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扶養に入れるのは、年間収入が130万円以下の見込みの人。

どうしてもうまく理解することができません。どなたか私に教えてください。 扶養に入れるのは、年間収入が130万以下の見込みの人。 と言うことなのですが、 この見込みがうまく理解できません。 1)たとえば月額12万程度の収入があったとして、この時点で、年間収入が130万を超えると推測できるので、 配偶者の勤務する会社の健保からは脱退し、扶養から外れて即、国保に加入しなければいけないのでしょうか?? 2)1)のとおりだとして、国保加入後、たとえば何ヶ月か12万の収入があったけれども、通年で働くことができず、収入が130万超えない場合も考えられると思うのですが、その場合、扶養に戻ることができるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • moco_boo
  • ベストアンサー率29% (52/178)
回答No.2

1)月額12万ですと、10万8000円を超えているのでそういうことになります。 でも、健康保険では、必ず月108,000円未満であるということを決めているわけではなく、あくまでも1年間に130万円を超える見込みがあるかどうかで判断します。またその1年間を所得税法上の控除対象配偶者の取り扱いのように1月から12月までと期間を区切って判断するものでもありません。  よって、パートタイマーやアルバイト勤務等で労働時間に変動があったため、たまたまその月だけ給与が増加したときであって、その増加した給与が継続するものでない場合は、引き続き被扶養者となることができます。 しかし、給与や勤務形態に変更があり、明らかに年間130万円以上収入を得る見込みがあれば、そのときから被扶養者を外れる必要があります。 ですから、今月は12万もらった。今月分を含め、12ヶ月後の給料を合わせて130万を超える予定でしたら、扶養からはずれて国民健康保険に入らなければなりません。しかし、今月12万もらっても、今月分を含め、12ヶ月後の給料を合わせて130万に収まる予定でしたらそのままでも大丈夫ということです。 ただし、健康保険組合の場合は基準が異なりますので詳しくは加入されている健康保険組合に問い合わせる必要があります。 2)月額108000円を超えるペースで働く予定→扶養からはずれる。 108000円を超えるのが一時的なことでトータル130万いかない→そのままでOK ただし、政府管轄の社会保険ではなく、健康保険組合等の場合は扶養の認定基準が異なります。 主人が健康保険組合ですが、申請月から半年前までの給料明細を提出し判断です。 健康保険組合の場合、そういうところもあります。

0209masami0209
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。主人より保険組合に連絡してもらい無事に解決いたしました。保険組合によりかなり基準が異なるようですね。月額が超えていても継続できるかどうかわからないと言うことで、とりあえずこのままでよい、ということで落ち着きました。どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

「以下」ではなく「未満」です。 1.そういうことです。 ※健康保険は「会社の」制度ではありませんが。 2.そういうことです。 検索すれば同様の回答がたくさん見つかると思いますが。

0209masami0209
質問者

お礼

回答いただけてうれしいです。 どうもありがとうございました。検索をすればするほど難しい言葉がたくさん出てきて混乱しています。がんばって理解したいと思います。

0209masami0209
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。見込みという言葉を理解していなかったので、質問させていただきました。で、もうひとつ質問です。 たとえば、12月に12万の収入があったとして、1年の収入がその12万だけだった場合にはどうなりますか? 結局のところ、扶養のままいてよいのでしょうか??

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