• ベストアンサー

確定申告について(保険金)

友人のお母さんが亡くなって、友人が簡易保険の保険金が受け取りました。 相続らしいものはなく、小額の貯金とこの保険金が300万くらいなのです。 先日郵便局から「支払保険金額等のお知らせ」というのが届いたらしく、所得として課税の対象となりますので、確定申告を行う際の参考となりますと書いてあったそうです。 確定申告は必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

要はその保険料を誰が負担していたか(払っていたか)によります。 亡くなったお母様が払っていたものについて受け取った保険金ならば相続税の対象になりますし、その友人さんがはらっていたものについて受け取った保険金ならば所得税の対象になります。 ただし相続税の対象になるといっても、受取保険金には非課税規定がありますし、相続財産の価額が 「5千万円 + 法定相続人の数×1千万円」 の合計額よりも少なければ相続税はかかりません。 それ以上の詳しい話は税務署にお問い合わせいただいた方がよろしいかと…。

mikimu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。友人に確認したところ全てお母さんが契約して、払っていたみたいです。友人は受取人になったいただけのようです。 ということは、相続税の対象ですね。金額は小額なの大丈夫そうですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.2

#1です。追記です。 その保険料を負担していたのが、亡くなったお母様でもその友人さんでもないその他の人ならば、金額によってはその友人さんに贈与税が掛かる場合がありますのでご注意ください。

関連するQ&A

  • 受領死亡保険金と確定申告

    母が昨年死亡し、保険金を1600万円ほど受け取りました。 このうち1100万円は課税対象になるようですが、これは相続税対象の中に含まれるという意味に理解してよろしいでしょうか。 つまり、その他の相続分として預金が1000万円ある場合、相続の課税対象額が2100万となり、控除の範囲内なので、確定申告をする必要はないということでよいのでしょうか。 それとも、保険金の分だけ確定申告するのでしょうか。

  • 子供の学資保険満期の確定申告について

    横浜市在住のサラリーマンです。 子供の学資保険(郵便局)が満期となり、払込額1,425,379円に対し、1,824,992円を頂きましました。 結果的に、差し引き399,613円がプラスとなる計算です。 後日、郵便局より「支払い金額等のお知らせ」という、上記明細と共に平成19年度分の所得の対象となる旨が書かれた葉書が届きました。 これは、「確定申告をしなさい」ということなのでしょうか?

  • 簡易保険の確定申告について

    「簡易保険の支払い金額等のお知らせ」が2種類送られてきました。ひとつは特別養老保険が満期になったもの、もうひとつはそれに付随していた「健康祝金」のものです。どちらにも、「平成18年分の所得税として課税の対象になります」とあります。どちらも申告しなくてはならないのでしょうか?申告しなくても課税されない場合もあると聞きましたが、どの様に判断すればよいのでしょうか?

  • 簡易保険の確定申告について 教えてください。

    郵便局から、“簡易保険の支払保険金額等のお知らせ”が来ました。その葉書には 確定申告を行う方は、その参考にして下さい。と記載があります。 そのお知らせには、 保険金額等     X円 未払利益配当金等  Y円 差引支払保険金等  Z円 既払込保険料等   W円 と記載されてます。 また、所得税の確定申告の手引きには、 一時所得の収入金額          A 収入を得るために支出した金額     B 差引金額               C 特別控除額              D C―D                E E×0.5              F とあります。 “簡易保険の支払保険金額等のお知らせ”に記載のX~Wを、A~Fに記載する場合は、 A = Z 円 B = W 円 C = Z-W 円 D = 50万 円 E = Z-W―50万 円 F = (Z-W―50万)×0.5 円 とすればよいのでしょうか? また、Aの箇所には、会社から貰った給料は加算しなくても、よいのでしょうか? 追伸 確定申告の用紙は、税務署に行かないと、貰えないのでしょうか?ウイークデイの昼間の 仕事が忙しいので、税務署に行けません。

