• ベストアンサー

税務調査官による修正申告後、課税漏れに気づいた場合

1年ほど前に、税務署から呼び出され、過去3年分の申告漏れの修正申告をすましました。 最近、税理士さんと話していて、平成21年分に大きな課税もれがあることに気づきました。 その件も当然、調査官に取引の経緯を説明し、伝票は渡して、問題なしと判断を頂いていました。  こういう場合、自分から申し出た方がいいのでしょうか?  それとも、これは、税務調査官のミスなので、しばらく様子を見た方がよろしいでしょうか? 個人の所得税になります。   ご助言頂ければありがたいです。

noname#144968
noname#144968

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

詳しくない税務官はわからないこととか、あるのでしょうか?]に。 ありえます。 1税務調査を受けた際に、非違が発見されずに見逃された場合。 税務当局は、調査におけるミスを認めません。つまり非違事項をよしとしたのではなく、非違指導の対象にならなかっただけ」と主張します。 2非違事項が調査対象になっていた場合。 非違を是正するよう指導してれば問題がないのですが、今回のように「問題なし」とされた場合は、間違いは間違いだとして修正申告を求めてきます。本税については、追徴されます。 過少申告加算税は当初申告から漏れてたのは事実ですから、賦課されるでしょうが、税務署長の判断で賦課されない可能性もあります。 延滞税については「誤指導による免除」です。 法令解釈を税務署員が誤っていて「課税されない」と回答を得た場合に、では免除されてしまうのかというと免除されないのです。彼らは「誤指導」といい、本税だけは課税するという立場です。 3 調査官も人の子ですので、後々「あのときの指導は間違えた」と思ってるかもしれません。調査後すぐに「誤指導をした」という連絡がないなら、当局サイドでは本人から云ってくるまで黙ってろという態度でしょうね。 寝た子を起こすなというのは、貴方にも当局にも言えるようです。

noname#144968
質問者

お礼

大変、ご丁寧な返答を頂き、感謝致します。もう少し、考えてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

税務署の調査を受けた年について、再度調査がはいるのは、国税局の査察がはいる特殊な場合です(※) 税理士もその辺は心得てるはずですので、ヤブヘビになるのでほかっておきましょう。 ※査察部門では、内偵中に税務署の調査が入ってもあえて黙ってるようです。 査察内偵中なので任意調査をしないようにと伝えることそのものが「内偵中がバレル」というわけです。

noname#144968
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。参考になりました。

noname#144968
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに、"非上場株式を発行会社に売却"した場合、 (自社株取引) 売却益は、譲渡益ではなく、みなし配当課税であるそうですが、詳しくない税務官はわからないこととか、あるのでしょうか? もし、ご存知でしたら、ご教授ください。 関係ないことで申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 税務調査後の課税漏れ

    個人の所得税です。 昨年9月頃に、一部、申告漏れがあったため、税務署からよびだされ、その前の期、3期分の修正申告をすませました。先日、知り合いの税理士の方と話していたら、おおきな、課税漏れがあることに気づきました。平成21年度分です。もちろん、調査の際に、明細を提出し、内容も税務署の方に説明をしました。おそらく、その間違いに気づかれなかったのだと思います。  この場合、再度、調査があった際に、見つかることはあるのでしょうか。  それとも、一応、平成21年度までは、調査済みととして、再調査になることはあまりないことなのでしょうか。 ご存じの方がおられましたら、ご教授ください。 宜しくお願いします。

  • 税務調査・修正申告後の調査

    今月の頭に税務調査がありました。 認めてもらえない分やこちらのミスが多々ありまして、中旬に税務署に伺い、修正申告の手続きをし、本税を払い込みました。 まだ延滞税等はあるのでしょうが、調査は終わったものだと思っていましたら、電話があり、「上司に言われたからもう一度調査したい。3年分帳簿を用意しておいてほしい」調査の内容は「調査に来てから話す」とのことでした。 調査後、修正申告で受け取るまでの間、帳簿は税務署に持って行かれていて、何度か電話での質問にも答えたのです。  ・調査内容も話していただけないし、まだ疑いがあるのでしょうか?  ・調査には終わりがないのでしょうか? 額が大きいのでか、隠したのではないかと疑われたようですが、とりあえず過少申告の方向で(決定は署長なので・・・)とのことでした。 まだ疑われているのでしょうか・・・・ショックです。 教えていただけたら、助かります。よろしくお願いします。

