• ベストアンサー

所有者に許可なく土地を売買する権利は設定できる?

外国人に土地所有が認められていない所(ミャンマー)でゲストハウスを作る話があります。 ある現地人から「お金がないので,ゲストハウスを建てるための土地を買ってほしい。外国人は土地の所有ができないので,私(現地人)が所有者になります。しかしその代わりに権利書は渡すし,また私の許可なく,勝手に転売できるという証明書を書きます」と言われました。 「本人の許可なく,土地を転売できる権利を明記した証明証は果たして有効なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

所有権者の代わりに土地売買に関する代理権を与えるという事ならば証書は有効。 日本でも、所有権者に変わって専任した司法書士や弁護士などが色々と本人に代理して手続きをしてしまう制度はある。不動産会社の代理契約にも似たようなものもある。 高齢の親族の代わりに息子が代理で土地の売買を行うのも、所有権者の承諾があれば有効です。 但し、外国の法律はよくわかりません。その権利書が現地でも有効なのかどうかと、本当に権利書をもらえるのかどうかというリスクはあります。

zorozoro2100
質問者

お礼

相手(現地人)の言っていることも,まんざらでまかせではなく,法的基盤がある可能性があるということですね。 私が一番気にしたのは,まったく根拠のない話をしているかどうかだったので,一応私もまじめに検討してみることにします。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

常識的に考えて、無効だと思うけど。 「お前は土地を持てないはずなのに・・・」 なんてなりそうですよね。 結局は現地の法律がどうなっているかでしょう。 私だったら、買いません。 その現地人が真に信用できると思えるなら、 土地は買わずに、お金を貸します。

zorozoro2100
質問者

お礼

>その現地人が真に信用できると思えるなら、 >土地は買わずに、お金を貸します。 私もこれが一番無難かなとは考えていたところです。 ありがとうございます。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

無効。 土地の利用権という概念なら可能。 よく分からんが買う必要があるのか? 借地権という考え方では駄目なのか? 例えば、20年分の借地料の前払いという事にすれば、所有権は現地人でも貴方に優先して使用する権利を与える。 20年とか30年というスパンであれば、構造物を建造しても割に合う。 まあ、ある意味中国での土地所有の抜け道の様な考え方だが。 なお、ミャンマーにおいて借地に関する借地人の権利保護がどの程度認められているのかは知らないので所有者と賃借人との関係がどんな感じなのか正確な事は不明。

zorozoro2100
質問者

お礼

借地権という発想は,おもいつきませんでした。 地主との交渉次第ではこれが現実的かもしれませんね。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 土地の権利書について

    土地の権利書が手元にない状態です 土地名義は私です 実家にあります ある事情あり取りにいけない状況です 私を通さずに勝手に親が転売などはできろものでしょうか 変なご質問かと思いますが事情ありどなたか教えてください

  • 土地権利書の悪用について

    土地の権利書が手元にない状態です 勝手に転売されるなどの悪用の可能性はあるものでしょうか

  • 共有者の土地に許可なく家を建てたら、誰のもの?

    共有者の土地に、他人が許可なく家を建てたら、家はおそらく土地所有者のものになると思うんです。その前に、家を建てるときに土地の許可証の合意がないと、業者も建てられないと思うんですが…。 どうなんでしょうか? 例えば、宗教法人(お寺)の場合、その土地は檀家の共有物である。そこに、勝手に家を建てたとき、それは誰のもの? 建てるにしても、土地所有者達の許可証みたいなものがないと、建てられないと思うんですが…。 お願いします。

  • 土地の権利

    父が土地の権利書を他人に預けてしまい、実印は手元にあるものの印鑑証明書はやはり相手に渡ってしまっています。 このままでは心配なので所有権移転請求権仮登記というものをやれば売買が防げそうなのを過去ログで調べました。急いで行いたいのですが具体的にどういう風にやれば良いのでしょうか? 教えてください。

  • 土地と建物の所有者が違った場合のトラブルは?

