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売上の計上時期について
商品の手付金をもらうと、 現金1000/前受金1000と仕訳をして、商品発送の際に 前受金1000/売上1000と仕訳をします。 収益の認識原則として、 実現主義の原則を現行の会計制度は採っています。 「実現」したといえるには収益の確実性と、金額の客観性が必要です。 そこで疑問に思うのです。手付金1000円をもらった時点で、収益の確実性、金額の客観性があると思います。ならば、手付金をもらった時点で、売上を計上してもいいのではないでしょうか? なぜ手付金をもらった時に現金1000/売上1000としてはイケナイのでしょうか?
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補足、ありがとうございました。 ご説明のとおりグーグルで「実現主義の原則」「広義説」を検索すると実現主義の広義説についてヒットしますね。 詳細な説明が記載されているサイトは見つかりませんでしたが、以下のようなQ&A(2005/6/17の「『実現』という用語」)があり、なんとなくその広義説の考え方についてうかがい知ることができるような気がします。 http://www.mezase-bokizeirishi.jp/cgi/situmon1/patio.cgi?mode=past&no=1113 狭義説によれば、実現主義=販売基準として、収益認識要件を「財貨役務の提供」と「対価の取得」と厳格にすることで、実現主義により認識される収益を限定している。それ以外の収益(利益)の認識については例外事項として説明する(工事進行基準は発生主義など)。 しかし、広義説によれば全ての収益(利益)についての認識を実現主義により説明しようとし、「財貨役務の提供・対価の取得」に限定することなく多様な収益認識に対応できるように「確実性・客観性」とより抽象的な要件としている。 あくまでも上のQ&Aを読んだところでの私の推論にしか過ぎないのですが、こんな感じでしょうか? さらには、より体系的な(例外を作らない)理論構築、リンク先のQ&Aでも少し記載がありましたが「投資リスクからの開放」という説明の仕方、などこの10年のうちに設定された会計基準の流行であり根底にある考え方なので、実現主義の考え方が変わり現在は「広義説が通説」というのも十分納得できるものです。(少なくとも私が会計士の受験勉強をしていた13年前以前では、実現主義といえば今でいうところの狭義説の考え方しかなかったと記憶してます。) で、手付金の質問についてですが、広義説であっても収益計上できないと考える理由は以下のとおりです。 (1)狭義説の「財貨役務の提供」はもちろんのこと、広義説の「確実性」という要件は、対価の受け取りや金額の客観性などの権利に焦点を当てたものではなく、どのような義務をどの程度まで実行したかといった義務に焦点を当てているはずです。例えば収益認識時点が早いとされる工事進行基準では、前受金や手付金をもらっていたとしても収益として認識できる部分は前受金の請負金額に対する割合ではなく工事原価の実際発生割合で計算されますよね。一方で、商品(小売)の場合、契約時、手付金受領時、商品(転売可能)仕入時、在庫(転売可能)の顧客毎への割り当て時、どの時点をとっても手付金を払った顧客に対する義務の実行と認める事実としては弱すぎる、確実性が低い。工事とは違って、商品販売の場合その顧客へ注文された商品を出荷した、という事実によりポコンと確実性が高まるということです。つまり「確実性」とは義務を実行した(している)と認められる事実があったかどうかということだと思います。「手付金をもらったから契約に従って確実に義務を果たします」というときの「確実」の意味(実行可能性)とは違うのではないでしょうか。 (2)実現主義のとらえ方が狭義説から広義説へ移行したとしても、実現主義により説明できる収益(利益)の種類が広がっただけで、狭義説として説明されるいわゆる販売基準の2要件の厳格さを緩めるものではない、と上のリンク先のQ&Aでは読み取れます。 非常に苦しい論理になってしまいました。広義説さえ知らなかった私としては限界を感じております。しかも、リンク先は簿記1級のQ&Aだなんて・・・。 このご質問の回答を最終的に乗っ取ったような形にしておきながら、無責任な話なんですが、「広義の実現主義、確実性 客観性、進行基準 売買有価証券評価益」といったあたりをキーワードとして新たな質問を立てられれば、より明確な回答が得られるかと思います。というか、私も詳しい情報が欲しいところです。
