特別職報酬等審議会への諮問について

このQ&Aのポイント
  • 特別職報酬等審議会への諮問について、自治体の特別職の報酬に関する諮問方法にはいくつかのパターンがあります。
  • 通常は現行の報酬額より下げる、現行通り、現行より上げるというパターンから諮問されることが多いようです。
  • しかし、合併後の特別職の報酬額については合併協定書により諮問される場合もありますが、前述のパターンから諮問されるのが望ましいか、それとも白紙で新市の特別職の報酬額を諮問されるべきかについては議論が分かれています。
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『特別職報酬等審議会』への諮問について

 自治体の特別職の報酬については、首長が報酬等審議会に諮問して議会へ提案されるようですが、通常は『現行より下げる』『現行通り』『現行より上げる』というパターンから諮問されるようです。 しかし、合併後の特別職の報酬額については、合併協定書の『報酬審議会に諮る』との協議内容により諮問されるわけですが、その場合でも、前述のパターンから諮問されるのが望ましいのでしょうか。 それとも、白紙で新市の特別職の報酬額を諮問されるのが正しいのでしょうか。 全国的な平成合併も一段落したようですが、特別職の報酬についてはいくつかのパターンがあるようです。本来求められるべき諮問の姿とはどういうものなのでしょうか。

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  • nobugs
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回答No.1

「特別職」でも、常勤の場合には、一般職の給与を基準に定めるものです。 三役の場合には、財政事情が悪化した場合の特別処置以外は、一般職+αでなければ、給与体系としてもおかしくなります。 議員の場合が問題で、小規模の市や町村では、名誉職の意味合いが強く、10万円以下の所も結構あります。 しかし、専業政治家がいる市ではこれでは生活ができなくなりますので、大規模な市では、一般職の給与を参考にして報償額を決定していますね。 市町村合併で、元の議員の給与差が3倍以上あり、すべて高額にあわせたところ支出が過剰となり、議会を自主解散し議員数を減少させた市もあります。 ですので、議員に関しては、その地域の実情に合わせるしか方法は無いでしょう。

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