• ベストアンサー

慰謝料請求の方法

昨年の8月、近所の成人男A(無職:30歳位:両親、兄と同居)が、私の自宅敷地内への「邸宅侵入+盗撮」で実刑1年6ケ月、執行猶予4年となりました。半年以上にもわたる邸宅侵入や、押収ビデオが100本以上あったり、うちのゴミを持ち帰っていたり等の内容もありました。妻への好意が理由だったそうです。 その後、大きな動きはなかったのですが、本日、妻へのストーカー行為で現行犯逮捕されました。妻が数日前から通勤途中に気配を感じていましたので、警察へ連絡して、2日前から警察に尾行して頂いておりました。証拠写真をかなり撮った上での逮捕となりました。 私ども家族は、昨年から言葉では言い表わせない苦痛な思いをし、生活にも支障をきたしておりました。ゆえに簡単にAを許すわけにはいきません。 昨年の裁判の時には、私が傍聴しておりましたが、Aの父が証人となって、Aの生い立ち、生活状況等を話していました。その中で、「私たち家族には大変申し訳ないことをした。請求がなくても慰謝料を支払います」という発言がありました。しかし、その件については今まで何一つ連絡もありません。謝罪の言葉、文書さえもらっていません。 こういった経緯での今回の事件でした。 私ども家族は、最低でも慰謝料をもらわなければ気がおさまりません。 この場合、先方に個人的に請求書を出せばよろしいのでしょうか?それとも個人的に請求しても無視されるだけでしょうか?無視されない方法はありますでしょうか? 弁護士に相談して進めるべきでしょうか?この場合、報酬がかなりかかる話も聞いていますが、どれ位なものでしょうか? 対応方法をご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#73834
noname#73834
回答No.7

見知らぬ者からの迷惑行為による精神的苦痛、お察しします。 さて、その後、解決への道筋が見えてこられたのでしょうか? 以下、ほかの回答者の方々と同意見のところもありますが、私見を2、3披瀝させてください。 >「請求がなくても慰謝料を支払います」という発言がありました。 まず第一に、この父親の発言は、法律学でいうところの「自然債務」ではないでしょうか…… つまり、“相手が任意に履行してくれれば受け取っても良い、しかし、任意に履行してくれなければ、裁判で強制することはできない”というものです。 なぜかと言いますと、Aの父親には、本来、何の義務もないからです。(加害者はあくまでAですし、またAは未成年でもありません)。 仮にそうでなくとも、問題の発言は、民法でいう「書面によらない贈与」にも該当しそうです。 すなわち、これは、いつでも撤回できる性質のものです。(民法550条) ですから、まったく当てにはなりませんし、当てにしてはいけません。 さらに、指摘したいのは、そもそも金額が不定だということです―― >その件については今まで何一つ連絡もありません。謝罪の言葉、文書さえもらっていません。 ご承知のように、刑事と民事は別物ですから…… 謝罪や慰謝料の請求はすべて民事の問題で、刑事裁判がいくら進もうと、話はふりだしからになります。 そもそも金額(慰謝料)が未決定・未算定なのですから、スジとしては、あなたのほうから、妥当な金額を算定し、内容証明郵便(費用は3000円くらいでしょう)などで、相手方(あくまでA)に請求することから始めないと、何も動かないと思います。 たとえば、私の勝手な案ですが、「半年以上にもわたる邸宅侵入」があったわけですから、1日の苦痛を1000円とし、×200日として、20万円をAに請求する、支払期限は30日以内、といったようなことです。 それを、期日までに相手が払ってくれればめでたく終了ですし、逆に争ってくれば民事裁判を起こすしかないのではないですか?それは、仕方のない展開だと思います。 以上はAの「父親」の発言とはまったくの別問題・無関係として捉えておくのが良いかと思います。彼は「当事者」ではありません。 >個人的に請求しても無視されるだけでしょうか? 無視されるかどうかは、やはり、やってみないと分からないことでしょう。 「棚からぼた餅」のような成り行きを、いつまでも期待されているのは、賢明ではないようにも思われます。 ただ、もし、Aが今現在、勾留中であれば、事実上「無視」ということにもなりそうですね。 >無視されない方法はありますでしょうか? 地道に、何度も請求書を送ってみる、あるいは、番号が分かっているのなら電話をかける、そして、Aの家族Bとその件について話をし、Bに保証人になってもらい、Bから弁済を受け取る、こういうのが、一つの方法だと思います。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 自然債務、書面によらない贈与…そういったものがあるのですね。 父親も判って言っていたのか疑問ですが。 Aは今現在、勾留中です。 検討してみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (6)

