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郵便局の簡易保険を中途解約した場合、確定申告で何かする必要ありますか?

続けて質問させてください。 H17.11に郵便局の簡易保険を中途解約し、返還金を受け取りました。 中途解約なので、もちろん、振り込んだ金額よりも少なくしか戻ってきません。 他に確定申告をする必要があるのでするのですが、この返還金についても何か記入する必要があるのでしょうか? それとも振込み額よりも少ないので、触れなくてもいいのでしょうか? なお、自分が振り込んだ額はわかりません。手元には返還額のみ残っています。 詳しい方、どうぞご教授ください。

みんなの回答

  • nana1815
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.1

返還された金額が、払込んだ保険料より少なければ、所得は発生しないので、確定申告の必要はないです。

minie_mouse
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 (平日はPCを立ち上げる時間がないため、お礼が遅くなり申し訳ございません。) 償還金の申告が必要だったため、この件も何かしなければならないのかと心配だったのです。 何もしなくてよさそうですね、安心しました。

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