと 地味な痛みが続いており、悩んでいたところ  ネットで ある特殊な施術をする接骨院を見つけ、藁にもすがる思いで行ってきました。 そこでの事ですが、施術前のアンケートに「当院に来る前にどこかで診療は受けましたか?」という 問いに「整形外科でヘルニアと診断されました」と 答えました。 そして、診察の際先生が「整形外科の医師に ヘルニアであると診断されたのであれば、今後接骨 院で治療するのは 違法行為になってしまいますので、今回は自由診療(保険外診療)になりますが、よろしいですか?」ということでした。。。 「では、帰ります」とも 言えるはずもなく・・・ 結局、高額な診療代を払い 騙された感が残る中 帰りました。 正直、1回では効かないのかもしれませんが なんの結果もありません。 帰りくらい良くなるのであれば まだしも・・・ぜんぜん行く前とかわりません。 本当に 整形外科で診療した事?者?は接骨院では 保険内診療は受けられないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 接骨院にだまされました。違法の可能性について教えて

    http://okwave.jp/qa2526287.htmlのOKWaveコミュニティー > ライフ > 生活お役立ち のその他(生活お役立ち) で わたくしは、「接骨院は詐欺師ですか」と言う質問をしました。その質問に答えて下さった 回答者のkakko0924さんがもし足関節の捻挫のみであれば初めて施術を受ける 場合(3割負担で)初検料+施術料+(冷罨法料)でおおよそ620円の 窓口金が妥当だと思います。但し、特別材料料金の規定はありませんので 実費分の支払いが生じます。私としては実費支払いが生じる場合、 先生側から患者さんに事前に同意を得る必要を感じますと言っておりますが、この場合、 保険請求の3割分に保険が利かない実費分を保険請求分と一緒に患者に同意無しに取っている事に違法性を感じるのですが。 わたしは、3割分の保険請求分だけだと思って620円ではなく、2100円も払いました。道徳的には 騙されたと感じるのですが、法律的には違法性はないのでしょうか。よろしくお願い対します。 業界ぐるみでやっているみたいですので、しっかりした回答を求めます。よろしくお願いいたします。

  • 保険組合から接骨院の診療照会というものが来たのですが

    先月、主人が腕にひどい痛みがあり、初めて接骨院に行きました。 電気治療とマッサージをしてもらい、保険証を持ってなかったので 一旦全額払いました。数日後、保険証を持っていって、差額を返してもらいました。 で、先日、保険組合から「接骨院整骨院の診療照会」という書類が届き、 診療内容、症状等について記入し、返信するようにとのことでした。 最近、不正請求が問題になっているようですし、その調査のためなのだろうと思います。 症状等は分かる範囲でいいようなので、記入させて返送しようと思っていました。 その話を主人にしたところ、「あ、そういえば、接骨院でそういう書類が届いたら持ってきてって言われてた」と言われたのですが 接骨院は自宅から少し遠いですし、わざわざ行くのもめんどうなので電話で問い合わせてみました。 すると、「用紙を持参するか、FAXしてくれ、それに先生がお手本で記入するから それを見て同じように書けばOK」と言われました。 うちはFAXがないので、持参するしかないのですが、簡単な書類のために(記入欄はとても少なかったので)わざわざまた行かなければならないのが納得いかないのですが・・・。 みなさんそういう風にされているものなんでしょうか?これが普通ですか? それとも不正請求の片棒を担がされるのでは?とちょっと不安です。

  • 時間外診療の料金の請求先

    時間外診療をすると割増料金になりますが、その上増し分の料金は全額患者負担でしょうか? それとも通常診療のように3割分負担でのこりは健康保険に請求されるのでしょうか? 合計に対して時間外料がかかるのであればその3割しか払いませんから、時間外料も7割は保険ないし県や市への請求となるのでしょうか? 教えてください。