  • Agamemnon
  • ベストアンサー率20% (25/125)
回答No.6

>もめ事とは、どのような事が考えられますでしょうか? 専門的なところまではよくわからないので、 法廷で慰謝料を払うと言ったところで、 どれほどの拘束力があるのかわかりませんが、 払う払わないと言った水掛け論にならないとは 限らないのではないでしょうか。 他の方の回答でもあったように、内容証明郵便を 送るのもよいかもしれませんね。 払う意志があるかという確認をまずして、 それから法的措置というのも手ですね。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 相手方の父が慰謝料を払うと言ったことは、法廷での証言ですので、もちろん証拠として記録されていることと思われます。ただ、刑事と民事の違いにより、そのことをこちらから訴えない限りは、支払義務は発生しないようにも思います。 払う意思の確認がとれれば、払ってもらって終わりたいと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sssg
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.5

まずはAないしAの両親に慰謝料請求をするのがよいと思われます。 A側としても、ストーカー行為での処罰を軽減する情状を作成するというメリットがありますので、慰謝料請求に応じる可能性はそれなりにあると思います。 お話を伺う限り、受けた不利益や不快感は多大なものであることはよく理解できますが、残念ながら精神的苦痛にたいする慰謝料の相場というのはけっして高くありません。ケースにもよりますが、ストーカー事例だと20万円程度、100万円も取れればかなり取れた方というのが実情のようです。 それゆえ、まずは弁護士や司法書士を通さず、自力で交鈔するのがベターかと思います。また、質問者の場合ですと、既に1件で有罪判決が出ているため、証拠などはその裁判資料を用いることができるので、弁護士などの手を借りずに訴訟をすることもさほど難しくはないと思います。 というわけで、金銭的な効率を考えるのであれば、まずA側に請求し、拒まれたら本人訴訟というのがよいかと思います。一方で、あまり時間や労力をかけたくないのであれば弁護士や司法書士(簡易裁判所の訴訟代理権を持つもの)に依頼するのがよいと思いますが、小額の案件ゆえ受任を断られる場合もあり、結果としてあまりよい仕事ができない方に依頼する事になる危険性もあります。 どちらも一長一短であり、どちらがよいとはいえないわけですが、参考になればと思い書かせていただきました。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 >A側としても、ストーカー行為での処罰を軽減する情状を作成するというメリットがありますので… なるほど。こういった発想もありますね。 >小額の案件ゆえ…結果としてあまりよい仕事ができない方に依頼する事になる危険性もあります。 そうなんです。実はこのようなことにもひっかかりがありました。 なんとなく、自分で慰謝料請求する気持ちが大分強くなってきました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

残念ながら弁護士を雇って訴訟して本当に元が取れる案件に思えませんが? 無職の両親と同居の成人と言うのは事実上全くの無資力者です。 裁判で勝訴して慰謝料の支払命令を受けても今まで全く自主的に行動しない人間が急に自主的に支払うとは思えません。 払わない人間は強制執行しないと取れません。 強制執行しても本件のような全くの無資力者から何も取ることは出来ません。 最後に請求だけなら文書も必用有りません。 口頭のみでも請求には違いありません。 (当然裁判等では証拠が必要なのですが) 上記のことを考慮しても是非泥棒に追い銭行為とも言える裁判を是非したいのなら最初から弁護士に頼めば手間いらずで巣。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 そうですね。裁判で慰謝料の支払命令となる金額は、私素人の想像ではいっても50~60万円で、10~20万円ってことも十分考えられます。 これ以上いったとしても、先方には支払能力はないでしょう。 そう考えると、今のところ弁護士を雇ってまで訴訟までする気にはなりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.3

取立てとか、交渉の代理なら弁護士に依頼するのでしょうが 請求の文書だけなら、 弁護士よりも、文書の専門家である司法書士に依頼しましょう。 弁護士に相談すると状況説明しただけなのに1万円以上とられます。 さらには、着手金として何万円ものお金と、 成功報酬として請求額の2割程度がとられます。 司法書士なら、より低額で、弁護士と同じ効果のある良いものを作ってくれます。 今のあなたの状態での対応方法は、 大抵は、配達証明つきの郵便で、請求の文書を送ることになります。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 司法書士という考え方もあるのですね。参考になりました。 文書は自分で相手方自宅に行って、犯人の父に手渡しで渡したいと考えています。 手渡しでは、しらをきられると渡した証明にはならないものでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.2