  • 税務調査による指摘で申告のもれ

    平成20年に父が亡くなり母、私、姉で法定どおりの遺産分割をしました。 相続税の申告納税したのは平成21年。十ヶ月以内の申告に間に合いました。 今年、平成22年になり税務調査が入り 平成16年に私が父から現金をもらっていた事の指摘があり、税務署との面談を致しました。 当時、父から『贈与税は支払っておくから』と言われ、 贈与税はあげる方が支払うものだと思い込んで居ました。 今回の相続調査で父は贈与税を納税した後が無く驚いています。 私自身、相続の時に貰っていた事を申告もせずに今年まで過ごしていました。 税務調査で貰った方が支払うと言われ自分の無知が恥ずかしくなりました。 税務署は『お父さんは相続時清算課税のつもりではなかったのか』と言ってくれています。 貰っていた現金は使用せず当時のまま銀行に私の名義で入れてあります。 (使う目的は全く無かったし隠すつもりも無かったので) 今回の調査で姉も 平成20年に父から現金を貰っていました。(この件も税務調査で初めて知りました) 姉も相続時に申告しなかったので税務署からの指摘は 二人合わせ 多額です。 こういった内容で修正申告を今度致します。 生前貰っていた現金に対して隠すつもりは全く無かったのです。 しかし税務署の指摘説明で改めて納税する事になりました。 この場合、相続税のやり直しをして、遺産を受け継いだ三人の分、 全てをもう一度合計し(+私、姉の現金分) 法定どおり半分を母に(配偶者非課税)  残りを私達姉妹で半分ずつに分け(法定どおりに) その姉妹で分けた現金に対して税金をかける(相続税、延滞税、加税ペナルティ分など) といった方法は可能でしょうか? この方法を取った場合、納税する税金は 生前貰った額に課税されるより安くなるでしょうか? それとも生前に私と姉が貰った額に、課税された分を支払う方が安くなるでしょうか? 生前贈与と相続に関して無知すぎて招いた事に自分が恥ずかしく思えます。 税務署の相談室に行って相談したほうがいいでしょうか? 良い案があったらお力を貸していただけるととても助かります。

  • 税務調査を受け、修正申告をしてくださいと言われて・・・・・

    過去に勤務していた法人で、税務調査があって、従業員のうち、離島から勤務する職員に対して、対岸の高松で駐車場を借りていて、その駐車料を、あえてその職員の給与とはせずに、法人の経費として処理していました。(小豆島から高松まで通勤している方です) 絶対に税務調査で、源泉所得税がらみで指摘を受けるだろうなと思っていて、実際そのようになりました。 先方の調査官は「修正申告をしてください」と言ってきたのですが、こちら側で、法人の経費を最小にするための行為で、その個人の給与には該当しないと主張して、「それでは当方では争いますので更正の処分をしてください。それを受けてから異議申し立て→審査請求を考えております」と回答したところ、その税務署の担当者が急に態度が変わって、税務署内で「税務調査→異議申し立て」になると具合が悪いのかどうか、はじめに過去3年分修正申告してくださいと言っていたのが、1年で手をうちませんかと言われて、税金をまけてもらったことがありました。 税務署の調査官は、調査の結果、行政訴訟に発展したら、何かペナルティを受けるのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

  • 修正申告と追徴課税

    個人事業主ですが、平成14年度の確定申告を計算ミスで税金を3万円程少なく払っていることが分りました。 取引先に税務調査が入り分ったことです。 小額ですので、追徴課税がくるまで何もしないでおいておくか、それとも時間を割いて修正申告に行くか迷っています。 修正申告と追徴課税で支払う金額にどの程度の差が出てくるのか教えて頂きたくお願い致します。

  • 税務調査される前に、修正申告すべきか

    正直に言います。 主人が個人事業者で、舞台関係の仕事をしています。 収入は一昨年が600万程度、昨年が740万でした。 過去2年デタラメな白色申告で、所得は200万円程度に押さえ、所得税0、住民税非課税または均等割のみです。(所得控除は200万あります) 今年初めて税務署から「確定申告の相談のご案内」とのはがきが届き、無料相談に来るようとの案内でした。今まであまりにいい加減な申告をしていたので、こんなはがきが届いたのではと思い、こちらで皆さんの質問や回答を読ませていただいているうちに、急に恐ろしくなりました。 主人の周りの人は「個人事業なら1500万超えないとまず調査にこないよ」と言ったいたとの話を真に受けたのが馬鹿でした。 今からでも修正申告できるでしょうか。一昨年は領収書も破棄してしまいました。修正申告時に領収書は必要でしょうか。 また、修正申告の際、税務署に正直に話すべきでしょうか。 無知な質問ばかりですみません。

