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土地と家の所有権を証明するもの

家と土地の所有権を証明するのには何があればいいのですか。土地とその上に貸家がある場合、貸家が自分のものだと言う証明は何を持っていればいいのですか。よく自分のものだと思っていたら、権利がなかったなどという話を聞くので不安です。 無知な質問ですがどうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20836
noname#20836
回答No.3

不動産(土地・建物)の所有権は「登記」されることとされていますので、原則として法務局にある登記簿で確認します。 現在ではほとんどの法務局にて登記簿がコンピューターで編纂されており(登記記録と言うようになりました)、確認するには登記事項証明書(登記簿の写しに相当するもの)を法務局にて取得することです。 登記事項証明書を見れば、その不動産について誰に所有権があるのか、担保や賃借権等の所有権以外の権利があるかどうかなどが確認できます。 ちなみに、権利証制度は廃止される予定であり、現在廃止する法務局が順次指定されているところです。 なお、保証書制度は既に1年前(平成17年3月7日)より廃止されています。 未だに法改正に対応していなかったり、誤解されていたりするサイトが多く存在しますので、注意が必要です。

13243546
質問者

補足

>原則として法務局にある登記簿で確認します。 不動産が自分の名前で登記されているかどうかを確認するわけですね。 No3さんのおっしゃる「謄本」と「登記簿」は同じ意味ですか。 また確認の仕方はわかったのですが、確認したら他人の名前だったということのないようにするには、何に気をつけて、あるいはしっかり管理していればいいのですか。「実印」だけはわかります。 どうかよろしくお願いいたします。

その他の回答 (5)

noname#20836
noname#20836
回答No.6

【登記簿】: 法務局に備え付けられている「登記」に関する帳「簿」のことです。 もともとはバインダー形式の簿冊にルーズリーフ様式の登記簿用紙を編纂していました。 現在ではほとんどの法務局で簿冊を使わずコンピュータ内のデータとして記録していますので、法律上の用語も「登記記録」と変わりました。 【謄本】: 「全部の写し」という意味であり、「登記簿謄本」といえば、ある不動産に関する登記の全ての用紙の写しをさします。 「例」戸籍謄本といえば、戸籍の全部の事項の写しという意味になります。 【⇔「抄本」一部の写しのこと】 現在ではコンピューター内の情報の打ち出しとなり、「全部事項証明書」「一部事項証明書」と呼ばれています。 【登記済証】: 登記申請時に提出した「登記の原因を証する書面」等に登記官が「登記済」の印を押して登記権利者に交付したもの 登記した際にしか発行されず、再発行は一切されないため、その登記済を持っているということは登記権利者本人に間違いないだろうという証明書として利用される。 特に「所有権に関する登記済証」のことを俗に「権利証」と呼んでいます。 これも現行法では廃止が決定しており、順次「登記識別情報」の発行に変わりつつあるところです。 あくまでも所有権者であることを証する「書面のうちの一つ」ですので、ドラマ等であるように「権利証をとられたら終わり」などというようなことはありません。 重要性は「実印+印鑑証明書」の方がかなり高いと言えます。 なお、権利証・登記識別情報がない場合でも、日数が余計にかかりますが「本人確認手続き」を行うことにより登記を行うことができますし、司法書士が本人確認を行うことによって権利証等に替える手続き手段も用意されています。 保管に関して注意事項を挙げておくとするならば、実印・印鑑証明書(交付申請用のカード)・権利証などは「別々の場所」に保管しておくことです。 いくら厳重に保管していても同じ場所では一括して取られてしまいます。

  • nunonuno
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.5

こんにちは >「謄本」と「登記簿」は同じ意味ですか。 同じ意味です。 「登記簿謄本」と本来言いますが、人によって「謄本」、「登記簿」と略して言ってるだけです。 >確認したら他人の名前だったということのないようにするには、何に気をつけて、あるいはしっかり管理していればいいのですか  実印と登記済権利証を厳重に保管するしかないですね。  NO2さんのおっしゃってるように登記済権利証は紙切れ みたいなものです。平気で権利証を捨てる人もいらっし ゃいますから。。  しかし、保管してたほうが無難です。

13243546
質問者

お礼

ていねいなご回答ありがとうございました。 >実印と登記済権利証を厳重に保管するしかないですね よくわかりました。ほんとうにありがとうございました。

  • Quelle_
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.4

#2のバカ野郎です。 >貸家が自分のものだと言う証明は何を持っていればいいのですか 登記です。登記。(民・177条) 所有権者の名義できちんと登記さているということが証明になります。 紙切れ(登記済書)なんてもんが手元にあったて意味ありません。 (ちょっと言い過ぎかな) あまり法律のカテでは発言したくなかったんですが回答させて頂きました。

13243546
質問者

お礼

「登記済書」の意味がわかりました。どうもありがとうございました。

13243546
質問者

補足

再度ご回答いただきありがとうございます。 最初のご回答では何のことをおっしくゃっていたのかよくわかりませんでした。 皆さんのご回答から、権利書ではなくちゃんと自分の名前で登記されているかということが大切なのだということがわかりました。ありがとうございます。 >あまり法律のカテでは発言したくなかった・・・ それなのに質問してすみませんが「登記済書」とはなんですか。 どうかよろしくお願いします。

回答No.2

一般的には法務局の「謄本」で所有権は確認できます。 建物は未登記物件が存在しますので、市町の税務課が発行する評価証明書で誰に課税されているかは確認できますが、所有権まで確認できませんね。 また、権利書を無くしても「保証書」で移転登記は可能です。 ↓ http://www.hou-nattoku.com/fudousan/buy3.php

13243546
質問者

補足

>法務局の「謄本」で所有権は確認できます 法務省で確認ですね。 ご回答ありがとうございます。

回答No.1

まず第一に権利書です。 あとは、法務局で登記簿謄本を取り、甲区の所有者が貴方の名前ならOKではないでしょうか?

13243546
質問者

お礼

権利書ですね。ありがとうございます。何も知らなくて恥ずかしいです。

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