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簡易保険の確定申告について

「簡易保険の支払い金額等のお知らせ」が2種類送られてきました。ひとつは特別養老保険が満期になったもの、もうひとつはそれに付随していた「健康祝金」のものです。どちらにも、「平成18年分の所得税として課税の対象になります」とあります。どちらも申告しなくてはならないのでしょうか?申告しなくても課税されない場合もあると聞きましたが、どの様に判断すればよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • sayang
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回答No.3

No.2です。 補足回答ありがとうございます。 保険期間が5年を超える養老保険と認識してお答えします。 満期金が200万円、健康祝い金が20万円で特約も含めた?支払保険料総額が240万円ならば、所得税はかかりませんので、申告する必要はありません。(他に一時所得が無いものと想定する) 年末調整をしているサラリーマンの場合、一時所得は90万円まで無税です。恐らく特約の保険料を差し引いても90万円は越えないと思いますので。(越えた場合は確定申告をして下さい) ご参考までに 通常は、一時所得金額(200万円)ー養老保険料総額ー50万円×1/2=課税一時所得金額、となるんですが、年末調整をしているサラリーマンの場合は、20万円までの所得は申告する必要がないので、90万円までが無税となります。 *90万円ー50万円×1/2=20万円 健康祝い金は特約からの支給なので、特約保険料総額が20万円以上ならば無視してください。

kumippa
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。 さらにお聞きしたいのですが、「特約の保険料を差し引いても90万円は越えない」と言う部分と、後半に書いていただいた計算部分がよくわかりません。「養老保険料総額」というのは何を指すのでしょうか? 「お知らせ」を見た所、保険期間10年の特別養老保険で、「災害健康祝金疾病傷害入院」の特約がついています。 保険料額には「基本契約16.880円、特約3.240円」と書かれていますが…。

その他の回答 (3)

  • sayang
  • ベストアンサー率33% (40/120)
回答No.4

No2です。 支払保険料が240万円とありましたね。 その内訳は 基本保険料16880円で特約保険料が3240円 その総額は 基本保険料が16880円×12ヶ月×10年=2,025,600円 特約保険料総額が3240円×12ヶ月×10年=388,800円 ということになり、総額は2,414,400円でいいんですよね? >特約の保険料を差し引いても90万円は越えない 特約保険料388,800円を引いても利益は90万円を越えないという意味です。 >養老保険料総額というのは何を指すのでしょうか? 2,025,600円です。 基本保険料の満期金が200万円 特約保険料の健康祝い金が20万円 よって申告の必要はないと思います。

kumippa
質問者

お礼

とてもわかりやすいご説明を本当にありがとうございました。とても参考になりました!

  • sayang
  • ベストアンサー率33% (40/120)
回答No.2

100万円を越える支払いは、最寄の税務署に支払調書が送られます。 支払った保険料総額と受取る金額を教えてください。 また、kumippaさんはサラリーマン(年末調整をしている)ですか?

kumippa
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 支払った保険料総額は240万、受け取った金額は200万です。健康祝金は20万でした。 また、私は年末調整をしているサラリーマンです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
kumippa
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 支払った金額は240万、受け取った金額は200万、健康祝金は20万です。

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