税務調査で修正申告を求められた際の対応方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 過去に勤務していた法人で税務調査があり、従業員の駐車料を法人の経費として処理していたことが指摘されました。
  • 税務署の担当者が修正申告を求めてきたが、法人の経費を最小にするための行為だったため異議申し立てを検討しています。
  • 税務署の調査結果によって行政訴訟に発展した場合、ペナルティを受ける可能性があります。
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税務調査を受け、修正申告をしてくださいと言われて・・・・・

過去に勤務していた法人で、税務調査があって、従業員のうち、離島から勤務する職員に対して、対岸の高松で駐車場を借りていて、その駐車料を、あえてその職員の給与とはせずに、法人の経費として処理していました。(小豆島から高松まで通勤している方です) 絶対に税務調査で、源泉所得税がらみで指摘を受けるだろうなと思っていて、実際そのようになりました。 先方の調査官は「修正申告をしてください」と言ってきたのですが、こちら側で、法人の経費を最小にするための行為で、その個人の給与には該当しないと主張して、「それでは当方では争いますので更正の処分をしてください。それを受けてから異議申し立て→審査請求を考えております」と回答したところ、その税務署の担当者が急に態度が変わって、税務署内で「税務調査→異議申し立て」になると具合が悪いのかどうか、はじめに過去3年分修正申告してくださいと言っていたのが、1年で手をうちませんかと言われて、税金をまけてもらったことがありました。 税務署の調査官は、調査の結果、行政訴訟に発展したら、何かペナルティを受けるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

ペナルティを受けることはありません。税務署の更正は個人の考えだけで実施されるものではなく、担当税務署の意見として他の税務署の例も参考にしながら決定されます。前例もない案件では御指摘のようなことが十分ありえます。

myuzans
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。今回のケースでは、小豆島から高松に着いてがら、もし、法人の社用車を貸与していない場合、山のふもとまでバス通勤と、その法人が標高400メートルのところにあって、公共交通機関がない状況でしたのでタクシーを利用せざるをえないことになり、その費用が法人の判断で、公共交通機関を利用する経費の半額ですむ借り上げ駐車場プラス社用車となりました。 もっとも上記の通勤形態を考えますと給与所得の特定支出として処理することも対策案としてはあったと思うのですが、顧問の公認会計士の先生が、どうもあまり税法に詳しくないのか、あるいは、その職員の給与に加算すると社会保険料などがあがり手取りが減るので危険を承知で初歩的なミスからこのような結果をまねいたのか、それは聞きませんでしたが離島から1時間かけて高松に到着して40分細い山道をのぼっていった上司様どうありがとうごさいました。(翌年からは税務上のその山岳の通勤手当として形状して)

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