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給与が税引手取額で定められている場合の税額計算について

17年度の源泉徴収票と毎月の給与明細が合わないので質問します。 時給で計算した給料+交通費が実際に支払われています(月々の給与明細には源泉徴収額が書かれてない)。 まず、以下が「平成17年分 給与所得の源泉徴収票」に書かれてある内容の全てです。 【支払い金額】2,646,156円 【給与所得控除後の金額】1,670,800円 【所得控除の額の合計額】380,000円 【源泉徴収税額】103,200円 【年調定率控除額】25,800円 【控除対象配偶者の有無等】“無”に○ 実際に支払われた金額から交通費を引いたもの(2,545,325円)に源泉徴収額(103,200円)を足してみたのですが、支払い金額(2,646,156円)と合わないので疑問を持ち、色々と調べたところ「給与が税引手取額で定められている場合の税額計算(所基通181~223共-4)」というのを見つけ、計算してみました。 ※月額表の甲欄の0人を適用(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は未提出なのですが「控除対象配偶者の有無等」欄の“無”に○がついているということは、0人で提出したものとして処理されているということと考えて) すると、源泉徴収税額が101340円、支払い金額が2,646,665円となり、やはり源泉徴収票の金額と違ってしまうのです。 会社の税理士に問い合わせれば良いのかもしれませんが、できれば自力で解きたいのです。「こうすればピッタリ合うよ~」という計算式や考え方などがあれば教えて下さい。 ここ1週間ずっと国税局のサイトやネットで勉強しているのですが、もうお手上げです…。 皆さんのお力を貸して下さい。よろしくお願い致します。 ※細かい数字は「補足」で書きます

質問者が選んだベストアンサー

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  • blue_rose
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回答No.12

#3です 午前中覗いてみたら、まだ締め切られていませんでしたので、お礼にあった「電子計算機~」のPDFをもとにして計算してみました(暇なので・・・)。 と、その前に、やはり手取り額の下1桁が5円である以上、「支払い金額」の下1桁が6円になることはないようです。 PDFの当該ページの一番最後(22ページ、別表第三の下)に、「税額は10円未満は四捨五入」とありますので、税額は10円単位。この計算方法でも月々の税引き前の給与は下1桁は「5」か「0」になります。よって、「支払い総額」の下1桁も5円になります。 さて、計算結果ですが、 まず、おおよその月々支払い金額のあたりをつけるために、交通費を引いた手取りから、切捨てや四捨五入を考慮せずに逆算してみました。 月額税額表と比較して、各月の支払い金額が299,999円を越える月はなさそうなので、 1~3月は {A-(54,167+31,667)*0.08}/0.92 4~12月は {A-(15,000+31,667)*0.08}/0.944  (A:手取り金額) という式を使って出した金額の前後20円ほどを1円刻みで、PDFの表どおり、切り捨て・四捨五入も入れて計算し、手取り額が同じになる金額を求めてみました(後で考えたら、下1桁が0か5のところだけでよかったのに・・・)。 1~3月は {X-(54,167+31,667)}*0.08=T X-(Tを四捨五入)=B      B=AになるXをもとめる 4~12月は (X*0.3+15,000+31,667)=Y  {X-(Yの小数点以下切捨て)}*0.08=T X-(Tを四捨五入)=B      B=AになるXをもとめる、としました。 (X:月々の予想支払額、B:計算で得た手取り、A:実際の手取り) 結果は、     手取   支払    税金 1   97,175   98,165    990 2  105,225  106,915   1,690 3   97,175   98,165    990 4  238,550  248,750  10,200 5  200,850  208,810   7,960 6  246,350  257,010  10,660 7  265,550  277,350  11,800 8  258,700  270,090  11,390 9  280,450  293,130  12,680 10  231,950  241,750   9,800 11  257,050  268,340  11,290 12  266,300  278,140  11,840 合計  2,545,325  2,646,615  101,290 なお、10月分は241,760円でも同じ手取りになります(税額も10円プラス)。 計算は、PDFをもとに一応忠実にやりました。 結果、「支払い金額」は2,646,615円か2,646,625円。 多少差は縮まったものの、いぜん459円の開きがあります。 しかしですね、考えてみれば、月々の計算をいくらしても、年収に対して最終的な税金がかかるわけですし、定率減税の額が出ていることから、(実態のわからない)年末調整も済んでいるのでしょうから、確定した源泉徴収額から「支払い金額」を推し量るしかないように思ってしまいます。 以上、暇つぶしの結果報告でした。

jyarinkochiechan
質問者

お礼

もう本当に…なんとお礼を言って良いか。 本人(私)ですら「方程式を使って1ヶ月ごとに計算」という大仕事に着手する気力が沸かなかったのに! 連休中にボチボチやろうか、もうあきらめて週明けにでも税理士にコンタクト取ろうか考えてたら…! 本当にありがとうございました。 火曜にでも税理士に連絡しようと思ったのですが、ちょっと(いやかなり)上司が難色を示しているので、ここで締めさせて頂きます。 スッキリしてもらえなくて残念ですが、数ヶ月すれば今年の源泉徴収票がもらえるので、その時に計算方法を訊ねるつもりです。 きっとまた質問させて頂く機会があると思いますので、その時にでも報告させて下さい。 教えて!gooを利用したのは初めてでしたが、こんなに熱心に回答して頂けて感動しました。私も(このカテゴリーでは無理だと思いますが)誰かの役に立つことができたらいいなぁと思っています。 ありがとうございました!

その他の回答 (11)

回答No.11

なんだか正解を知りたくなってきますね。 支払額は時給と交通費のみですか? 清算金や課税対象になるものなど含まれていませんか?

jyarinkochiechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほんと~に早くスッキリしたいです。 時給と交通費以外は一切何も頂いていませんし、引かれてもいません。 ここがすごく簡潔なだけに、どうやって【支払い金額】2,646,156円が出てきたのかがナゾなんですよね…。

  • blue_rose
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回答No.10

#3です。 しょうもない憶測に丁寧なお礼、ありがとうございます。 しかし、きちんとした計算がなされていないのではないかという憶測は払拭しきれません。 理由のひとつは、下一桁のことです。 どういう計算をしても、下一桁が6円になるケースが見出せません。 あなたへの支給が5円単位、所得税の日額、月額も5円単位です。 例えば、時給1,000円で8時間仕事をしたとします。 8,000円に対する日額所得税は365円で手取り7,635円。 また、税引き後の手取りが8,000円だったとすると、その支給額は8,385円、税額は385円になります。 月額、年単位についても同じことが言えるのではないかと思います。 またまた憶測ですが・・・ #8でのお礼で、手取り(実際支払われた金額)に所得税が全く介在していないことが理解できました(物分りが悪いので・・・)。 となると、最初にあなたに支払った総額ありき、で、そこから「支払い総額」を逆算したのではないかと思います。 今回の場合、「支払い金額」が、2,644,000~2,647,996の間であれば税額は103,200円になりますよね。 交通費を計算対象外として、「交通費を引いた手取り」に「源泉徴収」を足すと、2,648,525円・・・ あれっ?範囲を超えてますね・・・。 しかし、このあたりは所詮事後の「帳尻あわせ」だとすれば、許容範囲(?)かな、とも思います。 #8で、「企業倫理に欠ける」などを大げさに書いてしまいました。社保などのことに関しては欠けていることは否めませんが、こと、あなたの給与の支払いについては、とても良心的なほうだと思います。 素人のアドバイスです。 出来れば私も、プロの方が回答していただいて、スカッとした答えが知りたいです。

jyarinkochiechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 >最初にあなたに支払った総額ありき、で、そこから「支払い総額」を逆算したのではないかと思います。 そうなんですよ。私もソレしかないと思って、#2の補足に書いた計算方法(給与が税引手取額で定められている場合の税額計算)を使ってみることを思いついたんです。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/02/01.htm 上記URLの「給与が税引手取額で定められている場合」を参照しました(長いファイルなので検索かけてください)。 その計算結果が#4の補足に書いた数字です。これなら「支払い金額」が2,646,665円となり2,644,000~2,647,996の範囲にあてはまるんです。 …が税理士が出した【支払い金額】2,646,156円とは509円違ってくるんです。 >どういう計算をしても、下一桁が6円になるケースが見出せません。 なるほど。これが#8でおっしゃってた「だいたい、“手取り”と“支払い金額”の下1桁が違う、というのもおかしいですよね。」の意味ですね。 これに関しては#3の補足に書いた「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」が使われた可能性を疑っています。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm 上記URLの「月額表以外」の22ページにある計算方法です。 …が、まだ挑戦していません。 >こと、あなたの給与の支払いについては、とても良心的なほうだと思います。 良心的というか、ちょっとラッキーなのかと思っています。普通は源泉徴収があったり年末調整があったりして「手取り-税金」しか手にできないはずなんですが、うちは「給与が税引手取額で定められている」という形になっているとするなら、約束された手取りは丸々頂けるわけですから。しかも基礎控除しかされてないので還付申告すれば「手取り+還付金」が手に入るわけですし。 …解釈間違ってるかも。 とりあえず、また色々と検討してみます~。

回答No.9

通勤手当には通勤距離により非課税の部分、課税の部分があります。非課税の部分のみ総支給額から控除します。この額が【支払金額】になります。 そのうち経費控除が認められていますので(これは表が定められています。)その表により【支払金額】2,646,156円の時の【給与所得控除後の金額】1,670,800円。 後は計算通りであっています。

jyarinkochiechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 通勤手当の非課税限度額についてですが、私は公共機関(電車)を使って通勤しています。 ですから「交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当=1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度10万円)」にあたり、支給されている交通費の全額が非課税になっていると思います。 …が例外などもあるのでしょうか? また、何度か書いたのですが(補足やお礼の欄で読みづらくて申し訳ありません。)、源泉徴収票に書かれてある計算は全て納得できているのです。 分からないのは、月々の給与明細と源泉徴収票の数字の関係です。 時給+交通費=手取り 2545325+131500=2676825(年間合計) ここからて、源泉徴収票の【支払い金額】2,646,156円がどういう計算で出されたのか質問させて頂いてます。 ややこしくてすみませんが、よろしくお願い致します。

jyarinkochiechan
質問者

補足

たぶん#7の補足で Q1.この【支払い金額】2,646,156円はどうやって算出したのでしょうか? Q2.この【源泉徴収税額】103,200円はどうやって算出したのでしょうか? と質問したので「後は計算通りであっています。」と教えて頂いたんですね。 すみません、書き方が難しかったので簡単に書いたのですが、つまりは「月々の明細から源泉徴収票がどうやって作成されたのか」ということを伺いたかったのです。 支払金額もしくは源泉徴収額を月々の明細から計算することができるのか…という意味で。 あぁ…質問するだけでも難しいですね。回答できる側に行くのはいつのことになるやら。

  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.8

#3です。 朝起きて皆さんとのやり取りを読ませていただきました。 給与の支払い形態から、「支払い金額」=「実際に支払われた金額(手取り)」にならなければいけないはずですが、差がありますね。 また、上記のことより、あなたの「手取り」には全く税金は介在せず、年末あるいは翌18年の1~3月あたりに、「源泉徴収税額」を別途会社に納めた(天引きされた)のではないかと思いますが・・・。 推測の域は出ませんが・・・ 御礼や補足の欄に詳しい金額を提示していただいたので、見てみました。 年度が変わったころから、給与に劇的な変化(給与が倍以上になった)があるようです。 ただ、交通費と比較してみると、交通費もほぼ倍になっています。このことから、待遇が変った(アルバイトから正社員になった、など)ではなく、4月ごろから仕事が忙しくなった、あるいは派遣先が変ったなどの変化があったと思います。 交通費の最小差が500円。これを1日の交通費と仮定すると、3月までは月12日前後の出勤だったものが、4月以降は25日前後の出勤になっているようです。 学生のころのアルバイトでは、「交通費支給」などと募集欄にあると、アルバイト代とは別に、手当としてではなく、別途交通費をもらえたのに、就職した際に、手当として収入に組み込まれていたのを見たときには、ちょっと納得が行かないような思いをしたものでした。 3月までは、交通費の金額がそれほど多くなかったので、私の思い出話のアルバイトのように、給与とは別に支払われていたものが、4月分を払ってみると1万円を超えていた。 経営者が「こんなにも払えない」と税理士に相談したか、税理士が入れ知恵をしたか、憶測もいいところですが、このようなことから5月分より手当として支払いに組み込まれた・・・なんて事もあるのではないでしょうか? このような仮説を立てて計算すると (1)1~4月までの交通費合計     31,500円 (2)手取り総額            2,676,825円 (1)-(2)は 2,645,325円となり、「支払い金額」に近い数字が得られます。 源泉徴収表の「支払い金額」は税金や保険料などを引く前の総支払額なので、あなたの場合では税額等に関係なく、「手取り」または「手取りから交通費を引いた金額」と同額になるはずなのですが・・・。 だいたい、「手取り」と「支払い金額」の下1桁が違う、というのもおかしいですよね。 あなたの仕事内容からしても、4月以降は、各種社会保険の加入対象になっているように思いますし、源泉徴収が月々行われていないことなどから、企業倫理に欠ける会社なのではないかと思います。 「帳尻あわせ」、「どんぶり勘定」があるのではないか、と考えられなくもありません。 結局は「支払い金額」をもとに申告するしかありません。 検算はしていませんが、「支払い金額」をもとに確定申告をすると、税額等はあっているのではないかと思います。 税額から逆算しても、10円単位以下は正しくはわかりませんし。 余談ではありますが、状況が許せば、各種社会保険への加入の打診を会社側にしてみたほうが良いのではないかと思いますよ。 多少は納付額が増えるでしょうが、国民年金だけでは将来生活は困難でしょうし、自分の都合で会社をやめなければならなくなったときでも、雇用保険に入っていれば失業中や再就職の際にそれなりの保障をしてくれます。 ご一考を。

jyarinkochiechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 >あなたの「手取り」には全く税金は介在せず、年末あるいは翌18年の1~3月あたりに、「源泉徴収税額」を別途会社に納めた(天引きされた)のではないかと思いますが・・・。 私の「手取り」には全く税金が介在していません。ですが、年末にも18年にも源泉徴収額は納めていません。17年と同じく、時給+交通費=手取りです。それ以外に何も払っていませんし、引かれてもいません。 >交通費の最小差が500円。これを1日の交通費と仮定すると、3月までは月12日前後の出勤だったものが、4月以降は25日前後の出勤になっているようです。 その通りです。4月から出勤日数と時給が増えたのです。交通費も日額500円です。 >3月までは、給与とは別に支払われていたものが、4月分を払ってみると1万円を超えていた。経営者が「こんなにも払えない」と税理士に相談したか、税理士が入れ知恵をしたか、このようなことから5月分より手当として支払いに組み込まれた おぉ…そんな推理もあるんですね。ですが、上司や社長なので、交通費程度で税理士に相談するなんてことは性格上有り得ないと思います。年末になってポ~ンと仕事を依頼しているようなイメージ(あくまで想像)なので。 >源泉徴収表の「支払い金額」は税金や保険料などを引く前の総支払額なので、あなたの場合では税額等に関係なく、「手取り」または「手取りから交通費を引いた金額」と同額になるはずなのですが・・・。 これに関しては「給与が税引手取額で定められている」という解釈にはならないのでしょうか?私も色々と考えて、この解釈が数字も近くなるし、源泉徴収されてない理由にもなるのかと…。 >各種社会保険への加入の打診を会社側にしてみたほうが良いのではないかと思いますよ。 私も社会保険に加入したいし、有給休暇も欲しいし、ちゃんとした普通の待遇を受けたいと思っています。ですが言えない会社です。せっかく心配して頂いてるのにすみません。 >検算はしていませんが、「支払い金額」をもとに確定申告をすると、税額等はあっているのではないかと思います。 はい。源泉徴収票に書かれた「支払金額」を元に計算すると「源泉徴収額」は合っているのです。月々の明細の合計(手取り合計)と源泉徴収票の「支払金額」が合わないので悩んでいます。

jyarinkochiechan
質問者

補足

お礼にも文字数制限があるということで、blue_roseさんの引用部分を抜粋してしまいました。すみません。 こんなに一生懸命計算していて、ご指摘の >「帳尻あわせ」、「どんぶり勘定」 だったら笑いますよね。 でもこうやって税金や制度のことを勉強できる機会があって良かったです。

