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年間通算損失が出ている場合の確定申告の要否について

恐れ入りますが教えてください。 バブルの頃に取得した株式が夫婦ともに保有しているのですが、十数年を経て、とても元に戻るとは思えず、頭痛の種なので、もう諦めて売却する予定です。二人とも給与所得者で年末調整があり、所得は500万円程度かと思います。 株の売買は十年程度は行っていませんので、税制が変わってからは取引がなく、証券会社の一般口座に保管されています。 妻は、複数の銘柄の株式が、単一の証券会社一般口座に、私は複数の銘柄の株式が、複数の証券会社の一般口座にあります。 それぞれ全て売却するつもでですが、いずれも数百万円の実質的な損失となっております。 これを最後に株取引は二度と行うつもりがありません。 そこで教えて頂きたいのは、確定申告に必要があるかどうかということです。明らかに損失なのですが、確定申告するとなると、かなりの年数経っているので、分割など複雑な計算をしないといけないと思います。外国株などもあり、取得時の為替レートなども必要になると思われます。二度と株には手を出さないつもりなので、損失繰越の必要はありません。ただ、明らかに大きな損失を出しているので、できれば面倒な確定申告をしたくありません。 調べたところ、高額でない給与所得者の場合、医療控除などの還付を受けない場合で、株の売買益が年間20万円以下(雑所得は他になし)には確定申告が不要で、還付を受ける場合でもトータルで損失が出ている場合には申告不要とのことでした。 自信がないのですが、この理解によって、申告をしないつもりなのですが、正しいでしょうか。尚、医療費控除の還付は受ける予定です。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.1

本当に株の損失が出ていると仮定すれば、医療費控除だけ申告して構いません。株の利益がある場合は申告義務が生じますが、損失繰越は申告するかどうか任意となっています。 なお、この質問に限っての回答です。他のケースは個別に考えないと、、、。

gandaman1
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございました。 > 本当に株の損失が出ていると仮定すれば 個々の銘柄について言えば、若干のプラスのものが一つあるようですが、トータルすると二人とも損失になります。しかし、その損失を概算ではなく、論理的に証明するとなると過去の為替を調べたり、分割時の比率とか、スピンオフ時の払込税額など、詳細に計算するのが非常に手間が掛かります。手間が掛った上に、実質的には何のプラスもない(損失繰越の意思はない)ので、この手間を端折っても良いだろうかと言うのが主旨です。それとも、確定申告では、株式売買による納税額がゼロであっても、それを積極的にに申告、証明しないといけないものなのか、不安に思いました。何分、税制変更後は取引がなく、今後も取引をしないつもりなので、(損失繰越しないという)珍しいケースかもしれませんが、お尋ねした次第です。 ということで、確認ですが、このケースでは申告は不要と考えて宜しいでしょうか。宜しくお願い致します。

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