保守サービス売上の計上時期

このQ&Aのポイント
  • 保守サービス売上の計上時期に関して、弊社は従来の保守サービス料の受け取り時点での売上計上から、保守契約期間経過に応じた収益計上への変更を行いました。
  • これは保守サービス売上が受け取った時点での確定金額であり、返還義務のない部分も含まれるため、前期からの前受収益計上がなされていません。
  • 税務上の調整は不要と考えていますが、過去に遡って更正の請求が必要かどうかは確認が必要です。
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保守サービス売上の計上時期

 弊社はソフトウェアの開発販売業を営む会社です。弊社はソフトウェアを納品した後、その保守サービスについても有償で請け負っており、多くの保守契約期間は1年間となっております。この保守サービス料は保守契約期間開始前に一括して前受する契約になっており、弊社に原因がある場合を除き、一切返還しないことになっています。  弊社は従来、この保守サービス料を受け取った時点の売上に計上しておりました。なぜならば、保守サービス売上は受け取った時点で返還しない金額が確定してしまうため、建物を賃貸して受け取る保証金の償却部分のように、受け取った時点で収益計上すべきである(法基通2-1-41)と考えたからです。  しかし、一方で、請負契約の売上に関してはその役務を提供した時点で収益を計上することが原則なのではないかとも考え、前期から保守サービス期間の経過に応じて収益を計上する方法(すなわち期末に前受収益を計上する方法)に変更いたしました。確かに受け取ったサービス料について返還義務はありませんが、保守契約期間が経過していない部分についてまで収益に計上することは実態にそぐわないと考えたからです。ちなみに期首の前受収益相当額については計上しておりません。  私どもは、この変更は「認められた方法(返還不要額確定日基準)」から「認められた方法(契約期間経過日基準)」への変更であって、税務上の調整は不要であると考えているのですが、過去に遡って更正の請求等を行う必要はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#223969
noname#223969
回答No.1

特に何もしなくてもいいように思えます きちんと説明できれば、調査も通りますし 方針変更はよくある話ですので いちいち突っ込まないと思います その時々で、申告方法が変わることもありますし。 調査がはいって、修正を求められてからでもいいと思いますけど・・・。 もし、心配で、修正などの手間は惜しまないというのであれば 税務署に確認をして再提出でいいと思います。 今後は、同じ方法でいくのであれば特に操作しているわけでもないですしね。

tsuboya1119
質問者

お礼

 ありがとうございました。大変参考になりました。

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