• 締切済み

定款の変更

質問です。 現在、不動産業と駐車場業を営んでいます。 駐車場業に関しては、現場業務は業者委託にしています。 このたびこの業者に委託している業務を本社の職員が直接行うこととなりました。 そこで駐車場業務を行うにあたり、事務所を設置することとなりました。 その際、事業所ということになり、定款の変更や支店の登記等は必要ですか? 教えてください。

みんなの回答

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.3

定款の変更は必要ありません。 駐車場の事務所は単なる事務所ですから登記も必要ありません。 完全な別会社にされるなら、それぞれの登記です。

参考URL:
http://www.mitaakira.com/teikantowa.htm
  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

 一営業所なら支店登記・定款変更は 不要と思われますよ(^^) zzzzzzzzzzzzzzz

回答No.1

貴社の定款を読んでいませんので、何とも言えませんが、普通はそれくらいのことで変更が必要な定款は、はじめから書かないですけど。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう