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アルバイトを辞める時

友人が先日、家族の事情で急遽アルバイトを辞めたそうです。 店主から「急に辞めたのでその迷惑料を給料から引く」と言われたそうです。 本人は、迷惑掛けたから仕方ないと思っているようですが私は給料とは別に考えないといけないのでは?と思っています。 そこで教えていただきたいのですが、 急にアルバイトを辞めた時に会社に対し迷惑料はどの位支払うものなのでしょうか?もしくは払わなくてもいいのでしょうか? 宜しくお願いします。 明日、お給料を取りに行くそうなので助言できればと思い質問しました。 宜しくお願いします。

  • qol
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • a375
  • ベストアンサー率30% (439/1421)
回答No.3

普通は支払いません。しかし急な退職により相手が損害賠償を請求することは可能です。しかしむやみに引くことは許されません。損害の証明が必要です。従ってよほどのことがないと引くことはありませんが、相手はその権利があることは覚えておいてください。どうしても引くと言うならその証明書を請求しては如何ですか。具体的に計算してもらいます。此れで不満なら労基署に相談してください。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/sodan_essence/saiban_s/saiban_s08.htm
qol
質問者

お礼

ありがとうございました。友人に伝えます。 私も勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.2

確かにアルバイトの給料を減額するのは労働基準法に基づいた減額方法がありますが、本人が認めた場合の給料相殺は違法ではありません。 急に辞めてしまった場合は民法では違法と判断され損害賠償請求の対象となりますので今回は安くすんでよかったのでは?過去の判例では70万円支払った人もおります。 雇用契約書に基づいた期限に申し出ることが労働者として最低限のマナーです。 急な退職はいけません。

qol
質問者

お礼

ありがとうございます。労働基準法に基づいた減額方法を調べてみます。 >雇用契約書に基づいた期限に申し出ることが労働者として最低限のマナーです。 急な退職はいけません。 おっしゃる通りですね。本人はとても気にしています。

回答No.1

迷惑料という名目で勝手に減額するのは、違法行為となる可能性があります。 泣き寝入るのではなく、都道府県の消費生活センターに相談するか 労働基準局に申し立てたほうがいいですよ。

qol
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

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