- ベストアンサー
『参考にする』・『調整する』とは、どうすることですか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1番 追加補足 審議会に諮問するということですから、具体的な参考 事例をどこからもってくるか、合併後の財政状況をどのように解釈するかはすべて、その審議会にゆだねられているようです。 その中の選択肢には質問者さんのお考えのようなこともあるかもしれないですが、現況ではなんともいえないです。 審議会の審議の行方をチェックするしかないと思われます。
その他の回答 (2)
- ipa222
- ベストアンサー率20% (903/4455)
同規模の自治体と同程度の額にするという意味です。
同規模の自治体の報酬を「参考に」⇒「金額を調べ」てて、「現行の報酬を⇒合併前各自治体の報酬のばらつきを調整」して決めるという意味でしょう。
関連するQ&A
- 『特別職報酬等審議会』への諮問について
自治体の特別職の報酬については、首長が報酬等審議会に諮問して議会へ提案されるようですが、通常は『現行より下げる』『現行通り』『現行より上げる』というパターンから諮問されるようです。 しかし、合併後の特別職の報酬額については、合併協定書の『報酬審議会に諮る』との協議内容により諮問されるわけですが、その場合でも、前述のパターンから諮問されるのが望ましいのでしょうか。 それとも、白紙で新市の特別職の報酬額を諮問されるのが正しいのでしょうか。 全国的な平成合併も一段落したようですが、特別職の報酬についてはいくつかのパターンがあるようです。本来求められるべき諮問の姿とはどういうものなのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 市町合併の市で議員報酬に格差があるのはいくつありますか
私の市は昨年3月一市二町が合併し、新市となりました。 ところが、合併協議会で特別職報酬審議会が妙案が出ず、新市の市長にこの件の解決を委ねる答申をしました。 新市の市長は、選出後すみやかに「特別職報酬審議会」を開催し解決を図るべきでしたが、副市長選出でひと波瀾あり、新市の議員の報酬は、合併前の報酬をそのまま継続することになりました。 このため一年経つ現在まで、議員報酬は以前のままです。 旧二町の「市議」(在任特例のため選挙はない)は、不満あり。 そこで議員定数削減の改革案(議員による特別委員会で賛成少数のまま)が正式提案されません。 そこで質問は、このような例が全国の合併自治体であるのか。 またあればどれくらいあり、どこなのか知りたいです。 ちなみに当新市は、議員数42名で、報酬格差は約5~7万円です。 幅があるのは、旧二町でも格差があったことによるものです。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 離婚後の年金分割についておしえてください。
昨年4月に離婚しました。現在44歳です。 年金の分割手続きをするために社会保険庁に分割のための情報提供を申請しました。戻ってきた通知書には婚姻期間中のお互いの標準報酬総額が記載されているだけで、将来、分割によってどのくらいの年金が支払われるのか全く想像もつかず、この情報を得ても、このままでは分割協議の参考にしようがありません。 具体的な年金見込み額は50歳以上でないとおしえてもらえないらしいですね。分割した時と、しなかった時の違いを具体的に知るにはどうすればいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 夫婦・家族
- 【青色申告】振り込まれすぎた場合の仕訳の仕方について
いつも参考にさせていただいております。 早速本題ですが、振り込まれすぎた場合の仕訳はどのようにすれば よろしいのでしょうか? 具体的には源泉前の金額で\180,000を請求したのですが、お客様が 源泉の計算を間違えられたようで、 誤> 報酬 180,000 源泉 16,360 振込額 163,640 と振り込まれてきました。 正しくは、 正> 報酬 180,000 源泉 18,000 振込額 162,000 なので、\1,640多く振り込まれた状態です。 お客様と話した結果、この超過分は次回の報酬振込み時に 引いておきますとのことなのですが、どう処理すれば 良いでしょうか? お手数ですが、何卒よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 「消費税別途」で消費税額が書かれていない場合は?
