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不動産屋で支払った手付金について

noname#65504の回答

noname#65504
noname#65504
回答No.4

一般に不動産取引では契約前に手付け金を授受することはありません。 またNo.2さんの回答にあるように、手付け金を貸したり、後払いでいいとするのは宅建業法で禁止されていますし、「契約の勧誘に際して、正当な理由なく、契約をするかどうか判断するのに必要な時間を与えることを拒むこと」も禁止になっており、状況によってはこれに抵触します。申し込み拠金の場合でも抵触することになるかもしれません。 さらに、手付け金その他家賃以外でかかる費用については重要事項説明をすることが義務つけられています。 一般に契約前に受け取る金銭は申し込み拠金などといって手付け金とは別としています。よくあるのは、契約前に申し込み拠金として受け取っておいて、契約が成立した時点で自動的に手付け金に振り返るという契約です。この場合は重要事項説明で説明が義務付けられています。 なお、契約前に授受された金銭については契約が成立しなかった場合、全額返金することが義務つけられています。 但し契約成立というのは、既に質問者が重要事項説明の内容条件で契約の申し込みをしていますので、大家さんが申し込みを了承し、仲介業者に連絡した時点となります(口答や電話でよい)。 だから大家さんが入居をOK出していると契約は成立していますので、場合によっては契約が成立している可能性があります。この場合、成立した契約を解約することになりますので、自動的に手付け金に振り返るような内容になっていると手付金放棄による解約になるので、費用が発生します。さらに悪いことに契約が成立していますので、仲介手数料も発生します。 以上まとめますと、 1)手付け金としての契約ならば業法違反行為をしています(おそらく担当者は営業成績を焦っているのでしょう。だから会社にも内緒だと思います) 2)契約が成立前なら授受した金銭は完全に返還されますので、費用は発生しません。 3)契約は先に述べたように既に完成している場合があります。この場合費用が発生する可能性がありますが、業法を縦にとって拒否してもよいと思います。同様に仲介手数料も勧誘方法にも問題があったとして拒否してもよいと思います。 4)万が一トラぶった場合は役所の宅建指導担当部署に相談してみてください。 上記をふくめ重要事項説明書と領収書などを確認することをお勧めします。 なお、契約をして入居することになった場合、申し込み拠金は手付け金やその他(礼金や敷金など)に充当するようになっており、また手付け金は家賃や礼金・敷金などに充当することになっていると思いますので、その分は支払わなくて良いことになります。この場合は担当者が負担した申し込み拠金を返す必要になりますが、手付け金としてならこの場合でも業法違反をしていることになります。

softlotion
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >手付け金その他家賃以外でかかる費用については重要事項説明をすることが義務つけられています。 そういえば、部屋を見に行ったのが夜遅かったので、 「次回、○○の説明を他の者がします。僕は免許が無いから出来ませんので」と言われました。 きっと重要事項説明のことを言っていたのですね。 また、彼が払ってくれた1万円はなんだったのか 貰った書類と領収書でもう一度確認してみます。 おそらく「手付金」ではなく「申込金」のようですね。 ありがとうございます。とても参考になりました。

softlotion
質問者

補足

もう一度、不動産屋で貰った書類を確認してみると ・領収証 ・入居申込書のコピー ・重要事項説明書のコピー でした。 領収書には【賃貸借契約成立の申込金として】とありました。 重要事項説明書がコピーなのは説明がまだだったからでしょうね。

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