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慰謝料請求の方法

Agamemnonの回答

  • Agamemnon
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回答No.6

>もめ事とは、どのような事が考えられますでしょうか? 専門的なところまではよくわからないので、 法廷で慰謝料を払うと言ったところで、 どれほどの拘束力があるのかわかりませんが、 払う払わないと言った水掛け論にならないとは 限らないのではないでしょうか。 他の方の回答でもあったように、内容証明郵便を 送るのもよいかもしれませんね。 払う意志があるかという確認をまずして、 それから法的措置というのも手ですね。

noname#188801
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 相手方の父が慰謝料を払うと言ったことは、法廷での証言ですので、もちろん証拠として記録されていることと思われます。ただ、刑事と民事の違いにより、そのことをこちらから訴えない限りは、支払義務は発生しないようにも思います。 払う意思の確認がとれれば、払ってもらって終わりたいと思います。

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