>先方に個人的に請求書を出せばよろしいのでしょうか? よろしいです。 できれば内容証明で支払期限を決め支払わない場合訴訟を起こす旨も記述した方が良いでしょう。 >それとも個人的に請求しても無視されるだけでしょうか? 無視される可能性は十分あります。 >無視されない方法はありますでしょうか? ありません。 >弁護士に相談して進めるべきでしょうか? 相手が支払いを無視し場合訴訟するしかありません。 その場合は弁護士に相談した方が良いでしょう。 >この場合、報酬がかなりかかる話も聞いていますが、どれ位なものでしょうか? 着手金+成功報酬で行けると思います。 受け取る慰謝料より多くかかるケースではその旨弁護士も説明するでしょう。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 最初は個人的に動いて、それでだめで訴訟を考える場合は弁護士ということですね。二段構もありですね。 でも、相手側も逮捕されると弁護士がつくと思いますが、一般的にその弁護士は素人からの慰謝料請求は無視する旨の話をするのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Agamemnon
  • ベストアンサー率20% (25/125)
回答No.1

もめ事が発生して、民事裁判等になる場合もありますから、弁護士に相談なさるのが 得策です。 弁護士費用や、もし民事裁判になった場合の費用も請求金額に 上乗せしてやればよいことです。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 確かに弁護士に相談するのがBESTとは思いますが… >もめ事が発生して、民事裁判等になる場合もありますから もめ事とは、どのような事が考えられますでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 慰謝料請求の方法は?

    http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1406521  ↑ ここで過去に質問をしたものです。内容をご確認願います。 昨日犯人宅の家宅捜査があり、ビデオを押収したと警察から聞きました。やはり、かなり前からのビデオが出てきたそうです。 もし、妻の入浴姿などが盗撮されていたら、慰謝料請求は可能でしょうか? また、その方法、妥当な金額をアドバイス願います。 そのビデオをもちろん警察の方が見ることや、場合によっては、ダビングされて第三者へ渡っている可能性があるなど、妻もショックが大きく、全ての物事(来客、電話含)、物音に対して恐怖感と過敏になってしまい、精神的にかなり苦痛のようです。もちろん私も家族もです。 宜しくお願いいたします。

  • 加害者(被疑者)に慰謝料請求

    加害者に慰謝料請求をしたいです。 加害者が警察に逮捕され、近々書類送検されるそうです。 加害者に慰謝料請求をしたいのですが、警察も氏名までは教えてくれましたが、 住所を教えてくれませんでした。 ここで質問なのですが、 1.警察は加害者の個人情報は教えてくれないのでしょうか?   (氏名や住所など)   ちなみに、氏名も公式という形ではなく渋々教えてくれました。   警察の対応はこれで良いのでしょうか? 2.慰謝料を請求をしたいのですが、大丈夫でしょうか?   罪名は伏せておきますが、この犯行によって精神的に参ってしまいました。 アドバイスの程、お願い致します。

  • 証拠不十分による慰謝料請求はありえる?

     冤罪を被せられ誤認逮捕・収監された人が、警察を相手に慰謝料の請求をして認められるケースがありますよね?。問題のある捜査方法・取調べ・名誉毀損などがポイントになってくると思うんですが、そういった警察に対する慰謝料請求が、「証拠不十分による無罪」と裁かれた容疑者が訴えを起こすケースはあるんでしょうか?  

  • 慰謝料の請求

    友人(女性)が慰謝料の請求をされ、相談を受けているのですが、法律には詳しくないため困っております。 訴えられている友人は会社の同僚と以前不倫関係にありまして、そのことを知った同僚の妻から慰謝料を請求されています。友人はその男性が妻と別れて付き合うといった言葉を信用していたのですが、妻に不倫が知られた男性からは結局別れを告げられ、その後妊娠が発覚したのですが友人の気持ちを叶えることなく、おろす決断をせまられました。友人も自殺を考えるほど精神的肉体的にひどい状態にあるのですが、中絶手術後に相手の妻から慰謝料を請求される事態となってしまいました。 私は相手の男性が訴訟を取り下げるよう妻を説得するべきだと思いますが、もし裁判となった場合、支払いを命じられる可能性は高いのでしょうか。友人は相手の男性を訴えて泥沼化させる事態は避けたいと言っております。 慰謝料は払わなければならないのか、またよい解決の道はないのか、詳しい方がおられましたら是非アドバイスをください。

  • 慰謝料の請求できますか?

