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税務調査官による修正申告後、課税漏れに気づいた場合

1年ほど前に、税務署から呼び出され、過去3年分の申告漏れの修正申告をすましました。 最近、税理士さんと話していて、平成21年分に大きな課税もれがあることに気づきました。 その件も当然、調査官に取引の経緯を説明し、伝票は渡して、問題なしと判断を頂いていました。  こういう場合、自分から申し出た方がいいのでしょうか?  それとも、これは、税務調査官のミスなので、しばらく様子を見た方がよろしいでしょうか? 個人の所得税になります。   ご助言頂ければありがたいです。

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  • hata79
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回答No.2

詳しくない税務官はわからないこととか、あるのでしょうか?]に。 ありえます。 1税務調査を受けた際に、非違が発見されずに見逃された場合。 税務当局は、調査におけるミスを認めません。つまり非違事項をよしとしたのではなく、非違指導の対象にならなかっただけ」と主張します。 2非違事項が調査対象になっていた場合。 非違を是正するよう指導してれば問題がないのですが、今回のように「問題なし」とされた場合は、間違いは間違いだとして修正申告を求めてきます。本税については、追徴されます。 過少申告加算税は当初申告から漏れてたのは事実ですから、賦課されるでしょうが、税務署長の判断で賦課されない可能性もあります。 延滞税については「誤指導による免除」です。 法令解釈を税務署員が誤っていて「課税されない」と回答を得た場合に、では免除されてしまうのかというと免除されないのです。彼らは「誤指導」といい、本税だけは課税するという立場です。 3 調査官も人の子ですので、後々「あのときの指導は間違えた」と思ってるかもしれません。調査後すぐに「誤指導をした」という連絡がないなら、当局サイドでは本人から云ってくるまで黙ってろという態度でしょうね。 寝た子を起こすなというのは、貴方にも当局にも言えるようです。

noname#144968
質問者

お礼

大変、ご丁寧な返答を頂き、感謝致します。もう少し、考えてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

税務署の調査を受けた年について、再度調査がはいるのは、国税局の査察がはいる特殊な場合です(※) 税理士もその辺は心得てるはずですので、ヤブヘビになるのでほかっておきましょう。 ※査察部門では、内偵中に税務署の調査が入ってもあえて黙ってるようです。 査察内偵中なので任意調査をしないようにと伝えることそのものが「内偵中がバレル」というわけです。

noname#144968
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。参考になりました。

noname#144968
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに、"非上場株式を発行会社に売却"した場合、 (自社株取引) 売却益は、譲渡益ではなく、みなし配当課税であるそうですが、詳しくない税務官はわからないこととか、あるのでしょうか? もし、ご存知でしたら、ご教授ください。 関係ないことで申し訳ありません。

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