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- cobra2005
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No.1,5です。 No.5の回答は自分なりに一生懸命書いたものだったので、補足をいただけてうれしいです。また、その回答中で、「誤解である」と決め付けてしまい申し訳ありませんでした。 実現主義の要件として、私は補足に書いて頂いた狭義説のものしか知らなかったのですが、仮にご説明の広義説に立って考えたとしても手付金のみで収益を計上することはできないと考えます。 そもそも「収益の確実性」が要件とありますが、具体的に何がどのような状態であれば収益が確実といえるのでしょうか?(1)合意した値段の対価を受領することが確実であることですか?(2)商品を発送することが確実であることですか?(3)会社として商品を発送する意思がある状態を収益が確実というのでしょうか?(1,2は狭義説の2要件です。) 私は、(1)(2)が確実であることをもって「収益の確実性」はあると考え、広義説によっても手付金のみでは収益計上できないと考えますがいかがでしょうか。 私自身、狭義説しか知らずその考え方になれてしまったため上のような結論しかできないのかもしれません。広義説についての説明を読めば何かつかめるかもしれませんし、個人的に非常に興味がありますので、広義説について説明されているところ(ホームページ、本、雑誌、その学説を唱えている先生など)を教えて頂けないでしょうか。 ちなみに、私がネット検索しても狭義説の2要件しか出てきません。 例えば、 小樽商科大学山本教授の説明 http://www.res.otaru-uc.ac.jp/~makio/chp9/realize.htm 法政大学太田助教授の説明 http://homepage2.nifty.com/koji_ota/MusashiPDF/zaimuhoukokuron/zaimuhoukokuron2005_10.pdf TAC国税専門官試験の解答例 http://www.tac-school.co.jp/sokuhou/komuin/0506/koku_kai.pdf 会計用語キーワード辞典 http://shikaku.boo.jp/kaikei/archives/000206.html など。
補足
>(1)合意した値段の対価を受領することが確実であることですか? 契約は終えてますし、対価も受け取ったし、確実といえるのでは。 >(2)商品を発送することが確実であることですか? 契約を締結したので、商品は後日に発送するのではないでしょうか? 確かにネットで調べてみると、実現主義の原則は狭義説の方が沢山載ってますね。しかし、グーグルで「実現主義の原則」「広義説」で検索し調べてみましたら 、幾つか出てきました。 私が勉強に使ってるテキストは、税理士の予備校TACという学校のテキストです。そのテキストでは、広義説が通説と書いてあります。cobra2005さんから送られたURLにはタックのURLもありましたね。公務員講座だったのであまり気にはしてませんが、しかし今、戸惑ってるところです。他には桜井教授の本を調べましたら、やはり桜井教授も狭義説に立っておられました。明日にでも、図書館に行って他の学者の考えを調べて、またご連絡いたします。 御忙しいと思いますが、ご返事よろしくお願いいたします。
- cobra2005
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もしかしたら「収益の確実性」という言葉に関して誤解があるのでは・・・ まず、実現主義の要件とは、簡単に言えば、「財貨役務の提供」と「対価の取得」です。 ご質問のところで記載されている「収益の確実性、金額の客観性」についてANo.1の回答では軽く受け流してしまいましたが、「『収益』の確実性」というのは実現主義の必要条件ではなく、実現主義採用の目的です。 確実な収益計上を行うために(=収益の確実性を確保するために)、発生主義ではなく実現主義を収益認識原則としているのです。 手付金をもらっただけでは、実現主義の2要件を満たしていないため「実現」したとは言えず、「収益」の確実性はありません。 そもそも、「『収益』の認識原則である実現主義では『収益』の確実性が必要」って、論理矛盾してますよね。ここのところ、引用間違い、おぼえ間違い、など誤解の元になってませんか。 ちなみに、ANo.1の回答で「確実性・客観性」も重要な要件のように記載しましたが、実現の要件である「対価の取得」について説明しているものだと勝手に解釈してました。手付金をもらっているということで、「対価の取得」は確実であるという意味で回答しており、決して「収益」の確実性があるという意味ではなかったです。誤解を招いたようで申し訳ないです。