初めて質問します。 個人業務委託契約を締結した際に契約書に「消費税別途」と 記載されていますが具体的な金額が明記されていません。 (例:報酬額100,000円、消費税別)こういう場合の源泉税の 取扱いはどうなるのでしょうか。 参考書等ではよく 【ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等 の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の 額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。】 書かれていますが今回のケースは"明記"にあたるのでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 国家公務員の兼業(地方公共団体の委員等になる場合)について
国家公務員の兼業禁止について教えてください。 現在、ある省で行政職に就いているのですが、学生時代に近世史の研究をしていた縁で、ある自治体の郷土資料館の運営委員への就任を要請されています。 運営委員は、その自治体の非常勤の特別職の扱いとなり、委員会に出席した場合、日当及び交通費が支給されます。 国家公務員法第104条は、「職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。」とありますが、このような地方公共団体の設置する審議会等の委員への就任も許可事項なのでしょうか。 教育委員や消防団員など、一般の住民が非常勤・特別職の地方自体職員になることは普通にあると思われますが、国家公務員がこのような職に就く場合にも「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可」が必要なのでしょうか。 また、報酬を得なければ、許可は要しないとも読めるのですが、その解釈で正しいでしょうか。 前例等ご存知の方、ぜひご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 役員報酬の未払い分に掛かる税金の、過剰納税分について
起業をするに当たって、役員報酬額の設定を検討しています。 具体的な数字を例に挙げますと ・役員報酬を50万/月に設定する ・実際受け取る金額は30万/月 とします。 これに対して、所得税、住民税、保険料等は50万に対してかかるため、実際受け取る30万に対する税金より高くなってしまうと思います。 この過剰納税分に対する取り扱いはどうなるのでしょうか? 年末調整のようなものがあるのでしょうか? それとも、次年度にそのまま持ち込まれるのでしょうか? ご回答、お待ちしております。
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 委嘱は行政処分でしょうか
正規の公務員の雇用は、法律上は雇用契約ではなく「任用」という行政処分によるとするのが判例のようです。 公務員の任用は行政処分としての任命権者の任用行為によってなされるものであるから」と書いています。 それで、質問ですが、市では、図書館協議会委員、文化財保護審議会委員、青少年育成委員、学校給食共同調理場運営員会委員など、様々な仕事について委員を「委嘱」しています(委嘱されると、報酬がでる非常勤の特別職公務員となることが多い)が、この「委嘱」は行政処分でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 経営について
私の勤め先は社会福祉協議会で介護保険事業もしています。運営方法は町の補助金等と介護報酬です。実は今年の10月には合併します。町村の給与は低く、市は高いのでそれに合わせる予定で話しをしていますが、どこの町村も財源がとぼしく難航してます。また、うちの通帳は社協と介護保険と2つにわけていてそれぞれが関係のあるほうから給与がでています。たとえば、ヘルパーやデイは介護保険の通帳からだします。それで、この度もめごとがありました。それは、ヘルパーが暇だったので、事務局の仕事を手伝ってもらったら、デイの職員から事務局の仕事をしてももうけにはならない、それならデイの手伝いをしてといわれました。しかし、事務局は人が一人足りない状況で仕事をしていて事務局もデイの送迎の手伝いをするときもあるのですが。同じ社協の職員なので、お互い様だとおもうのですが、どう説得していいかわかりません。
- 締切済み
- 経営情報システム
- 国民年金の給付水準の下限について
国民年金の給付水準の下限についてです。 以下の意味が全くわかりませんでした。(2)の()もかっこ閉じが多かったりと 私の頭では全く理解できません。 (3)の意味はわかったのですが(標準的な手取り額の事かと思います) (1)と(2)が理解できません。 どういった意味か具体的にわかりやすく教えていただけないでしょうか? どうかお願いいたします。 ~~~~~~ (1)と(2)の額の合計が(3)に対する比率の100分の50をしたまわらないものとする (1)老齢基礎年金の額(当該年度において65際に達し、かつ、保険料納付済期間の月数が480である受験者について計算される額とする) を当該年度の前年度までの標準報酬額等平均額の推移を勘案して調整した額を12で除して得た額に、2を乗じて得た額に相当する額 (2)当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額 (当該年度の前年度における男子である同法による被保険者(男子被保険者)の平均的な標準報酬月額(厚生年金保険法による芳醇報酬月額と標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額) に相当する額に、当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額または標準賞与額に係る再評価率を乗じて得た額を平均報酬額とし、被保険者期間の月数を480として計算した額とする) を12で除して得た額に相当する額 (3)当該年度の前年度における男子被保険者の平均的なj標準報酬額(厚生年金法による標準報酬月額と標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう) に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除した得た額に相当する額
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
早速回答をありがとうございます。 単純な質問で申し訳ないのですが。 例えば、人口2万と8千と3万の3町が合併した場合に、通常であれば、各3町の特別職の報酬額は、 8千<2万<3万となっていると予想できます。 この3町が合併した場合に、類似団体(単純に人口規模で言うなら)5.8万の人口規模の自治体の報酬額を参考にして決定するということになるのでしょうか。 その5.8万人規模の自治体にも報酬の差があるので、その中の最低から最高の報酬額の範囲で調整すると言うことになるのでしょうか。 通常であれば、8千<2万<3万<5.8万という報酬額になると思われますが。 類似団体は参考にはするものの、3町の報酬額の範囲で調整するということもあり得るのでしょうか。