    先日、仕事中に泥酔の男に暴行を受けました。こちらは、無抵抗で一切手は出しておりません。証人も2人ほどおります。警察が駆けつけ、その場で告訴の旨を伝えたため、男は現行犯逮捕されました。こちらも、打撲や頚椎捻挫などで全治3週間の診断を受けました。相手の男に対し、慰謝料などの請求をしたいのですが、そいつは (1) 生活保護を受けている(無職) (2) 精神病院に通院暦がある (3) 家族も無く身元引受人も無し(現在64歳)      らしいのです。傷害の前科もあるらしく刑事罰だけでは許せません。 こんな奴からでも、慰謝料を取ることができるでしょうか?  どなたか、良きアドバイスをお願い致します。

  • 慰謝料の請求について

    自分の後輩が、幼馴染にキャッシングカードを財布から抜かれ40万ほどキャッシングされました。後輩は請求がきて、キャッシングの会社には使用してないことを伝えたが信じてもらえず結局親に借りて支払をしました。警察に被害届けを出し、先日幼馴染は逮捕されました。幼馴染の親から、直接後輩に連絡がきて誤りの言葉もなくただただ”訴えを取り下げて欲しい”との電話がありました。こういった場合の適正な慰謝料の額はいくらぐらいなのでしょうか?また、示談せず訴えた場合、裁判費用等の諸費用はどのくらいかかるのでしょうか?

  • 当て逃げ犯に対する慰謝料請求について

    先日、車運転中(左車線、妻運転で、私は助手席にいました)に右車線を走行していた車に追突されました。 直後から妻がクラクションを鳴らし続け、停止を促しましたが猛スピードで900m逃走。信号が赤の交差点で直ぐ後ろまで近づいたところ、Uターンして道路脇に停車。車から出てきて低姿勢に謝ってきました。直ぐに警察を呼んで現場検証しました。 どうして止まらず猛スピードで逃げたのか聞くと「動転していた」の一点張りでしたが、翌日になって警察の連絡で、2月から免許が失効していた無免許運転であることがわかりました。事故当日に他に言うことはないかと質問した時には「もう何もありません」と言っていたのにです。 後日、無免許の認識が事故当時あったのかと問い詰めると、あったと白状しました。 警察は悪質と判断し、告訴することになりました。 妻と私は頚椎捻挫と診断され、今でも首を動かすと痛みがあり、肩が凝って頭痛が止まらず、鎮痛剤が効きません。 車は全損との報告でした。 (1)相手の保険会社からの治療費、修理費、慰謝料は当然請求したいとおもっておりますが、弁護士基準で請求するには必要な条件などはあるのでしょうか? また、(2)相手側は告訴されたことを不安がり、誠意を見せたいといってきているのですが、頭を下げるだけです。 保険会社とは別に本人から誠意という形で慰謝料的なものを請求することは可能でしょうか? できるとしたら、その妥当な額がどのくらいなのか、また治療が終わらない時点で請求したとして、保険会社がそれで保障したと解釈して、保険会社からの支払いがなくなるなどの不利益が出る可能性はありますでしょうか。治療が終わって請求した場合、すでに刑罰が確定してしまっていると、その個人的な請求に応じる可能性がなくなるのではないかと考えており、悩んでおります。 そもそも個人的な請求自体が恐喝になるのでしょうか?(先日相手の口から個人的に支払いするとの言葉を得られましたが、その後進展はありません) 長文で申し訳ございませんが、ご教示の程、宜しくお願いいたします。

  • 慰謝料請求の方法

    昨年些細なことから妻と喧嘩になり別居しました。その際、妻は子供を連れて行きました。調停を行い円満解決しました。調停調書には (1)別居期間は平成19年12月末まで。 (2)面接交渉権を認める。方法は双方の協議による。 という趣旨のものです。 問題は、 (1)別居の期日を過ぎても同居に応じない。 (2)面接交渉が履行されていないことです。 裁判所には履行勧告をしてもらいましたが、妻の回答は離婚したいとのことです。 現在、私が子の監護者指定、子の引渡し請求の調停を申し立てているところです。 現在迷っているのは面接交渉の妨害に対する慰謝料を請求しようと思っていますが、申し立ては家庭裁判所でよろしいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 不倫相手から妻宛に手紙が来ました。慰謝料請求できますか?