回答No.7

すみません、質問者のjyarinkochiechanです。 さきほどの#6の「お礼」に書いた交通費の金額が間違っていました。 ※家族のIDでログインして追記します 【正】 hujibakamaさんのおっしゃる「源泉徴収表の支払金額は税引前、そして、あなたの“手取り”はそれから、税金を引いて、交通費を足したものだとしたら計算は合いませんか?」ですが、2,646,156円-101,340円(月々で逆算した税金)+131,500円=2676316円でも、 2,646,156円-103,200円(源泉徴収票に書かれていた税金)+131,500円=2674456円でも、手取り2,676,825円にはなりません。少しズレてしまいます。

jyarinkochiechan
質問者

補足

なんだか補足や訂正でゴチャゴチャしてしまい、すみません。 整理するために、月々の給与明細を書きます。 時給+交通費=手取り 97175+6000=103175【1月】 105225+6500=111725【2月】 97175+6000=103175【3月】 238550+13000=251550【4月】 200850+11000=211850【5月】 246350+13500=259850【6月】 265550+13000=278550【7月】 258700+12500=271200【8月】 280450+13500=293950【9月】 231950+11500=243450【10月】 257050+12500=269550【11月】 266300+12500=278800【12月】 2545325+131500=2676825【年間合計】 このデータを税理士に渡したところ、源泉徴収票が作られました。 【支払い金額】2,646,156円 【給与所得控除後の金額】1,670,800円 【所得控除の額の合計額】380,000円 【源泉徴収税額】103,200円 【年調定率控除額】25,800円 【控除対象配偶者の有無等】“無”に○ Q1.この【支払い金額】2,646,156円はどうやって算出したのでしょうか? Q2.この【源泉徴収税額】103,200円はどうやって算出したのでしょうか? 私の質問の意図が少しでも分かりやすくなっていれば良いのですが…。 すみません、どなたかお力を貸して下さい。

noname#33713
noname#33713
回答No.6

ごめんなさいね。あなたこうしてやり取りしながら、私も勉強させていただいています。 給与控除後の金額は http://www.city.kakogawa.hyogo.jp/hp/kenju/keisan-kyuyo.htm これを参考に逆算しました。いつもは表を見て金額を出すのですが、ネット上にみあたりませんでしたので。 年末調整はしているはずです。でなければ、年調定率控除額はでません。月々どういう源泉徴収の方法を採ったとしても、12月には帳尻を合わせなければなりません。 確定申告でも税金は同額になります。 年末調整をしていなければ、源泉徴収表に「年調未済」と書いて、確定申告をしなければなりません。 あなたのような場合には、年末調整をしなくてはならないと決められています。 それなら、 源泉徴収表の支払金額は税引前、そして、あなたの「手取り」はそれから、税金を引いて、交通費を足したものだとしたら計算は合いませんか? もちろん、月々の源泉税の額は定められていますが、 実務上は、間違えることもあります。年末に帳尻が合えば、(年末調整を間違えなければ)税務署はそれについていちいち文句を言うわけではありません。

jyarinkochiechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんとな~くですが、私の会社が依頼してる税理士の計算方法が見えてきました。 つまり私は、源泉徴収票に書かれている支払金額2,646,156円と、税引手取額から逆算した税込手取額?2,646,665円のズレを気にしていましたが、どちらも端数整理(4千円で割り小数点以下を切り捨て再び4千円を掛ける)すると2,644,000円となるので、509円のズレは無視して良いということでしょうか。 でも疑問は残るんです。 たぶん税理士には月々の給与明細が渡されていると思うのですが、一体2,646,156円という金額はどこから出されてるんでしょうか…。気になります。もしかしてhujibakamaさんのおっしゃる「実務上の間違え」ってことなのでしょうか。う~ん、できればスッキリしたいです。 話がズレてるかもしれませんが、まとめてみます。 1.毎月の源泉徴収はされていません。時給+交通費以外には何も引かれず足されず支払われています。その為これを「税引手取額」だと判断しました。 2.源泉徴収票には基礎控除しか引かれてませんが、実際には、社会保険料控除(国民年金+国民健康保険)、生命保険料控除&損害保険料控除(都民共済)、配偶者控除、医療費控除ができるので確定申告しました。その結果79,280円還付されました。 3.時給+交通費+79280円が実際の手取りとなりました。 なんだか「年末調整」がよく分かってないのかもしれません。 hujibakamaさんのおっしゃる「源泉徴収表の支払金額は税引前、そして、あなたの“手取り”はそれから、税金を引いて、交通費を足したものだとしたら計算は合いませんか?」ですが、2,646,156円-101,340円(月々で逆算した税金)+144,000円=2,688,816円でも、2,646,156円-103,200円(源泉徴収票に書かれていた税金)+144,000円=2,686,956円でも、手取り2,676,825円にはなりません。少しズレてしまいます。 とにかく税理士がどうやって【支払い金額】2,646,156円を算出したのかがナゾなんです。渡しているデータは月々の明細書だけなんですが。

jyarinkochiechan
質問者

補足

#4の「お礼」で2箇所間違えがありました。 【誤】自給で計算された給料と交通費のみです。 【正】時給で計算された給料と交通費のみです。 【誤】661,000×2.8-180,000=167,080円 【正】661,000×2.8-180,000=1,670,800円 お詫びして訂正します。

noname#46899
noname#46899
回答No.5

#1です。住民税は普通徴収なら惹かれていない可能性がありますが、社会保険は被雇用者なら必ず引かれているはずです。給与明細に書かれていないだけで、支払った上で引いたものとして計算されているのではないでしょうか。 また、「ちなみに年末調整はされていません。」とありますが、年調定率控除額があるのですから年末調整はされているはずです。 それ以外の差異の原因として考えられるのは、計算対象期間のずれですね。給料の締めと支払日はいつでしょうか。月末締め翌月5日払いとかだとあなたと会社とで計算が1ヶ月分ずれているかもしれません。

jyarinkochiechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通り、住民税は普通徴収で引かれていません。 ただ、社会保険料は引かれておらず、国民年金と国民健康保険料(税)を収めています。 分からないのが「年末調整」なのですが、12月の給与明細を見ても、時給で計算された給料と交通費しか書かれていませんし、支払われていません。これは年末調整されていることになるのでしょうか? 給料の締めは毎月20日で、支払いは28日(前後)です。

jyarinkochiechan
質問者

補足

それと、17年の月額表は以下URLを見ました。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/gensen.htm

noname#33713
noname#33713
回答No.4

No2です。 すみません。間違えていましたね。 実際の税金が103200円ですね。 逆算すると給与控除後の金額が1670800円というのは、給与所得が2644000円から2648000円の間です。(手元に表がないのでおおよそですが)No3さんのおっしゃるようにこれに税金がかかったものと思われます。 これが支払い金額になっていませんか? 手取りはこれから、税金が引かれたもの。ではありませんか? 「実際に支払われた額」というのと「手取り」の区別がよく分らないので。

jyarinkochiechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 専門用語は勉強したばかりで、ややこしくなってしまって申し訳ありません。 「実際に支払われた金額」と書いたのは「手取り」と言う意味で書きました。同じだと考えてください。 実際に支払われた金額(手取り)に含まれているのは、自給で計算された給料と交通費のみです。税金などは一切引かれていません。何も足されていませんし、引かれてもいません。 また、以下の認識で合ってますか? 支払金額2646,156円÷4=661,000円(千円以下切捨) 661,000×2.8-180,000=167,080円 これがNo2さんのおっしゃる「逆算すると給与控除後の金額が1670800円というのは、給与所得が2644000円から2648000円の間です。」という部分でしょうか? 確定申告の手引きとにらめっこしながら勉強している段階なので、無知ですみませんが、よろしくお願いします。