  • 接骨院で診療拒否したら訴えると言われた

    友人の接骨院の先生が困っています。 普段から一言ある患者さんで、平均待ち時間40分程度の接骨院なのですが、その待ち時間に不満があるのでしょうか、待たせ方にも一言あり、待ち時間に他の患者さんの報酬額を覗き見したりして、他の患者さんからクレームがきたことがあったそうです。また、日ごろから整形外科にかかったら接骨院では保険診療はできないと説明していても、ご高齢で理解できないのか、何度も整形外科で注射をしてから来てしまい、それをお断りしても不平を言われて困っていたそうです。 今日は、空いているベッドに入れて欲しいといわれ、前回ベッドでうつぶせで待っていてもらったら、胸が痛いと言われたそうなので「この前は胸が痛くなりましたよね?」と答えたところ「そんなことは言ってない!」と怒り出してしまったので、日ごろのこともあり「今日はお帰りください。もう来なくても結構です」と言ってしまったそうです。 居合わせた患者さんも、いつもその方の一言ある状況を見ている方たちだったので、苦笑いをしていたそうです。ですので、威圧的な言い方ではなかったと推察できますが、数時間して「弁護士に相談して訴える」と言ってきたそうで、先生も困っています。強気に出るだけ、特殊な団体との繋がりでもあるのかもしれません。 お医者さんの場合は、診療拒否は義務違反とのことですが、この業界ではどうなのでしょうか? ちなみに、患者さんの症状は特殊なものではなく、数十メートル先に同業者もありますし、症状から考えても通院可能な距離だそうです。 また、弁護士さんにこのような相談が持ち込まれた場合、訴訟までもって行くものなのでしょうか? 費用対効果を考えると、割が合わないと思うのですが。 職業柄、ご高齢の方に接する機会の多い先生なのですが、さすがに今回の件では謝罪する意志はないようなので、訴訟になったら全面対決になってしまいます。訴訟になったら敗訴/勝訴、どちらの可能性が高いのでしょうか。 ご返答、よろしくお願い申し上げます。

  • 保険を用いない診療の最も正しい呼び方

    このカテゴリーでよろしいんでしょうか? 「医療」という行為または制度または法律もあります。 1969年よりの「国民皆保険制度」により 保険医療が医療そのものであるようになっている昨今です。 しかしながら、「保険病名」、がカルテ開示などの 情報公開令により使いにくくなり、また「うたがい」では 検査ができません。くも膜下出血がこわいので念のため「 ○○検査をしてください」と患者さんからいわれて ○○検査をして異常がなければめでたいけれども、 この場合保険請求請求ができませんね。カルテ開示令以前 は異常なくても○○検査を正当化するため 「くも膜下出血」と保険請求病名をつけるのが 当たり前であったと聞きます。 よって保険請求適応外(何というのが一番適切化か) の例は今後増加していくと思われます。 「自由診療」ともいわれますが、 このような「保険を用いない必要な医療行為」をどのように 呼称したらよいとお考えでしょうか。 また医療法に、また健康保険法などに定められた用語のような ものありますでしょうか。 要領の悪い質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

  • 接骨院からの保険適用外請求に困っています

    長文になりますが宜しくお願い致します。 昨年8月に突然激しい腰痛に襲われ、整形外科にしばらく通っていました。もともと腰痛持ちでぎっくり腰を2回ほど患って、そのたびに接骨院に通っていたのですが、今回は会社の近くに整形外科しかなく、受診の結果、「椎間板ヘルニア」とのことでした。 その後9月にまた再発し、あまり治りが良く苦しんでいたところ、会社の上司に良い接骨院があるといって紹介して頂いたのが、現在の接骨院です。 接骨院というものの、内容はカイロプラティックそのものだったのですが、先生曰く「一部保険が使える」とのことで、院内の料金表は「自由診療 初診料2000円以下 施術料4500円以上 文書料3000円」とありましたが、先生の話では保険を適用すると3480円になるとのことで、こちらとしても通院の回数を考えると、安いに越したことはないので保険を使って通院していました。 そして昨年12月中旬頃、健康保険組合から診療内容を問い合わせる封書が届きました。これまでいろんな接骨院には何度も通ってましたが、このような封書が届くのは初めてでしたので、とりあえず、経緯からすべてをありのまま記入して返送しました。 ちょうどその後に通院した際、先生から「もうそろそろ保険組合から何か用紙が送られてくるかもしれないのだけど」と言われたので、送られてきて返送したことを伝えると、ものすごく驚かれた様子で「届いたの?!もう出しちゃったの?!」と。記入内容を事細かに聞かれたので答えると、記入内容にかなりご不満な様子で「そういうものは一度こちらに連絡もらわないと困る。模範解答(?!)をこちらで用意するので」と言ってきました。それからブツブツと保険がダメかもしれないななどと言われ続け、こちらも何故そのような態度をとられるのか全く理解できずにいました。 1月になり、保険組合から保険給付不適合の通知があり、例の1件以来通院はしていなかったので、そのまま様子を見ることにしました。すると数週間後に先生から連絡があり「やはり保険がだめだった。勝手に対応するからこのようなことになる。こちらが一番最初に記入した問診表の通りに記入していればこんなことにはならなかった。問診表をコピーして送るから良く確認して欲しい。こちらは再度保険組合に申し立てる」とのことでした。 そして先月には2回目の不適合通知が届き、その後にまた先生から連絡が入り、同じようなことを言われ、保険適用できなかった分は後で請求するといわれたのです。 金額にすると約1万4千円ほどですが、なんだか先生の言い分に納得がいきません。一番最初の段階で、保険を使うにあたっての諸注意も一切なく、保険が適用されない場合に全額請求するなんて話も一切なかったわけです。 一昨日ですが先生から請求書らしきものが送られてきました。そこには、回答どおりに答えないそちらがいけない、回答する前に連絡をくれないから悪い、もうどうこう言っても仕方がないから実費請求する、苦情は保険組合に言ってくれというような一方的な言い分が書かれており、こちらとしてはお世話になったものは払うべきかなという思いもあったのですが、この言い分にはさすがに怒りを覚えます。 このようなケースでは、やはり払わざるを得ないのでしょうか?

