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固定資産(土地・家屋)の現況証明の法的根拠について

dr_hiroshiの回答

回答No.1

>固定資産を取得した場合、通常所有権の保存登記を行うと思います。 土地には必ず「登記簿謄本」が存在しますが、家屋は「未登記」も存在します。 登記物件(建物)を保存登記まですると当然免許税がかかりますので「保存登記」までしてある物件が全部と言うわけではありません。 >山間部などでは固定資産を取得した場合であっても登記を行わない例が多いと聞きました。 そもそも、金融機関からの借金があるために家屋を「登記」し第三者に対抗するものであり、平野部であっても山間部であっても状況は同じです。 >市町村では「固定資産の現況証明書」なる証明がなされ、「この家屋は○○の所有であることを証明する」のような記述があるとも聞きました。 聞いたことありません。 評価証明書ならあります。 >そもそも登記をしていない物件について市町村が所有権を証明する権限などあるのでしょうか 家屋を新増築し未登記の場合は建築主に「新増築届け」を建物評価時に記載します。 ※建築主は建築確認申請者です。 これを元に証明します。

camille_ka
質問者

補足

インターネットで検索したら、茨城県の案内に「土地・家屋現況証明」という記述が各市町村に見られます。これが私の言うところの「現況証明」です。 http://www.jpki.go.jp/services/08_service_dounyuu.pdf 私の経験で、これを申請すると、登記されていない物件であってもなぜか「所有権」を証明できてしまうというものです。

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