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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与の一部として株が支給された場合)

株式支給の給与申告手続きと外国上場株の換算方法について

このQ&Aのポイント
  • 給与の一部として株を支給された場合、確定申告をする際には源泉徴収票の給与額に株式の金額を加えて記載します。
  • 外国上場株の場合、株式を現金価値に換算する必要があります。これには、株の取得時点の価格と為替レート(TTBまたはTTS)を使用します。
  • 確定申告の際に書類を添付する必要はありません。ただし、会社から受領した株式支給の確認書などの証拠を保管しておくことを推奨します。

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回答No.1

こんにちは まずは給与の金額以前に年末調整の有無について会社にお問い合わせください。源泉徴収票に「年調未済」の記述あれば年末調整はまだです。 年調がまだであれば次に確定申告をして取られすぎた所得税を取り戻します。 今回の場合、問題となるのは株の支給です。所得税36条1項で金銭以外の経済的利益も課税の対象となっていますので、今回の株の支給も所得税の課税対象です。ではいつの時点の株価をもって課税するのか、ですが、所得税36条2項は「当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする」といっているので、支払われる株数が確定したときに所得税は課せられているはずです。 しかし、その場合でも源泉徴収の対象となっていますから、会社に現物株の分の源泉徴収をしているかどうか確認してみるとよいでしょう。 もし株数確定時点で源泉徴収している場合は値下がり分の損失をどのように取り扱うか、です。 値下がりの損失は顕在化していませんから、申告書には記載できません。個人的には売却して損失確定時点に普通に株を売却したときと同じ分離課税で申告して損失繰越するのがよいのではないか、と思います。

bahamas
質問者

補足

ご回答いただき、ありがとうございます。 株数が確定した時点(数年前)と株の支給が確定した時点(去年)が異なっており、また、現物株の源泉徴収は行われておりません。 時価で数十万円程度の話なので、今回は株が支給された時点の株価と為替レートで計算して、源泉徴収票の給与支給額に加算して、確定申告しました。 これが本当に正しいかどうかは良くわかりませんが、計算方法が間違っていたとしても小額だと思われるので、調べる時間や金額を考慮してこのようにしました。 来年も同様のケースが予想されるので、早めに確認したいと思います。

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