    母親が常々自分所有100坪の土地は兄弟で半分づつ(分筆されていません)と言っていた土地を無知な父親の了解を得たと言い兄が勝手に100坪の土地の中央に店を建ててしまいました。また店舗の建築資金調達のために両親が住んでいる土地と家の権利書を勝手に持ち出し担保にしております。悪質なやり方に母親が怒り生前分与として担保をはずすために店舗の借金分を支払い兄の名義にする。その代わり、土地は100坪全部を弟のわたしの名義ににするといっておりますが、上物の所有者の方の権利が何かと強くなり土地所有者は思うようにならないと聞いたことがあります。 本当は店舗を借金を返済した母親の名義にしたいと言うのですが、そう簡単には返さないと考えられます。 それでその案があるのですが、土地を持った私がかえって面倒と言う事があるのでしょうか? こんな場合将来土地所有者と建物の所有者どちらが有利になるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 土地と家の所有権を証明するもの

    家と土地の所有権を証明するのには何があればいいのですか。土地とその上に貸家がある場合、貸家が自分のものだと言う証明は何を持っていればいいのですか。よく自分のものだと思っていたら、権利がなかったなどという話を聞くので不安です。 無知な質問ですがどうかよろしくお願いします。

  • 土地の権利書をめぐっての争い

    私の父の話ですが、昔会社の倒産による負債を知人の不動産屋に土地を売ることで清算してもらうように頼んで保証人になってもらったそうですが、その土地が販売額が上がりそうだったため売らずそのままになっていましたが、その土地の所有権が勝手に不動産屋名義になっていたのを父が知ってどうなってるか聞きに行った所「書類は火事で燃えたけど、必ずなんとかするから待ってくれ」言われ任せていたようです。 それが不動産屋が今年の春急死してしまい、父はその負債が残り、土地の所有もなくなった状態になってしまいました。不動産屋の奥さんに「名義を直して欲しい」頼んだところ保証人も名義変更も断られました。 現在その土地で不動産屋が米を作っています。権利書は父の手元にあります。 急に告白され何か言い方法あるかと調べていますが知識がないものでよくわかりません。この土地を取り戻せる方法はありますか?教えて下さい。 また、父は勝手にやられたと言っていますが父が知らない間に変更は出来るものですか?

  • 土地の権利書の新システム??

    土地の権利書の新システム?? 先日主人が土地のみを購入し、本日書類を引き取りに行きました。 現在、私の手元にその書類がないので、正式名などが分らないのですが・・・ 2種類の書類を頂きました。 1つは法務局からの土地の持ち主に関する書類(元々誰の所有で→次の人・その経緯→次の人・・・といった感じの書類です)←名義変更ですかね? もう1つの書類なのですが、以前は土地の権利書というものがあったのですが、今はそれの代わりに枚数の少ない背をホッチキスで止めてあるような書類になっているとの事で、それを頂きました。 その書類の中にも前回の所有者と新たな所有者(主人)の名前が記載されていました。 その書類の最後のページには大切な記号・番号などが記載されているようで、現在は上からシールされていて見れない状態です。 そのシールはめくってもいいけれど、そこに記載されている記号・番号は他人に見られて悪用されると勝手に土地を売られる可能性があるので、気をつけるように・・・と注意を受けました。 今の土地売買での書類って、権利書ではなくなって、上記の様な書類に変わっているのでしょうか?? 私の家族が土地&家を購入した際には(5、6年前ぐらいだったかな?)権利書を使用していて、購入時に購入者の実印が必要だったと聞きました。 今回主人が購入した際には実印も必要でなく、みとめ印のみで、土地を売る時には実印が必要だけど、購入時には必要ないとのことでした。 これも、売買に際し問題なかったのでしょうか?? 長い説明で読みにくくなってしまい、すみません。 詳しい方、ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 土地家屋の売買の際、権利書は絶対に必要ですか?

    80代半ばの両親の持つ空き家の処分を巡っての相談です。 長年売れずに困っていたこの空き家に、ひょんなことから買い手がつきそうに なり、両親も私も安堵していました。 ところが、家に関わる書類等を管理していた母が、その空き家の権利書がどこを 探しても見当たらない、と言い出し、困っています。 法務局に行けば、土地家屋の所有者は明記してあるのだから、何とかならないか、 と思うのですが。 母のような、かなりの高齢者が管理する物件も多く存在すると思うのですが、 「権利書を失くしました。」というのは通用しないのでしょうか?

  • このような土地の接道は売買可能でしょうか

    状況が複雑なので、画像添付しました。 1-1、1-2、1-3という3筆の土地があります。 全て土地所有者は同じ(個人)で、その土地はもともと企業に一括で貸し出されており それぞれの土地に建物(企業名義の所有権:登記済み)が建築されていました。 そのうち、画像の1-1にある土地上の建物を購入し、転売しようとしています。 1-3の土地に舗装済みの通路(幅員5.5m)が敷設されていますが 特に位置指定などは受けておらず、1-1の建物は、1-1~3までを一括の土地とみて 建築許可が下りたようです。 今後、それぞれの土地に建っている物件をばらばらに売却(借地契約)していこうと考えていますが この1-1の土地は再建築不可、という扱いになるのでしょうか? 通路通行の承諾書は地権者と取り交わし済みです。