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原付一種→二種化について
モンキーにカブ72ccエンジン載せて役所へ届け出て原付二種化したのですがもと一種だったものを二種化してもそれは単に役所の税制的区分で交通法的には最高速は30キロのままで二段階右折も免除されないと聞きました。 しかし二種化すれば二種になるので法的にも二種として通用するという事も聞いたのですがどちらが正しいのでしょうか。 特定の地方のみだけで有効なのでしょうか。全国的にはどうなっているのでしょうか。 心配でスピード出せません。 わかる方お願いします。
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#6番さんがご指摘のように条例ではなく、申請にあたっての注意です。 例えば二人乗りも、きちんとしたタンデム用の座席が必要で、メーカー製の125ccクラスのバイクでも、一部オフロード車などは2人乗りが出来ません。 無理やり座布団などをくくり付けて二人乗りしているのを見かけますが、あれはいけません。 申請により倉敷市が改造の安全性を保証したと勘違いされるといけませんから、市としては申請を基に2種のナンバープレートを交付したが、車検などの検査をした訳ではないので、後は自己責任ですよ、と強調してる訳です。 これはどこの自治体でも同様で、現物を検査してないので、安全かどうかは分からないから、整備などは自分でしっかりやって、事故などになってもお役所の責任にはしないでください、という文章です。 >・・・許可した訳ではありません。 と言うのは、そのように理解してください。
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- sshiina
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#1です >>倉敷市の条例が全国的に広がらない事を祈ります。 条例ではないですよ^^;
お礼
ありがとうございます。 そうですか、すいません。 何か法律すれすれで危ない事をするのは怖くなってきましたので、2種化の続編の質問もしましたのでよろしければごらんになって下さい。
もう1点強調したいのですが、二段階右折や通行禁止(原付を除く)という道路の通行は、原付1種にのみ認められています。 あなたがそのバイクで2段階右折をしたり、原付以外通行を禁止された道路を通行した場合、どう言い訳しても原付1種ではないのですから、アウトになります。 個人的には原付の2段階右折は必要な法律で、これが無い時代に幹線道路を全力で加速して右折車線に入ることは恐怖感があり、命あってのものだねと自主的に2段階右折をやりましたが、もちろん警察に見つかれば検挙されますからびくびく物でした。 この法律で安心して右折が出来るようになりましたが、2段階右折してはいけない交差点があったり、自動車も走っていない田舎の道路でもしなくてはいけなかったり、出来れば「二段階右折・・・してもよい」と、運転者の自主判断に任せる条文ですとよかったのですが、この点は残念です。 ご質問ももう少しシンプルに考えて、現況が法律に合致しているかどうかで判断してはいかがでしょうか。 法律に合致したバイクを資格を持った人間が法律通りに走っても、それを罰することは不可能です。 問題があれば、条例など別の法律で補足されます。 この例は、以前は3輪の原付を小型特殊で登録して、ヘルメットの着用義務を逃れる輩がいましたが、数が多くなり事故などが起きるので、新しい区分枠を作るようになりました。 規制とはこうして出来てきますから、現在の時点で法的な根拠がないことで検挙されることは法治国家ではあり得ません。
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりまして助かりました。 ただ、現在は良いかもしれませんが将来、規制が厳しくなった場合の事を考えると少々不安が残ります。 合法で乗れるのは今のうちだけなんて事にならなければ良いのですが。
#2ですが、補足しますと、わが国を走る自動車・原付は道路運送車両法という法律で決められた規定を満たす必要があります。 細則はバイク屋さんにでも見せてもらって欲しいのですが、これに合致する以上何の問題もなく運転できます。 極端な話ですが、形式認定を受けない原付を自分で自作して、保安基準を満たすことが証明されれば、登録して公道を走ることが可能ですし、現実一部のショップでは外国で作ったバイクを輸入して走らせることもままあります。 改造モンキーが規定を満たすかどうかは、専門家の意見に従いますが、満たしていれば原付2種として明白に公道走行可能です、
- sshiina
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#1です 補足させてください。 #1URLの倉敷市のHP中に「原動機付自転車の排気量に対して課税をしているもので, 2人乗りをしたり,制限速度を60km/hで走行して良いという許可をしたわけではありません。」 となっています。 と、言うのも市役所としては改造した原付が30km/h以上で走行してブレーキ等の保証が出来ないからです。 この部分が白でも黒でもないグレーな部分と書かせていただきました。 警察が本腰を入れて検挙に掛かれば何も言えないかと思います。
原付2種になったのですから、原付2種の走行方法で運転します。 問題になるのは、エンジンが50ccに満たないバイクを、書類上原付2種として登録することで、これはいわばだましですから、この場合は取締りになる可能性があります。 あなたの場合は実質72ccのエンジンで、車両運送法などの規定を満たした原付2種ですから、これを取り締まる事は出来ません。 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/zeisei/k_kaizou.html にも >未改造で,偽って改造車両の登録をした場合,「公文書偽造」ということで摘発されることがあります。 とはっきり書いてあります。 合法改造したものがそのまま乗れなければ、そもそも日本にチューナーという職業がなくなります。 こういうことは法律に従えばよく、法律が原付2種を規定している以上、問題ないと思いますよ。
- sshiina
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こん**は http://www.city.kurashiki.okayama.jp/zeisei/k_kaizou.html 倉敷市のHPにある内容です。 最下段の【注意!】の中に書かれています。 警察の見解が出されていないのでグレーな部分だと思います。 捕まっても何も言えないでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 私は倉敷市の住人ではありませんので適用されないと思うのですが、場所によっては検挙される可能性があるのは怖いですね。 倉敷市の条例が全国的に広がらない事を祈ります。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。