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専従者給与を

金額の変更届を、3/16に出してきました。税務署で聞き忘れたのですが来月から金額を変更していいのでしょうか?後、源泉徴収税額表の見方で、月額表の甲と乙のどちらを見るんですか?(子供が1人いますが主人(事業主)の申告で控除しています。)よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

青色事業専従者給与の金額の変更届には何月から変更するかを記載する欄が設けられていたかと思いますが、4月から変更するということで記載がされていれば来月から変更しても構いません。 源泉徴収税額票の見方につきましては甲欄の扶養人数0人のところが該当するかと思います。 (乙欄は2ヶ所で給与をもらっている方が該当しますので、青色事業専従者では基本的にはありえないことになります)

noname#128519
質問者

お礼

ありがとうございました。何月から変更するか、書いてない気が致します。届けに行った日は記載したのですが。

その他の回答 (1)

noname#16474
noname#16474
回答No.2

甲欄に該当させるためには 奥さんに 扶養控除等異動申告書を書いてもらってください

noname#128519
質問者

お礼

ありがとうございました。

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