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複数の証券会社使用で損失 確定申告や還付金に関して

大学を出てからそのまま職に付かず親の扶養に入っている無職です。 今月、一つの証券会社で350万円ほどの損失を出しました。 この証券会社では今年それまでに135万円ほどの利益が上がっていましたので通算損益は215万円ほどです。 その他に、他の証券会社での利益が通算で100万円ほどです。 (私の口座は複数もっていますが全て、特定口座の源泉徴収ありです) この場合、1月末辺りに証券会社から送られてくる書類をまとめて税務署に申告をしに行けばいいのでしょうか。 今まで株は3年ほどやっておりますが大きな損失を出したことが無く、確定申告とは無縁だった為戸惑っています。 しかし今年一つの証券会社で大損失を出してしまった為そうも行ってられなくなりました。 知識を有する方いらっしゃいましたら私に知恵をお貸しください。 ■この場合、確定申告をしたほうが良いですよね? ■確定申告をする場合、損失繰越になるのでしょうか。それとも今年の還付のみにとどめておいた方が良いのでしょうか。 例えば今年分を損失繰越した場合でも、来年利益が出た場合に38万円を超えて確定申告したら控除から外れたり健康保険料を払ったりしなければならなくなってしまうのですよね? そうするとどこまで確定申告したほうがお徳かが分からないで戸惑っています。

みんなの回答

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

税法上、複数社を合計して税金の還付を受けられるし、損失繰越もできますが、それを有利と判断して行なうかどうかは、扶養を外れるデメリットより、損失繰越のメリットが大きいと判断できる場合です。 >私の口座は複数もっていますが全て、特定口座の源泉徴収ありです 税金を払っても、扶養家族を続けるのが有利という判断でしていることですね。 >例えば今年分を損失繰越した場合でも、来年利益が出た場合に38万円を超えて確定申告したら控除から外れたり健康保険料を払ったりしなければならなくなってしまうのですよね? そのとおりです。 損失繰越は任意です。損失繰越だけなら問題ないですが、次の年に38万円以上の利益が出ると税法の扶養家族ではなくなります。前の年の損失を引いた後で判断するのではありません。健康保険は税金の扶養とは違うので、別に考える必要があります。

puredream3
質問者

お礼

ありがとうございます。 例えば今年、取引意欲も薄れてしまったので大きな勝負をする予定も無いのでこのままいくとまず、全ての証券会社の損失はマイナスになる予定です。 その場合ですと、全ての証券会社で損益通算を行って(A証券-215万、B証券+30万、C証券+70万など)B証券とC証券で払いすぎた税金分を還付してもらっても、トータルでの所得はマイナスになるので今年分は損失繰越、還付してもらっても扶養から外れる、健康保険料が上がる等のややこしいことは起こらないで済むのですよね? 今年分の還付だけしてもらうのが一番良いやり方なのでしょうか。 それとも損失繰越しておいて、来年残りのマイナス(115万程度)が覆せるくらいプラスになった場合確定申告をしたほうがいいのでしょうか。 それとも、115万円以上の利益が上がったとしても38万円までの確定申告をするのが無難でしょうか。(証券会社の取引履歴書を38万円以内に抑えられるような組み合わせがあればそれで提出) 今のところ、今年は一応確定申告し還付を受け損失繰越しておきますが、来年以降は残りの115万円分の一割(11,5万円)は諦める方がいいのかな、という方向で考えています。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

今年はまだ5か月残ってますよ!! ドンマイ。。 12月になってもマイナスならその時に考えることで良いと思いますが・・・ >>■この場合、確定申告をしたほうが良いですよね? 合算でマイナスなら、プラスの証券会社から原泉徴収されたものが還付されてきます。 また、損失も3年繰越出来ます。 他に収入がないのなら、配当金の源泉徴収分も申告すれば戻ってきます。 >>例えば今年分を損失繰越した場合でも、来年利益が出た場合に38万円を超えて確定申告したら・・・ 株式の所得は分離課税なので、他の所得と合算されることはないはずなんですが、 健康保険料が高くなったと聞きます。ただ、株で儲かったらと言うだけで他の所得がどうだったのか そこまでは話してくれないので不明です。 問題は親の扶養から外れて、自分で健康保険料を払う必要が生じるかということですよね! その点は分かりません。 来年の心配するなら、今年の確定申告を保留し来年が終わったところで判断するというのもありでは? 確定申告は3年です。 その間なら申告出来ます。 修正申告は1年以内なので申告すると1年で遡れなくなります。

puredream3
質問者

お礼

ありがとうございます。 今年は、五ヶ月残っていますが今月の大損ですっかり意気消沈してしまい、大きな取引はする気がなくなってしまいました。 今でも小さな取引はしているので少しは取り返すつもりですが、とても100万円覆すほどの取引はする気が起きません。 なので12月を待たずして、確定申告を今年はすることになりそうだなと思ったので少々早いのですが考えてみました。 やはり確定申告をして所得ありとみなされてしまうと健康保険料は上がってしまうようですね。 今年は確定申告しても、マイナス所得になるので問題は無いのでしょうが。。。 ところで今年の確定申告を保留、とありますが、確定申告は保留を出来るものなのでしょうか? 私はその辺詳しくないので良く分かりません。 確定申告は3年間ならば過去の分も申告できるということでしょうか? 逆に申告すると一年間しか修正申告できないから損ということでしょうか。

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