補足
実現主義の原則を調べてみたのですが、実現主義の原則には、狭義説と広義説があるようです。 確かに狭義説だと、実現の用件は「財貨役務の提供」と「対価の取得」です。しかし、広義説だと「金額の客観性」と「収益の確実性」が実現の用件のようです。そして、どちらかといえば広義説が通説的見解のようでもあります。 ならば、広義説にたった場合、手付金をもらった場合で収益の確実性、金額の客観性があったといえ、収益を計上しても良いのではないでしょうか? 御忙しいと思いますが、ご返事よろしくお願いいたします。
そもそも、手付けをもらった段階で100%売上計上できるという前提ではなしていますが、 商品が提供できなかった場合、その手付金は返金することになりませんか。 それは、商品提供後に返品される場合とは違うと思います。 手付けの段階で売上に計上し、商品が提供できなかった場合の処理はどうお考えですか
- kitakawa
- ベストアンサー率15% (16/104)
期間損益計算の観点に立つと前受金は当期の収益とし認識するのは妥当でないと思われます、 この視点に立てば収益は実現していなく確実性が無いものと認識され従って金額にも客観性が無いことになるでしょう、 実現主義の原則でいう収益の確実性と金額の客観性が否定されることになります。 さらに当期収益として認識できないものに実現主義の原則を貫く意義が無いことになります。 ここでは前受金が当期の収益、売上として妥当でない大前提に立っていますが逆に計上すると保守主義の立場から引き渡せないという債務が発生する可能性があります。この点は知識不足で解説は不可能です。
- Lalpe_dHuez
- ベストアンサー率50% (1/2)
どういう意味なのでしょうか?「財貨・役務の提供」が済んでいないので収益を計上してはいけないという意味でしょうか? 横レスですみませんが、そのとおりです。 商品の発送=役務の提供であり、手付をもらっただけでは取引が成立していないので売上に計上してはなりません。 当然相手方も代金を先払いしただけで、取引の目的である商品を受け取っていないので、費用には計上しません。
補足
なぜ手付けをもらっただけでは取引は成立しないのでしょうか?それが良くわかりません。 収益の認識基準として実現主義の原則があります。 手付金をもらった段階で、収益の確実性、金額の客観性が認められはしないのか?ならばなぜここで収益を計上してはいけないのかと疑問に思うのです。 なぜ、商品を発送するまでは取引が成立していないといえるのでしょうか?その「取引」とは簿記上の「取引」の意味であり、通常にいう取引とは違うのでしょうか?
- cobra2005
- ベストアンサー率52% (93/176)
実現主義というと、費用収益計上の大原則である発生主義と比較されて、その確実性・客観性にばかり言及されがちですが、そもそも実現主義は発生主義を修正し一部要件を厳格化したものです。 なので、「財貨・役務の提供」という事実の存在は、確実性・客観性以上に(同様に?)重要な要件となります。 ということで、手付金をもらっただけで、商品を提供していなければ収益を認識することはできないです。
補足
>「財貨・役務の提供」という事実の存在は、確実性・客観性以上に(同様に?)重要な要件となります。 どういう意味なのでしょうか?「財貨・役務の提供」が済んでいないので収益を計上してはいけないという意味でしょうか? 役務の提供を済ませていないならば、それを前受金という、役務の提供を行わなければならない義務を計上しなければならないという意味なのでしょうか? 御忙しいと思いますが、ご返事よろしくお願いいたします。お待ちしております。
補足
実現については錯綜状態といってもいい状態だそうです。いわゆる広義説は1957年アメリカ会計学会(AAA)において「確実性、客観性」が示されたことをより所としているそうです。これは若杉明先生などが採用されています。