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不動産の個人売買について
pokakumaの回答
- pokakuma
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印紙というのは何等かの取引行為を行った際に作成した文書の内、印紙税法の中の「課税物件表」に掲げてあるもの(これらを”課税文書”と言います)に対して課される税を、税額に相当する収入印紙を貼付する事で納税するための物です。印紙税というのは「文書」に対して課税される税金ですから、それが前述の課税文書に該当する限り、作成した文書の全てが対象となります。 この印紙税の納税義務者は当該課税文書の作成者になります。従って土地の売買契約書のように二人以上の人が共同して作成した課税文書には、作成者が連帯して納付の義務を負う事とされています。通常売主・買主双方が同じ書面を2通作成して夫々の署名捺印をしたものを取り交わす訳ですから、各々1通分の収入印紙を用意するのが普通です。 印紙の金額ですが、不動産の売買契約書の場合、前述のように文書1通について 500万円超え~1000万円以下 ⇒10,000円 1000万円超え~5000万円以下⇒20,000円 となっています。 また、印紙を文書に貼付した後には、貼った印紙と文書に跨る様に文書の作成者またはその代理人等の印章又は署名をして印紙の効力を有効にしなければならないので注意して下さい。 No2の方も言われていますように、売買契約とそれに付帯する様々な手続きは非常に煩雑で、単に印紙税以外にも登記や税法上の注意点が多く存在します。知識の無い一般人が手続きを単独で行うリスクは非常に高く、後々の悶着の種になってしまいがちです。面倒でも専門の業者に仲介してもらうか、司法書士にアドバイスを受ける事をお勧め致します。
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