  • 税務調査後の修正申告について

    税務調査で2年前に計上していた修繕費が固定資産であることを指摘され、修正申告することに なりました。 修正申告ですが、申告書の提出期限、納付期限はいつになるのでしょうか? また2年前なので重加算税も課せられると思うのですが、その金額は税務署から通知がくるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 来週、税務所の調査が入ります。

    来週、税務所の調査が入ります。 私は個人事業主で来週税務署から調査に来るとの連絡がありました。 自分で調べたところ過去五年に渡っての売上額の申告漏れがありました。 調査に入る前に修正申告をしようと思っているのですが、五年前となると、 売上の修正はできるのですが、経費関係の控えがなく売上をこのまま計上 することになります。できれば納税額を抑えたいのですが税務署は相談に のってくれるのでしょうか? またその分の消費税も修正が必要ですか? 私の怠慢でこのようになっているので申し訳ないですが、どなたか教えてください。 現在、所得税が総額130万くらいの支払いを計算しています。 ということは市民税も同額追加でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続税の修正申告について

    父が亡くなり(母はすでに他界)、兄姉私で財産を相続しました。 相続税等の計算に自信がなかったため、手続きは税理士さんにお願いし、約160万円ほどの相続税を支払い(遺産総額は約9,500万)、税理士報酬は約30万円支払っています。いろいろ調べると、相場の金額かなと思います。 先日税務署より税務調査が入り、修正申告が必要となりました。いろいろ話を伺った結果、死亡保険金の申告がなかったことが、調査のきっかけだったようです。 父からの死亡保険金は兄弟それぞれもらっていましたが、財産になるとは全く思っておらず、書類作成時に税理士さんから問い合わせもありませんでした。 また書類作成時に税理士さんの入力ミス(申告もれ)もあり、2件(合わせて約60万円)も追加で申告しなければなりません。他にもこちらが(故意でなく)申告しなかったものもあります。 いずれも本来は申告する必要のあるものなので修正申告はしますし、修正申告のための税理士費用も支払うつもりではいますが…。 税理士さんに見解を聞いたところ、 「こちらが聞きもらしていたこともあったし、税務調査の中でああそうだったとそちらがが思い出したこともあったわけだから、そちらの説明が足らないこともあった。想定外のことが起こったということでしょう」と言われました。 今さらながら調べると、「相続税がかかる財産」ということで、死亡保険金なんて真っ先に挙げられています。それをこちらの説明が足りないとか、聞き洩らしたということで片付けられたのでは納得できません。プロとして、当然ヒアリングしないといけない内容だと思うんですが。税理士の入力ミスも、こちらではチェックしようがありません。 修正申告にかかる費用がそのうち税理士さんのほうから出てきますが、納得していない旨を伝えると同時に、費用の減額などはお願いできるものなのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 夫の修正申告と妻の更正の請求を同時に行うと税務調査になりますか?

    夫の修正申告と妻の更正の請求を同時に行うと税務調査になりますか? 昨年の申告で途中まで夫の事業所得で申告し、途中から妻の事業所得として申告しました。 夫と妻の事業は同じもので、事業主をかえただけです。 その件で他の人に相談したら、夫が消費税の課税事業者で、妻が免税事業者になるため、 消費税の課税逃れとなる可能性があるのでやめたほうがいいといわれました。 心配になったので、税務署に出向き、個人課税の方に経緯を話してから次の書類を提出しました。  妻の開業届出、青色承認申請書などの取下げ書  妻の更正の請求書(夫の所得の為)  夫の所得税の修正申告書  夫の消費税の修正申告書 税務署の人は「一応、受理しますが、内容は確認させてもらいます。」と言っていました。  ちなみに夫の昨年の所得は修正前も修正後も大きな欠損申告です。昨年、取引先が倒産し、 貸倒損失が大きかったからです。貸倒用件については、ちゃんと満たしています。  この場合、税務調査になるでしょうか?