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青色申告専従者の所得税について

おはようございます。 私は個人事業主の主人とともに働く青色専従者(妻)です。 毎月15万円(年間180万円)の給与を頂いておりますが、 毎月の源泉所得税を8500円ずつ預かり金として処理し、 7月に納税しましたが(納期の特例の届は提出済みです) 19年度源泉徴収税額表の乙欄で計算したので、2ヶ所以上からの所得でもない為 本当は甲欄の金額で良かったと初めて知りました。(甲なら2920円でした) 2920×12ヶ月=35040円 でも1~6月分として  8500×6ヶ月=51000円を納税してあるので 1/10までに納める7~12月分の源泉所得税は、7月に払いすぎているので「0」でよいのでしょうか? もうひとつ、平成18年度も同じく180万円でしたが、これも乙の金額(5250円)で処理してしまっているので 5250×12=63000円 すでに納めているのですが 届ければ還付はされるのでしょうか? その場合、税務署に持っていく書類等は何がありますか? 手元に18年度分の源泉徴収税額表がもうないので、還付される(かもしれない)金額がいくらになるのかもわかりません。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • marumets
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回答No.2

まず、19年分について。 年末調整はやっておられるのですね。(そうと仮定して話を進めます) 帳簿上、7月から12月についても乙欄で源泉所得税を預っていたのであれば、 所得税徴収高計算書の給与の額の右に預った金額(51000円)を記入します。 次に上期に支払った51000円と上の金額(51000円)の合計額から年末調整で計算した年税額を差引いた金額を計算します。 この金額を右欄の下部にある年末調整による超過額(04)に記載します。 本税及び合計額の欄は税務署の方のおっしゃるように0を記入します。 これで、今回納める金額は0になります。 ただ、収めすぎた金額は還付されるのではなく翌年(平成29年)の上期に預った金額から控除する(充当される)ので、忘れないように備考の欄に記入しておくのが良いです。 18年分については、あなた自身で還付申告をする方法と、ご主人の方で 源泉徴収税額の過誤納金の還付請求をする方法があります。 (還付申告のほうが手続き上は簡単ですが) なお、18年度の源泉徴収税額表は無くても還付申告には全く関係ありませんので、安心してください。

mentaiko24
質問者

お礼

詳しく説明して頂き、どうもありがとうございました。 暇をみて還付申告にいこうと思います。 収めすぎた金額は、今年度(20年)の源泉所得税に充当されるとの事で、勉強になりました。 また、わからない時には質問させて頂くことがあるかと思いますが 宜しくお願い致します。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1/10までに納める7~12月分の源泉所得税は、7月に払いすぎているので… 払いすぎたのでゼロなどと勝手に解釈してはいけません。 事業主に「年末調整」をしてもらいます。 年末調整は 1/10 までに行わねばなりません。 >平成18年度も・・・・・届ければ還付はされるのでしょうか… 確定申告をします。 18年分なら「期限後申告」ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm そもそも、月々の源泉徴収額が間違っていたとしても、年末調整で是正されるはずです。 事業主 (夫) は年末調整をしなかったのですか。 >その場合、税務署に持っていく書類等は何がありますか… 医療費控除その他特段の事情はないとして、18年分の『源泉徴収票』と、三文判 1本が必要です。 >手元に18年度分の源泉徴収税額表がもうないので… 青色でも白色でも、帳簿類は一定年限の保存が義務づけられています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm わずか 2年前の分も保存していないのであれば、年末調整もしていないことと合わせ、青色申告が取り消され、「青色申告特別控除」分の追納を命じられるおそれがじゅうぶんあります。 やぶ蛇にならないことを祈ります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mentaiko24
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございました。 事業主は主人ですが、経理は一切を私がしているので、税額表の見方から理解していませんでした。 一度税務署に電話して聞いたところ、所得税徴収高計算書に「0」と記入して出してくださいと言われたので勝手に解釈した訳ではありません。 >青色でも白色でも、帳簿類は一定年限の保存が義務づけられ… もちろん作成した帳簿や請求書・領収証などはずっと保管してあります。 税務署から毎年送られてくる冊子も保管しておかないとダメなのでしょうか? 18年度分については期限後申告をすればよいのですね。 どうもありがとうございました。

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