jyarinkochiechan
質問者

補足

実際に支払われた金額から交通費を省いたものの合計は、2,545,325円です。 1月からの月額は以下の通り。 支払われた金額→資料Bで出した税額→逆算した支給額 97175→1010→98185 105225→1610→106835 97175→1010→98185 238550→10240→248790 200850→7910→208760 246350→10740→257090 265550→11750→277300 258700→11410→270110 280450→12760→293210 231950→9730→241680 257050→11250→268300 266300→11920→278220 すると、源泉徴収税額が101340円、支払い金額が2,646,665円となり、やはり源泉徴収票の金額と違ってしまうのです。

  • blue_rose
  • ベストアンサー率49% (717/1445)
回答No.3

>実際に支払われた金額 というのは、給与明細などの「総支給」などのことでしょうか?実際の手にした「お金」のことなのではないのではないでしょうか? 交通費の扱いについては、会社によって違うことがあるようですが、例えば社員が立て替えてあとで会社が手当てとして支給するという場合もあるようです。 こういう場合は、「手当」として税金の対象になるようです。 >実際に支払われた金額から交通費を引いたもの(2,545,325円) となっていますが、交通費を差し引かなければ、 >【支払い金額】2,646,156円 になりませんか? >実際に支払われた金額 これに何か勘違いがあるのではないでしょうか。 数字を導き出して式を提示してもらえれば、他の方も良い回答が出来るのではないかと思いますが。

jyarinkochiechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 投稿の800文字だと詳細や計算の元になった資料が書けないので困っていました。 どなたか回答して頂ければ補足するつもりでした。 前後してしまいましたが、#1の方や#2の方の補足に記入しましたので、よろしくお願いします。

jyarinkochiechan
質問者

補足

もしくは、可能性として「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」で計算されているということはあるのでしょうか?その計算はまだしていないので(力尽きた)もし可能性があるなら教えて下さい。頑張って計算してみます。

noname#33713
noname#33713
回答No.2

1,670,800円から38万円控除した金額が税金のかかる金額です。 その1割、129000円が税金です。 103200円を源泉徴収済みなので、年末調整で25800円を徴収されたと言うことです。 38万円だけの控除と言うのは、本人だけの控除ですね。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出なら、本来乙表で税金を徴収されているはずですが・・・?? 経理の人が作ったのかもしれません。

jyarinkochiechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 たぶん「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に関しては上司か税理士が便宜を図って下さったんだと思います(経理はいないので)。 所得控除後の金額から基礎控除の38万円を引いた金額(千円以下を切り捨て)の1割が差引所得税額129,000円で、そこに0.2を掛けた金額が定率減税額25,800円で、源泉徴収金額の103,200円が決まるのは分かります。 分からないのは、給与明細と源泉徴収票の関係なのです。 ちなみに年末調整はされていません。

jyarinkochiechan
質問者

補足

下の2つの文章を資料に逆算して計算してみました。 ※月額表の甲欄の0人を適用(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は未提出なのですが「控除対象配偶者の有無等」欄の“無”に○がついているということは、0人で提出したものとして処理されているということと考えて) 資料A.給与の支給額が税引手取額で定められている場合には、税引手取額を税込みの金額に逆算し、その逆算した金額を給与の支給額として、源泉徴収税額を計算します(所基通181~223共-4)。 資料B.まず、月額表によって「税引手取給与の額」の税額を求めます。次に、税引手取給与の額と税額の合計額が「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄に定める給与等の範囲内の金額となるように、税額欄を税額の大きくなる方へ順次見て行くと、「税額」と「税引手取給与の額」との合計額を含む範囲内となります。こうして、税引手取給与の額に対する源泉徴収税額を求めます。 すると、源泉徴収税額が101340円、支払い金額が2,646,665円となり、やはり源泉徴収票の金額と違ってしまうのです。

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