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退職日の変更

社会保険料の事業所の支払分を節約のため、本人が希望する31日退職を、1日前の30日に変えてもらうことはしてはいけないことなのでしょうか。私的な感情は入れてはいけないとは思いながら、散々周りに迷惑をかけながら、堂々と有給を請求して退職することが、腹立たしい思いでいっぱいです。多分労働者を守るという観点から、こんなことはいけないのだろうと想像しますが、念のため質問します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

本人がokすれば可能ですが、了承なしで変更するとはできません。有給休暇についてはお気持ちは十分理解できますが、法律で決められている権利ですので対応の仕様がありません。

keiyay
質問者

お礼

ありがとうございました。本人が了承すれば大丈夫なのですか?それは、結局その月は本人が国民健康保険や国民年金で全額支払わなければいけないということを説明しなければいけないのでしょうか。それとも30日で退職して欲しい旨のみ伝えればいいのでしょうか。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#16474
noname#16474
回答No.3

#2です。 #1さんへのお礼(補足要求でしょうね)を見て一言 #2の場合で回答しますと、退職日は末日でしたよ。 ようは、保険も退職も同じ月という扱いにしたということですね。 末日まで加入していると、保険脱退月は、退職月の翌月になりますから。

noname#16474
noname#16474
回答No.2

私は以前、私の了承なしに末日-1日で脱退させられました。 会社の都合でよいのではないかと思います。

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