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新会社法の定款変更について

既存の会社で、有限会社をそのまま続ける場合と、株式会社をそのまま続ける場合、どちらも定款の変更は必要なのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#19683
noname#19683
回答No.2

そのままの場合、あえて変更しなくてもよいのでしょうが、ただ法律(整備法)によって、変更したものとみなされる部分があります。また定款の閲覧請求があった場合、その事項を示さなければならないとされています。従いまして、この際に定款の記載について改めて専門家等に相談のうえ、見直してみてはいかがでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#20836
noname#20836
回答No.3

会社法施行により法律と合わなくなる条文が生じます。 当然に効力がなくなる条文や、読替が可能な条文については影響が少ないと言えますが、定款上記載しておかなくてはならなくなった条文については、勝手に定款第〇〇条が発生するわけではありませんので、個別に定款変更決議を行って現行法にあった定款としておく必要が生じると言えるでしょう。 「現行定款」を要求された場合には現行法に対応した現行定款を提示する必要が生じますので、実務上定款変更決議はしておくべきといえます。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

>有限会社をそのまま続ける場合と、株式会社をそのまま続ける場合、どちらも定款の変更は必要なのでしょうか? ????会社をそのまま続けるなら、定款の変更はしなくてもいいですよね? 何か書き間違いをされているのでは?

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