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原付の交通ルール

saintandreの回答

回答No.5

通行区分違反で2点の減点。反則金は6000円です。 ちなみに二段階右折でごねるとこっちでとられたりします。(二段階右折のより罰が重い) キップきられなくてよかったですね。 道路交通法 (左側寄り通行等) 第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

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