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定款変更、方法について

田舎で有限会社(飲食店)をやっています。当初定款に無かった事業目的(テナント収入)を追加したいのですが、赤字の為、コストの下がる方法教えてください。 定款変更無しで事業追加すると  (1)ペナルティはありますか? 変更が必要として  (2)司法書士に依らず自分で定款変更出来ますか?  (3)具体的にどのような方法ですか?、 不動産会社も経営していますが、方法論として収入を不動産会社で管理するには(4)管理契約が必要ですか?  追加で、(5)役員の変更についても(2)の対応が可能ですか?また(6)追加分と目的変更は一度にするとコストが下がりますか?  不案内な質問で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 988hana
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

質問の言葉使いからして、あなたはすでに 「定款変更せねば!」 という認識にとらわれているゆえ、申し上げにくいのですが・・・ ズバリ言います。 「定款変更不要!ペナルティはなし!」 ・・・当然、定款の2条には 「前各号に付帯する一切の事業」 という文言がありますよね? これって、魔法の言葉なんですよ。 こんな言葉でさえも信用できないなら、 むしろ身銭を切って弁護士にでも相談するをオススメします。 本当に、定款変更は不要!と力説して去ります。

moukorita
質問者

お礼

力強いお言葉、感謝、深謝でございます。受益者に質問していたから、何かしら力が働いていたのでしょうね。 重ねてありがとうございました、またよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#56533
noname#56533
回答No.2

『定款』には、「規則としての定款」とその規則を表した「書面としての定款」という二通りの側面があります。現行においては、会社は関連する法律等によってかなりの部分を規定されていますが、それを改めて条文化する面と法定規定を確かに満たしている証拠文書の面を併せ持っています。会社設立時に、定款だけが公証人による認証と登記官による審査という厳格なダブルチェックを受けるのもそういった理由から必要とされています。 かといって、すべての事項を法律等で決められるわけではなく、会社特有の基本的なルールも定款に盛り込まれます。 定款の記載事項は、その重要度によって次のような3つに分類されます。 絶対的記載事項 法律で記載を義務付けられている事項で、この記載を欠いたり記載内容が法律に違反する場合は定款自体が無効になります。商号 *事業目的 *本店所在地など (質問者さんの事業の変更はこれになりますので届出が必要です) 相対的記載事項 定款に必ずしも記載する必要はありませんが、記載がなければその事項は効力を生じません。 *資本の総額 *出資1口の金額 *社員の氏名・住所 *各社員の出資口数 任意的記載事項 法律、会社の本質または公序良俗に反しない限り任意で記載することが可能ですが、記載された事項はその会社の規範となり拘束力が生じます。 *現物出資に関する事項 *財産引受に関する事項 *設立費用に関する事項 *代表取締役の定め *監査役の定め *社員の議決権に関する事項 以上が有限会社における届出です。 当然、ご自分でもできますが、会社法も変更になり 法律も毎年変更されています、ここに掲げたこともすでに変更の部分があるかもしれません、専門家にお任せになるほうが時間的なロスも考えれば得策と思います。

moukorita
質問者

お礼

ご丁寧な回答痛み入ります。やはり専門家でしょうかね。ありがとうございました。

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