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半月ごと給与支給の場合の取得税

派遣社員です。 給与明細を自分でも計算し、作成しています。 私が登録している派遣会社は半月ごとの給与支給です。 取得税の計算をする際に、国税庁の換算表を見るには ・日ごと ・月ごと どちらを見ればよいのでしょうか。 ちなみに、12月前半(12月1日~15日)の対象額は127,222円でした。 これを換算表で見ると、2,010円です。(扶養者控除あり) しかし、給与明細ですと3,305円です。 半月ごとの場合、特別な計算方法でもあるのでしょうか? 情報よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

#1です。補足しておきます。 >半月ごとに給与を支給すると決められている場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した社員については、 「別表第二(源泉徴収税額表【月額表】)の甲欄」を当てはめて、その給与の額を二倍した額に対応する税額を求め、その二分の一に相当する税額を源泉徴収します。 ・・と書きましたが、質問者の場合に当てはめますと、 半月の給与をAとします。 A=127,222円 (1)先ず、半月の給与額を二倍して「みなし月給B」を求めます。 B=127,222円×2=254,444円 (2)Bからその月の社会保険料を差引いた額Cを求めます。 C=B-その月の社会保険料 (3)別表第二(源泉徴収税額表【月額表】の甲欄を見て、Cに対応する所得税額D(月額)を求めます。 (4)Dの二分の一に相当する税額Eを求めます。 E=D÷2 A(=127,222円)からEを源泉徴収します。 以上が、半月ごとに給与を支給すると決められている場合の、特別の計算方法です。

ykiyono
質問者

お礼

詳しい計算方法ありがとうございます。 これを元に、計算できるツールでも作成してみようかと思います。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.1

半月ごとに給与を支給すると決められている場合は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した社員については、 「別表第二(源泉徴収税額表【月額表】)の甲欄」を当てはめて、その給与の額を二倍した額に対応する税額を求め、その二分の一に相当する税額を源泉徴収します。 根拠:所得税法第百八十五条第一項第一号ロ (参考) 所得税法別表第二〔給与所得の源泉徴収税額表(月額表)〕 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.xls

ykiyono
質問者

お礼

情報ありがとうざいます。 上記のとおりに表と照らし合わせてみましたら、 給与明細の値と一致しました。 これで、給与の目安の計算ができます。

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