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訪問看護するときに健康保険?介護保険?

hanamaru581の回答

回答No.3

健康保険に関しては,NO1の方が書かれている内容と同じことしか分かりません。 時間に関してですが、あくまでも私の勤めている事業所、市の監査の基準で書いてみます。まず、サービスを受けている内容はどんなものでしょうか。 身体介護で通院の場合、そのように書くことがあります。提供票(毎月ケアマネが計画する予定表のようなもの)では、「3時から5時」であっても、実際は6時までかかったら記録や請求書には「3時から6時」と書くことがあります。 どうしてこのような書き方をするかと言うと、「3時から5時」と書くと、市の福祉課が監査に入った場合、不正請求とみなされます。通院介助の場合、利用者さんの診察時間、会計で待つ時間は請求できません。なので、実際、利用者様とヘルパーが一緒にいた時間が3時から6時であれば正直に記入して「そのうちの1時間は診察の時間ですよ。」と、言う意味で記録を残す事業所もあります。もし、このような書き方をしなければ、監査が入った場合、不正請求になり介護保険課に事業所が料金を返還しなければならなくなります。ですから、提供票、記録、請求書で「3時から6時、身体介護120分」と、いう書き方をしている事業所もあります。実際、利用者様とヘルパーが一緒にいた時間は180分なのに、請求では120分の料金を請求されると言うことになります。 こういうことがあって、時間を正直に書くヘルパーがいます。もし、junjunjunya様のお父様が通院介助じゃなくて、食事の準備とか掃除でサービスを受けられている場合であるならば、通院介助のような書き方をしなくても良いと思われますが、事業所から「時間を正確に書くように」言われているのであれば、ヘルパーは実際にかかった時間を書いているのではないでしょうか。それをそのまま、請求書にも反映しているのではないかと・・・。このような書き方をして、ケアマネに時間が足りないので提供票(プラン)の見直しをアピールしているヘルパーもいます。 今現在は、私の住んでいる市の介護保険課は特別な利用者さんでない限り、時間延長しても請求できないことになっています。ですから、実際は6時までヘルパーがお父様の家でサービスをしていても請求は5時までの料金になると思われます。 これで、請求金額が違ってくるようであれば、即刻、事業所に連絡する必要があるかと思われます。さらに、6時までサービスをしているような感じでなければ「なぜ、5時59分」であるのかを聞いてみられてもよいのではないでしょうか。

junjunjunya
質問者

お礼

hanamaru581さん、ありがとうございます。お返事遅れてごめんなさい。 事業所によって、細かに違うということに少しおどろきましたし、通院介助についても大変参考になる内容でした。 請求金額については月による増減はないので大丈夫なのですが、不正なことをされたくない性格なのでいろいろと気になってしまいました…(笑)。

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