源泉徴収されているのに税の申告の通知が来た

このQ&Aのポイント
  • 給料明細と源泉徴収票に所得税額が引かれているにもかかわらず、住民税の申告通知が友人に届いた。
  • 給料から源泉徴収されているので、通知が税務課にも届いて住民税額が決まるはずだが、経営者が申告していない可能性もある。
  • 友人は確定申告を検討するべきであり、源泉徴収票は初めて出されたため、昨年は受け取っていない。
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源泉徴収されているのに税の申告の通知が来た

ネット環境にない友人の代わりにお尋ねします。 個人の歯科医院に勤めて3年目の友人は、給料明細にも源泉徴収票にも所得税額が引かれているのに、区の税務課から住民税を申告するよう通知が来たそうです。昨年も同様で、区の税務課に行って言われるまま申告したそうです。 しかし、給料から所得税が源泉徴収されていたら、その通知が区の税務課に通知されて住民税額も決まると思います。もしかすると、その経営者は税務署に申告していないのではないでしょうか? この場合、友人は確定申告をしたほうがいいと思うのですが、どうでしょうか?  なお、源泉徴収票は昨年はもらえなくて、今年子どもの奨学金の申請に必要だからといって初めて出してもらったそうです。

  • pacoo
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  • kamehen
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回答No.3

>もし、その歯科医院が友人の給与から所得税を天引きしていることを税務署に申告していれば、区から住民税の通知は来ないはずなのではないのかと思うのですが、いかがですか。 基本的には、市町村へ給与支払報告書を提出すべきもので、税務署へは、提出範囲が定められており、普通の従業員であれば年間500万円以上の給与を支払っていなければ、提出は不要となります。 いずれにしても、市町村へ給与支払報告書をきちんと提出していれば、住民税を申告する旨の通知は来ないとは思います。 >給与から引かれているお金はどこに納められているのでしょうか? 源泉徴収された所得税自体は、税務署に納められる事となります。 ただ、最初にも書いたように、税務署自体には、従業員個々の所得について提出すべきものは限定されています。 (もちろん、その代わり、税務調査等になれば、根拠となる書類を提示しなければなりませんが) >また、友人は歯科医から年末調整するからと言われて損害保険の支払い証明を提出したのに、損害保険控除の欄は0円になっていたそうです。 >素人考えですが、歯科医は給与から税を天引きして懐に入れているような気がするのですが。 例えば、その損害保険が車両保険等で控除対象とならないものであったならば、話しはわかります(それでも何らかの説明はあってしかるべきと思います)が、控除対象であったのであれば、それはおかしいですね。 そうなると、税金を懐に入れている可能性も無いとはいえないと思います。 (もしそうなら、とんでもない話ですね。) 損害保険料控除の件は、その勤務先に、証明書を提出したのに控除されていない旨を主張されてみてはどうでしょうか? うやむやな返事であれば、怪しい感じですよね。 (もし実際に聞かれた場合は、その対応について、こちらでご質問頂ければ、法的に根拠があるものかどうかは、お答えできますので)

pacoo
質問者

お礼

分かりやすく、丁寧なご回答をありがとうございます。大変勉強になりました。 まず、友人宅は車は持っていないので損保は控除対象になるのではないのかと思います。 収入は三百万円以下と思われるので、税務署には申告する必要はないけれど、雇用主から区市町村税務課に給与支払い報告書を出していないことになりますね。早速友人に知らせてみます。従業員は歯科衛生士である友人一人で受付からブラッシング指導、器具の洗浄まで、全部こなしているそうです。従業員に給与を支払っていると経費になると思われるのですが、何故支払い報告書を出していないのか、不思議な気がします。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

給料を支払う事業所(法人・個人問わず)は、翌年1月1日に在職する従業員の分については全員、給与支払報告書をそれぞれの従業員の住所地の市町村へ翌年1月末までに提出しなければならない事となっています。 (源泉徴収の有無は関係ありません) ですから、きちんと、その歯科医院が、市町村に提出していれば、市役所等はそれで所得が確認できますので、住民税の申告は必要ない事となりますが、通知が毎年来る、という事は、その歯科医院がきちんと提出してないためと思われます。 そもそも源泉徴収票についても、給与を支払う会社には、翌年1月末日までに従業員に発行する義務があり、所得税法においても罰則規定があるぐらいですので、催促されなくても発行しなければならないものです。 ただ、歯科医院が市町村に報告していなくても、源泉徴収票を元に区に申告すれば、年末調整されているのであれば、所得税の確定申告はする必要はない事となります。 (給与収入金額等だけで区に申告していたのであれば、各種所得控除(社会保険料控除や生命保険料控除等)が引かれていませんので、高い住民税が請求される事となります。) もし、年末調整もされていないのであれば、確定申告で各種控除を受ける事により、所得税の一部還付を受ける事ができますし、翌年度分の住民税もその分安くなりますので、申告されるべきと思います。

pacoo
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 もし、その歯科医院が友人の給与から所得税を天引きしていることを税務署に申告していれば、区から住民税の通知は来ないはずなのではないのかと思うのですが、いかがですか。給与から引かれているお金はどこに納められているのでしょうか?  また、友人は歯科医から年末調整するからと言われて損害保険の支払い証明を提出したのに、損害保険控除の欄は0円になっていたそうです。 素人考えですが、歯科医は給与から税を天引きして懐に入れているような気がするのですが。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

今、請求がくる住民税というのは前年度分(つまり一昨年度分)です。 源泉徴収票を今回もらって年末調整が有ったなら今年の夏ごろの給料から 地方税が天引き開始になるでしょう。

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