  • 接骨院の保険を使った利益は・・・

    カテゴリーがここでいいのか分からないのですが、最近、腰を痛めて接骨院に通っています。接骨院は多少保険が利くので初診料は3000円かかりましたが、以前から思っていたのですが、接骨院は例えば今回私が払った3000円からいくらのもうけがあるのでしょうか??うまく説明できないのですが、普通の医者は少ない患者で非常に給料がいいと聞きます。接骨院は患者が多いのでめちゃめちゃお金をもうけているのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか??

  • 勤務先の接骨院で不正請求

    はじめまして。 昨年末までアルバイトで勤めていた整骨院でのことです。 私は鍼灸資格者で昨年四月に卒業し国家資格を取得しました。 卒業と同時に接骨院で週三回ほどアルバイトをはじめました。 約1週間のマッサージ研修のあと 患者さんに入りました。 その後、昨年末に退職するまで、 患者さんへの低周波セッティング→施術のみを行っておりました。 しかし後になってからですが 接骨院で使える保険治療は 打撲・捻挫・挫傷、骨折・不全骨折・脱臼・肉離れだけで 慢性的な肩こり腰痛は保険を使ってはいけないと知りました。 その接骨院では90%以上の患者さんが 普通の肩こり・腰痛で来院しています。 しかしその接骨院では 保険を使って普通の肩こり・腰痛に対し マッサージ的な事を院全体で行ってました。 (中には保険+自費で延長マッサージなども) 慢性的な肩こり腰痛では保険は使えない 違法行為だとうことを知り、当然、私は退職いたしました。 質問というのは 今回、不正請求を行っているその接骨院を 保健所・地方厚生局に通報しようと思っているのですが 私も施術に入っていたわけですから 不正請求の幇助で 何かしら罰・ペナルティー的なものを受けるでしょうか? ちなみに勤務内容は施術のみで レセプト作成には一切関わっておりません。 また鍼灸免許のみでマッサージ的なことを行っていたという事も 今では深く反省しております。 (その時は柔道セイフク師の監督があれば 行ってよいものと大きな勘違いしておりました) キチンとあはき免許を何年後かに取得しようと思っております。 その接骨院ですが院長は鍼灸と柔道整復免許を 私は鍼灸免許を、その他のスタッフは無資格でした。

  • 接骨院の保険の戻りなのですが・・・

    お世話になります。 接骨院の、保険診療の戻り(?)なんですが・・・ 11月分の保険請求分が12月に、12月の請求分が1月に、銀行振込で入金されます。 この場合、確定申告の収入として、どこまでを区切りにしたら良いのでしょうか? 12月分は1月入金なので、実際に入金された11月分までを申告するのでもいいのでしょうか? その場合、12月分は、売掛金になるのですか?もっと適切な勘定科目があれば、併せて教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。