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法定監査(未公開企業)

未公開の企業です。現在100%の株式を社長が保有しています。投資家から出資を募集し、資本金を増します。ただ、実際の業績が実態とあいません。ただし、技術はすばらしいものをもっていますが資金が足りません。業績が悪く粉飾しています。仮に資金調達に成功したとして資本金が5億円になれば、法定監査を受けないとなりません。実態と帳簿があわなく、監査人から意見表明なんかされなかったら、どういう不都合なことがおこるのでしょうか。

  • nada
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  • qqppc9
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回答No.2

補足質問> 株主以外の利害関係者、たとえば債権者は監査報告者の提出を求めることが できるのでしょうか。 回答:監査契約は、監査依頼者(会社)と監査法人(又は、公認会計士)の間の契約で すので、法的には第3者である債権者が監査報告書の提出を要求することは出来 ません。しかし現実の力関係で、債権者(例えば融資を受けている金融機関や大 口の仕入先)が監査報告書の提出を求めてくれば、要求に応じなければならない 場合はあると思います。

nada
質問者

お礼

どうもです。平成電電が3期分監査を受けなかったそうです。債権者はよく見過ごしたものですね。

その他の回答 (1)

  • qqppc9
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回答No.1

商法(5月1日以降は会社法)に基づく法定監査の場合、1.適法意見:会計原則に従って適正に処理・報告がなされている、2.不適法意見:1について適正になされていない、3.意見不表明:必要な帳簿・資料が提示されないため意見を言わない、の3つの監査意見が考えられます。もともと、粉飾は商法違反ですから、関係する取締役は違法行為に係わったとして重大な罰則が課されます。上記2,3については、社長以外の投資家が出資して株主が増えた場合、社長は業務執行取締役として忠実義務違反を問われ、銀行等金融機関から融資を受けていれば、融資の引き上げ等の可能性もあり、重大な局面に至ることでしょう。上場企業であれば、ライブドアのように即上場廃止となるような重大な犯罪ということです。

nada
質問者

補足

株主以外の利害関係者、たとえば債権者は監査報告者の提出を求めることができるのでしょうか。

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