    私(29歳男性)は妻子ある身ですが昨年3月までとある女性(28歳独身)と不倫を半年間しました。何度も不倫を終わらせようとしましたが、彼女は再婚を求め、いつしか私もそれに応じ「離婚して再婚しよう」と言い合っていました。その頃の私はその彼女が本当に好きでしたし本当に離婚して再婚しようとしました。彼女を誑かしたり、騙す気はありませんでした。しかし結果的には妻との話し合いの中でなかなかは離婚できず、彼女との再婚は叶わず、そして妻ともう一度やり直すこととしました。  離婚話の中で私から妻へ不倫をしているとは言わなかったですが、妻は私が不倫をしていたことを感づいていました。そして私も内容までは言いませんが「浮気した」ということは正直に伝え、その上で私は彼女と別れ家族と再出発しました。当初は彼女も別れることにちゃんと納得してくれました。  しかし私と彼女は別れたものの、お互いまだ気があったので連絡を取り続けてしまいました。特に彼女は私に未練があり、「会いたい」とか「旅行に行こう」など誘ってきました。でも私は一切を断り続け、最後は私が彼女を無理やり断ち切るような形で喧嘩別れのようになり、4月頃に完全に決別しました。すると、彼女は妻宛に一通手紙を匿名で送ってきました。「離婚させるためではなく、その男の真実を知らせるための手紙」と銘打って、内容は私との不倫のことや、「そんな男といたら不幸になる」「子供がかわいそう」「奥さんもよく考えた方がいいですよ」等等、妻の旦那(私)を中傷するものでした。  妻は不倫がそこまで深いものだったことを知り、激しく憤り、私と離婚すると言ってきました。でも何度も何度も話し合いをしてまだ離婚はしていません。今は時間も経って基本的にはお互い離婚をする気はありませんが、でも家族が完全に戻ったとは言えず、今も妻とは喧嘩が絶えず、しょっちゅう「離婚」というフレーズが出てきます。  彼女は私と別れて5月頃にすぐに新しい彼氏ができて、来年その彼と結婚するとを私に伝えてきました。それ以降彼女は私からの連絡を一切無視し続けていますし、今度連絡してきたら警察に相談するとまで言っているようです。もちろん妻への謝罪等は一切ありません。  確かに不倫をした私が悪いのですが、私と彼女の2人の問題に、誰よりも1番辛い思いをしても耐えてくれた妻に手紙を送って更に傷つけて、それを全く省みない彼女が私は許せません。 そういう話の中で質問です。 (1)私と妻が別れた場合、もちろん不倫をした私が悪いですから私は妻に慰謝料を支払いますが、妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか?(手紙は残してあります) (2)離婚しなくても妻は彼女に慰謝料を請求できるでしょうか? (3)私も彼女とは一度再婚しようと口約束もしてしまいました。いくら不倫で、今は彼女に新しい彼氏がいても、私は所謂婚約破棄ということで3ヶ月近くたった今も彼女から慰謝料を請求されたら支払わなければならないでしょうか。 (4)私が普通に彼女に連絡を取っているだけで、彼女が警察に相談に行ったら私は警察に指導されたりするのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 妻が不倫。妻にも慰謝料請求するべきか…。

    妻(24歳)が不倫し相手方(22歳)には弁護士を通して慰謝料請求しています。 しかし内容証明も無視され訴訟を起こすつもりです。(不貞の証拠→ラブホ出入り写真動画も有り) 妻も不貞を認め相手とは別れたと言ってますがバイトは辞めず相手とはバイトでは顔を合わせており 離婚したい 子供(2歳)の親権が欲しいと言って 特に反省もなく無視状態です。 子供の為にと思い再構築を望んで頑張って来ましたかが妻の思いは変わりそうにないです。 離婚するなら妻からも慰謝料請求をするべきか悩んでます。 しかし子供の事を考えると…。 不倫相手から慰謝料をもらってからでも 妻には慰謝料をもらえるのでしょうか? 回答お願いします。