  • 確定申告、簡易保険の満期金について

    日本がこんな状態なのですが・・・。 確定申告(青色申告)の件で質問です。 今回、個人の簡易保険が満期になり満期金と配当金が入ったので申告をします。 普通だと   満期金+配当金-既払込保険料額-50万×1/2=課税対象額 になるかと思うのですが、以前、保険を担保に借入を50万しています。今回、それに 対しての利息が差し引かれて振り込まれました。 この利息は課税対象額から引けるのでしょうか? こんな時に確定申告???という感じですが、申告期間の〆日が迫っております。 早めの回答をいただけると嬉しいです。 宜しくお願いいたします。

  • 保険満期の計算・確定申告

    {保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除額(50万円)}×1/2=課税対象額 これに当てはめて計算すると課税対象額が32万円になりました。受け取り人は妻で他に所得はありません。 そこで質問なのですが、 1.この場合、妻は確定申告をする必要があるのでしょうか。 2.課税対象額32万円に妻の基礎控除38万円を更に控除できるのでしょうか? 3.この32万に対する課税の%はどれくらいでしょうか。 4.自営業の私の方に何か影響があるのでしょうか?例えば、配偶者控除が適応されないとか。 よろしくお願いします。

  • 年金の相続と確定申告について

    私は昨年配偶者に先立たれました。年金の相続と確定申告について教えて下さい。 先日かんぽ生命保険から、文書が来ましたが、難しくて分かりません。 その文書は、<生命保険の年金の各支給額のうち、相続税の課税対象となった部分に対する所得税の課税については無効の判決が出され、・・・・国税庁から新たな課税方法が示されました。>です。 夫は、かんぽ生命保険の据置終身年金保険を受け取っていましたので、その受取人を私に変え今ありがたく頂戴しています。 記憶を遡ってみましても、相続時にこの年金の処理をした記憶がありません。 そこで、この年金の相続と確定申告について、教えて下さい。 1、相続について 相続した年金の追加が必要になりますよね。私がそれ以来貰える年金総額から、夫がそれについて払った金額を差し引いた金額が、相続金額になるのですよね。(ただし、現在の時価金額に直すため、この金額に何か係数が掛ると思いますが)。そしてこの金額を、以前提出していた相続金に加え、相続税を新たに計算することになりますよね。 2、確定申告について 相続税を支払ったのだから、毎年の年金は税金対象ではありませんよね。 そして、年金を受領する際に天引きされた源泉所得税は、この確定申告で返還(実際には、支払うべき税額から、この分を差っ引くのですが)してもらえますよね。 初めての処理で(こんなことが度々あっては堪らないのですが)ややっこしくて、頭を悩ませています。アドバイスを下さい。 ピク

  • 確定申告の社会保険料控除について

    確定申告の社会保険料控除について教えてください。 年末調整に息子の国民健康保険料を社会保険控除額に付けたのですが、親の社会保険料の金額を確定申告で私に付けることはできるのでしょうか? 親:年金受給者(85歳)で所得は課税対象外です。   雑所得209千円、社会保険控除額60千円、基礎控除380千円 尚、親は私の扶養控除に付けてあります。

  • 簡易保険の確定申告

    昨年郵便局の簡易保険が満期となり、(310万→350万、10年)郵便局の人から確定申告をしてください、といわれました。 配当金は5000円強だったような・・・・・。 確定申告をするにあたって必要な書類は何が必要でしょうか? また郵便局の人はこの金額だと税金がかからないといわれていたのですがどうでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 課税対象額がマイナスなら確定申告不要?

    保険金を受け取り、一時所得として確定申告しようとしています。 課税対象額を算出したところ、50万円の特別控除があるために、算出結果がマイナスになったのですが、この場合は確定申告は不要となるのでしょうか。それとも、申告自体は必須なのでしょうか。 保険会社から受け取った書類には「課税の対象」「確定申告が必要」としか書いておらず、結果がマイナスの場合にどう判断すべきか記載がありませんでした。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう